こういう場合の失業保険は受給できますか?
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。
今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。
今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
法的には…というのがありますが、
実務上はまた違うかもしれません
1年云々っていうのは、加入でどうのと視るときは直近24月で12月加入があればOKなの
気になるのはアルバイト時は雇用保険なしというのですが
その労働条件です
週に何時間働いたのでしょうか?
まずはハローワークに問い合わせです
その際に時効はつかえますか?とも訊いてみてください
*****************
ワーオ
それはうーん週20Hいかないんだったら厳しいなぁ
でも、一応ハローワークに泣きついてみてもいいのではないかなと思います
ホントは勤務形態を変えられたときにハローワークに泣きついてほしかったけど
いまとなっては仕方がない話ですもんね
実務上はまた違うかもしれません
1年云々っていうのは、加入でどうのと視るときは直近24月で12月加入があればOKなの
気になるのはアルバイト時は雇用保険なしというのですが
その労働条件です
週に何時間働いたのでしょうか?
まずはハローワークに問い合わせです
その際に時効はつかえますか?とも訊いてみてください
*****************
ワーオ
それはうーん週20Hいかないんだったら厳しいなぁ
でも、一応ハローワークに泣きついてみてもいいのではないかなと思います
ホントは勤務形態を変えられたときにハローワークに泣きついてほしかったけど
いまとなっては仕方がない話ですもんね
63歳 この度会社を定年退職になります。
年金と失業保険について教えてください。
失業保険を受給すると年金はもらえなくなるのでしょうか。
年金と失業保険について教えてください。
失業保険を受給すると年金はもらえなくなるのでしょうか。
先の回答の通りですが63才なら失業保険の方が多くなるはず。
年金は手続きだけして、失業保険受給時届けをしておけば、失業保険が切れると自動的に年金支給に切り替わる。
失業給付を長くもらいたければ、残存がある段階で職業訓練校の入試を受けて通学すれば、そこから6カ月同じ額+交通費+昼食代が支給される。
詳しくはHWで聴くこと。
年金は手続きだけして、失業保険受給時届けをしておけば、失業保険が切れると自動的に年金支給に切り替わる。
失業給付を長くもらいたければ、残存がある段階で職業訓練校の入試を受けて通学すれば、そこから6カ月同じ額+交通費+昼食代が支給される。
詳しくはHWで聴くこと。
所得税について質問です。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
今月の16日からアルバイトを始めました。給料は手渡しと言われたのですが、所得税はどうやって納めるのですか?
あと、いつから引かれますか?最初の給料日は2月末です。
昨年は7月15日で会社都合により退職し、9月から失業保険を貰ってました。
ます、お給料をもらったら明細をみて下さい。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。
・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。
・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。
所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。
ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。
相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
そこに「所得税」という項目があり、お給料から引かれているか確認しましょう。
・源泉徴収(所得税が給与から天引きされること)がある場合
○年末調整あり
会社から税務署に納付してくれるので特に必要なし(ただ、天引き分が決定した税額より多ければ還付があり、足りなければその分を納めます)
○年末調整なし
自分で確定申告します。過不足が出た場合は年末調整あり、と同様です。
・源泉徴収なし
○確定申告後に決定額を納付します。
毎月のお給料からある程度、税金用にとっておきましょう。
所得税が決定するのは12/31の時点です。
これは計算には「収入」だけでなく、「12/31の時点で使える控除」も関係するからです。
天引きがある場合ですが、これは正確な額ではなく、会社が把握している扶養などを元に「これぐらい引けば足りるであろう」額が毎月引かれています。
いわば「積み立て」ですね。
源泉徴収が全く無い場合、自分で「積み立て」ておかないと、支払いの時に苦しい思いをすることになります。
ここまでが「これから始めるアルバイト」の申告の話です。
相談者さん、去年の12/31はどこにも在籍していませんでしたよね?
では昨年一年分の所得で確定申告をしましょう。失業保険は非課税なので申告に合算する必要は有りません。
失業保険の申告(確定申告)などの事について
私は失業保険を受けながら、職業訓練へも行ってます。
失業保険で、訓練に行っている時は失業手当に訓練手当や交通費などがもらえますが、その時に頂いたお金とかは毎年2月~3月に確定申告がありますが、申告をしないといけないでしょうか?
私は、生命保険の控除もありますし、医療費の申告もしています。
そこの所を教えて頂けませんか?
経験している方は、特に教えて下さい。
必要ならば、何が必要なのかを具体的に教えて下さい。お願いします。
私は失業保険を受けながら、職業訓練へも行ってます。
失業保険で、訓練に行っている時は失業手当に訓練手当や交通費などがもらえますが、その時に頂いたお金とかは毎年2月~3月に確定申告がありますが、申告をしないといけないでしょうか?
私は、生命保険の控除もありますし、医療費の申告もしています。
そこの所を教えて頂けませんか?
経験している方は、特に教えて下さい。
必要ならば、何が必要なのかを具体的に教えて下さい。お願いします。
失業保険と交通費は非課税ですが、
訓練手当はちょっと.......どういう性質のものか?
訓練手当が課税対象となる場合は、
源泉徴収票を頂けるとおもいますので、
前職の源泉徴収票の2枚を持って確定申告をして下さい。
訓練手当はちょっと.......どういう性質のものか?
訓練手当が課税対象となる場合は、
源泉徴収票を頂けるとおもいますので、
前職の源泉徴収票の2枚を持って確定申告をして下さい。
失業保険の個別延長給付について質問します。
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?
また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
1年間の期間満了で、労働者側が延長を希望しないときは、失業保険は待機期間無しで給付されるのでしょうか?
また、その場合は個別延長給付は支給されるのでしょうか?
失業保険について色々勉強させて頂きました。
まず失業保険の待機期間というのは全ての方につく期間なので、支給の対象にはなりません。おそらく貴方がいうのは給付制限のことだと思いますので、そのことを前提に回答させて頂きます。
契約社員(派遣社員ではない場合)
原則自己都合、会社都合問わず契約満了で終了の場合は一般受給資格者として給付制限なしで受給できますが、もし労働契約を結ぶ際、労働契約を更新させると明記してるにもかかわらず、更新させない場合は特定受給資格者となり支給日数が増えます。
(いわゆる貴方がいう個別延長?)
つまり労働契約によりハローワークの判断によります。
また働いてる期間(契約更新して3年以上)になると条件が変わる場合がありこの場合は会社都合なら特定受給資格者となり、支給日数も増えます。
まず失業保険の待機期間というのは全ての方につく期間なので、支給の対象にはなりません。おそらく貴方がいうのは給付制限のことだと思いますので、そのことを前提に回答させて頂きます。
契約社員(派遣社員ではない場合)
原則自己都合、会社都合問わず契約満了で終了の場合は一般受給資格者として給付制限なしで受給できますが、もし労働契約を結ぶ際、労働契約を更新させると明記してるにもかかわらず、更新させない場合は特定受給資格者となり支給日数が増えます。
(いわゆる貴方がいう個別延長?)
つまり労働契約によりハローワークの判断によります。
また働いてる期間(契約更新して3年以上)になると条件が変わる場合がありこの場合は会社都合なら特定受給資格者となり、支給日数も増えます。
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。
そこでいくつか質問です。
1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。
2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?
3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。
長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。
※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。
1,2、については以上のようになってます
3、については、構いません
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