退職したいです。傷病手当、失業保険について
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。
とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。
また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。
とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。
また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
・「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。
・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。
・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。
・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。
・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。
・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。
nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。
・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。
・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。
・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。
・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。
nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
妻の失業後(昨年5月)僕の扶養に入れることはできませんでした。(失業保険受給の為)
今年に入り仕事も探している様子ですが、現在無職の妻。
僕の扶養(健康保険・年金)に入れることは可能ですか。
昨年の年収は、150万位あったはずです。国保や年金を控除すると131万でした。
となると今年も扶養はむりなのでしょうか。(仕事が決まって稼ぎが多くなれば別ですが)
妻曰く、国民保険について納得がいかないと怒っています。(妻自身が払うのに請求書は旦那(僕名義)になっていることが。
世帯主の名義らしい・・・。
又もう一つの質問ですが、納付用紙についてです。
国民健康保険の用紙は、住所まで明記されていてコンビニの店員が その住所を見て
お近くですねとか?なんとか言われたらしく・・。
コンビニ店員に住所がばれるので嫌だとか。
それに比べて年金用紙(納付)は個人情報保護により住所は記入していない。
僕としては、国のことなので良くわからないが理由があるから住所を載せているとしか妻には答えられませんでした。
どなたか解かる方教えて下さい。
(銀行引き落としにすれば済むことだろうとも言いましたが、)
今年に入り仕事も探している様子ですが、現在無職の妻。
僕の扶養(健康保険・年金)に入れることは可能ですか。
昨年の年収は、150万位あったはずです。国保や年金を控除すると131万でした。
となると今年も扶養はむりなのでしょうか。(仕事が決まって稼ぎが多くなれば別ですが)
妻曰く、国民保険について納得がいかないと怒っています。(妻自身が払うのに請求書は旦那(僕名義)になっていることが。
世帯主の名義らしい・・・。
又もう一つの質問ですが、納付用紙についてです。
国民健康保険の用紙は、住所まで明記されていてコンビニの店員が その住所を見て
お近くですねとか?なんとか言われたらしく・・。
コンビニ店員に住所がばれるので嫌だとか。
それに比べて年金用紙(納付)は個人情報保護により住所は記入していない。
僕としては、国のことなので良くわからないが理由があるから住所を載せているとしか妻には答えられませんでした。
どなたか解かる方教えて下さい。
(銀行引き落としにすれば済むことだろうとも言いましたが、)
現在無職なら扶養になれるはずですよ。
あなたの職場の担当者にご確認ください。
社保年金の扶養は過去の収入ではなく見込額で見ます。
今現在どういう収入なのかということです。
あなたの職場の担当者にご確認ください。
社保年金の扶養は過去の収入ではなく見込額で見ます。
今現在どういう収入なのかということです。
失業保険についつて
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
雇用保険をもらって3ヶ月後に仕事に就きましたね
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。
休養するなら、休職をお勧めします。
健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。
休業のまま退職するなら任意継続にしてください。
私も過去そのようにしてやりくりしました。
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。
休養するなら、休職をお勧めします。
健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。
休業のまま退職するなら任意継続にしてください。
私も過去そのようにしてやりくりしました。
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