失業保険給付日数を教えてください。
今年いっぱいで退職します。
12月1日つけで定年退職しました。
ところが労働条件面であまりにも良くないので退職を考えています。
雇用延長(一年契約)で一年後に退職するのと半年で自己都合退職するのとでは
失業保険の給付日数が変わってくるのでしょうか。
最近は雇用延長が一般化したせいで、定年後にズルズルと継続して働き65才でフリーになるケースが多いが、こうなると失業給付は一時金以外全くもらえない。

いったん定年でやめて150~180日の給付を受け、1ヶ月程度残しながら職業訓練校に入校すれば、そこから半年間、失業給付同額の手当+通学定期代+昼食代が支給され、その額には所得税がかからない。

働くなら、定年後1年からスタートすればいいのだが、再就職に有利なスキルを持っていること。
傷病手当金と失業保険について
いま一か月の休職中なのですが、
傷病手当金手続きをして(まだしていません)
まだ働けそうもないので6月半ばまで休んで後半出勤して
6月いっぱいで退職予定です。
いまの仕事は忙しすぎて鬱、不眠状態になったので辞めたいのですが
次にパートでもいいから働く意欲はあります。
傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?
まだ6月退職だと11か月しか働いていないので普通貰えないと思いますが
病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました
>傷病手当金と失業保険両方貰えるのでしょうか?

傷病手当金と失業手当は両方同時に受給することは出来ません。傷病手当金をまず受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、失業手当を受給します。そのため、退職後、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。

ところで、質問者様の場合は、健康保険の被保険者期間が退職時に継続して1年以上ないため、退職後は、継続給付として、傷病手当金を受給することができませんので、退職後は失業手当のみ受給することとなります。

>病気で辞めるので7か月以上勤務していれば貰えると聞きました。

病気で退職する場合は、離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上あれば、失業手当を受給することは可能です。
国家公務員(非常勤)退職について。。
いつもお世話になります。ご存じの方いらっしゃれば教えて下さい!来年3月末で非常勤職員1年目が任期満了になります。一応3年間までは継続ありと聞いてるのですが人間関係で体調崩してしまい、1年で退職しようと思っているのですが、この11月で失業保険喪失になりました。いわゆる国家公務員退職手当法に準ずる職員になったみたいなんですが、雇用契約を見ると喪失してから1年以上働いてれば退職したとき、もし退職金より失業保険の方が金額が高ければその差額分がハローワークから支給されるらしいんですが、私の場合、失業保険をぬけてから5ヶ月後に辞めることになるんです。そういった場合は退職金が失業保険の支給額より低くてもやはり差額の支給はされないのでしょうか。。国家公務員非常勤の雇用形態があまりにも私には複雑でよくわからなくて・・人事に確認はしたのですがそのあたりの回答を濁されて「最終ハローワークでないとわからんなー・・」みたいな感じで。それといままでかけてきた失業保険の年数も消えてしまうんでしょうか。。ハローワークに確認するのも手なんですが先にこちらでわかる方、経験者の方等いらしたら教えていただけたらと思い・・回答いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。。
退職票を見なければ何とも言えませんが、ご質問で書かれている通り、確か6ヶ月以上期間が取れなければ差額分があっても失業給付金は支給はされなかったかと・・
また、退職金が割と多めに出た場合、待期がかなり長くなります。
(通常の失業保険手続きの際は7日間ですが、退職票での手続きの場合は待期は多いと50日とか80日といった場合もありえます。)
あまり当てにされず、4月からは次の職場で働く!くらいのつもりでいたほうがよろしいかと思います。


ご参考になさってください。
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