失業保険延長申請について質問です。
妹が、失業保険受給延長を申請する予定です。
最初に育児を理由に受給延長申請をしてから、そのあと理由を配偶者の海外同行に変更することはできますか?育児であれば3歳までの延長(今娘は一歳半)ですが、海外には3年ほどいく予定ですので海外同行の理由であれば最大の期間延長が可能であるため理由変更を希望しております。

ハローワークの担当者によって回答が異なるので困惑しているようです。実際に似た経験をされた方or本件に関してお詳しい方がいらっしゃったら、ご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
最初に失業保険は廃止され、現在雇用保険になっています。
受給延長をされているのであれば、雇用保険受給期間の延長届になっていると思いますが、、、

最大延長?

理由を途中で変えても延長期間は、最長で受給期間1年+延長期間3年で4年間となります。

変えた時からではありませんよ。。
既に延長届を出しているのですから、最初の延長開始日からになります。
これから3年間の海外生活だから、これから3年ではありません。
また、延長できるのは3年間であって、3年経過後受給期間になります。受給期間に就職する意思があり、就職できる体力、環境がそろっていてなおかつ就職活動を積極的に行わないと求職者給付は受給できません。

延長期間がどのくらい経過しているかわかりませんが、これから3年であれば、受給期間中に戻ってこれないのではないでしょうか?
結婚するなら今年?来年?
現在、彼女が妊娠中(4週)です。
彼女の今年の収入が既に150万を超えており、今結婚しても扶養には入れないと思うのですが(保険組合次第?)
税金などを加味すると来年と今年、どちらに結婚するのが得でしょうか?

ちなみに彼女はアルバイトで雇用保険には入っていないので働けなくなっても失業保険はもらえませんよね?
来年はしばらく働けなくなるので来年なら扶養に入れると思うのですが。。。

出産一時金や家族出産一時金も扶養内でないとでないのでしょうか?

また、母子手帳を2カ月以内に作らないといけないと聞いたのですが作らないと記録が残らない他に何かありますか?

無知で申し訳ありませんがお助けください。
彼女の今年の年収が103万円を超えていますので、税扶養の面からみれば結婚は今年でも来年でも同じことです。
健康保険は、あなたの会社の健康保険が結婚と同度に扶養認定してくれるというのなら、今年早ければ早いほどよいでしょう。
失業手当は、雇用保険に加入していなければ彼女は貰えません。
出産育児一時金は、来年はあなたの健康保険の扶養に入るので貰えます。
出産手当金は、彼女はアルバイトで社会保険に加入していなかったので貰えません。
母子手帳は扶養の手続に関しては必要ありません。
無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
失業保険の延長?
失業保険は延長できませんけど?

お近くのハローワークに問い合わせてください。
退職理由、失業保険についてアドバイスお願いします
よくある質問で申し訳ないですが退職理由についてのアドバイスがほしいので新しいトピックを立てました


今年の1月に社長のほうからミスが目立つので配置転換や勉強しなおすか、辞めるかみたいな感じで話を持ちかけられ、私自身も転職を考えていたので辞めるという話にまとまりました。
そのときに新しい人や年度末に向けて仕事が忙しいので、退職日については会社の都合にあわせるので失業保険がすぐでるように書類調整をしてほしいとお願いしました。
退職日が会社の〆日であった3/20に決まって仕事の調整はしたのですが、忙しいので一週間延長し3/28まで仕事をしました。

離職票なども年度の調整や新しい人の手続きがあるので用意できるのを待ってほしいとのことだったので、有給をつかい4/18まで待ちました。
あまりに遅いので昨日連絡し本日話をしたところ、職安に相談したら自己都合退職になるという話をされました。

前置きが長いですがここからが質問になります。

1 会社が職安に話したのは1月の話のようで、会「どうする?」私「では辞めます」という感じで相談したらしくこの場合は自己都合扱いになるのでしょうか?
会社の都合で退職日を調整中なのはまったく関係ないですか?
会社都合にしたいのは失業保険がすぐに欲しいのが理由なのですが…。
会社都合にする場合のアドバイスをお願いします。

2 自己都合退職の場合について質問です。
3/28~日が空いてますが、退職日を4/1にした場合は失業保険が給付される三ヶ月の日数には含まれますか?


わかりにくい説明で申し訳ないですがアドバイスお願い致します。
大変なご苦労をされたと思います。
早速ですが、返答させていただきます。
1・の場合は御自身が『辞めます』と言う意向を述べていますので、
会社都合ではなく自己都合となります。また会社の都合で退職日を調整するのは、引継ぎを必要とされる期間として認めら れます。
会社都合の退職扱いでは主なところ『解雇・リストラ』などが上げられますので、今回の場合は難しいでしょう。
2・退職日の問題ですが、4/18まで有給を使われているのならば、その日までは会社に勤務していたと解釈できます。
ですので、退職日は4/18であります。その日から3ヶ月後に失業保険が支給されます。
6月末で妊娠を理由に退職します。出産後、失業保険の受給をしたい場合は夫の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
受給する日額が基準を超えていたら被扶養者にはなれませんよ

保険は今の健康保険を任意継続するか国民保険に入らないと。。
今までの会社負担分がなくなるから保険料高くてびっくりしますよw
関連する情報

一覧

ホーム