社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
1年前に前職を離職していますが、これまで業務委託契約で(厚生年金や健康保険や雇用保険は支払ってもらう事も無く)賃金を戴いているのですが、この場合の今後の失業保険の受給資格についてどなたか教えて下さい。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
扶養と失業保険について。今年3月いっぱいで職を失い、3ヶ月待機のあと、計38万円くらい失業保険をもらいました。
(内訳6万12万12万8万)今年の収入は3月までのバイト代45万円でした。あたしの場合、収入が少ないので、失業保険貰いながら、同時に扶養にも入れたのでしょうか?それとも失業保険受給中は扶養には入れないのでしょうか?
(内訳6万12万12万8万)今年の収入は3月までのバイト代45万円でした。あたしの場合、収入が少ないので、失業保険貰いながら、同時に扶養にも入れたのでしょうか?それとも失業保険受給中は扶養には入れないのでしょうか?
基本の扶養になれる金額は年間収入がの130万以内ですが、失業給付受給中の扶養は、それを365日で割ります。
約3651円となるのでこれが扶養にはいれる方の1日あたりの収入と仮定さます。
質問者様の失業給付受給の証書に日額いくらという金額がかかれていたかと思います。
その額が3651円をこえていれば入れない未満なら入れるという感じですね。
質問者さまは12万円を給付されていたようなので、多分日額は3651円以上だったのではないかなと思います。
その場合は失業給付受給中に限っては扶養にははいれなかったはずですよ!
約3651円となるのでこれが扶養にはいれる方の1日あたりの収入と仮定さます。
質問者様の失業給付受給の証書に日額いくらという金額がかかれていたかと思います。
その額が3651円をこえていれば入れない未満なら入れるという感じですね。
質問者さまは12万円を給付されていたようなので、多分日額は3651円以上だったのではないかなと思います。
その場合は失業給付受給中に限っては扶養にははいれなかったはずですよ!
受給資格延長後の失業保険について
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
資格の延長ではなくて、受給期間の延長をしているわけです。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
失業保険についてよく解らないので質問します。
2009年8月末に仕事を辞め、10月からアルバイトを始めました。
2010年3月に8月まで勤めてた会社の方に失業保険が貰えると聞きました。
現在、週0~5日(月14日程度)1日の労働時間は4時間or7時間です。
月々扶養内に収まるようにアルバイトしているのですが、この場合だと受給資格は無いのではないかと思います。
詳しい方いらっしゃいましたら、受給資格があるのかどうか教えて下さい。
2009年8月末に仕事を辞め、10月からアルバイトを始めました。
2010年3月に8月まで勤めてた会社の方に失業保険が貰えると聞きました。
現在、週0~5日(月14日程度)1日の労働時間は4時間or7時間です。
月々扶養内に収まるようにアルバイトしているのですが、この場合だと受給資格は無いのではないかと思います。
詳しい方いらっしゃいましたら、受給資格があるのかどうか教えて下さい。
現在は『失業保険』と言わず『雇用保険』と言います。
現在の勤務状況から察するに現在の会社では雇用保険は加入していないと思います。加入していなければ前の会社の勤続期間や月の労働日数の要件が満たされていれば退職日翌日から1年間は受給資格があります。
現在の会社では週に何時間ぐらい勤務されてますか?
週平均20時間以下ならアルバイトしていても受給され、20時間を超えると減額されて支給されます。
現在の勤務状況から察するに現在の会社では雇用保険は加入していないと思います。加入していなければ前の会社の勤続期間や月の労働日数の要件が満たされていれば退職日翌日から1年間は受給資格があります。
現在の会社では週に何時間ぐらい勤務されてますか?
週平均20時間以下ならアルバイトしていても受給され、20時間を超えると減額されて支給されます。
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