主人が脳出血で倒れてしまい、失業保険をもらっていたはずなのですが、受給者証が見つかりません。申請すれば再発行は可能でしょうか?再発行が可能でしたら、どのような手続きが必要でしょうか?教えて下さい!
詳しくは管轄のハローワークへお尋ね下さい。
その前に、就労が可能かどうか、医師の診断が必要です。失業給付は本人が就労できる状態、つまり働ける状態でないと、受給できません。
なお、病気が治った時点で失業給付の受給を再開できる「失業給付の延長」や、病気のため、失業認定日に行けなかった方の為の「傷病手当」の受給は可能です。
その前に、就労が可能かどうか、医師の診断が必要です。失業給付は本人が就労できる状態、つまり働ける状態でないと、受給できません。
なお、病気が治った時点で失業給付の受給を再開できる「失業給付の延長」や、病気のため、失業認定日に行けなかった方の為の「傷病手当」の受給は可能です。
臨時で公務員(看護師)をしていますが、12月で契約が切れ、採用試験に合格し4月から本採用になるとき、仕事がない3ヶ月間は、失業保険はもらえませんか?また、もらう方法があればおしえてください。
もちろん雇用保険に加入しているのですよね!?
契約期間満了で退職した場合でも退職してすぐに病院に離職票を請求すると、結果として自己都合の退職となってしまいます。そうすると待機期間の7日間+3ヶ月の給付制限期間中は失業手当が受け取れません。
ですので契約期間満了で退職してから離職票を請求せず、病院から郵送されてくるのを待って受けとった場合、3ヶ月の給付制限期間なしに失業保険の給付が受けられます。
どのぐらいの期間働いていたかにもよりますが、大した額はもらえないですし、一度受給するとその後数年間受給出来なくなってしまうので、手続きなどの労力を考えると…。
正直、私だったらもらいませんね。
契約期間満了で退職した場合でも退職してすぐに病院に離職票を請求すると、結果として自己都合の退職となってしまいます。そうすると待機期間の7日間+3ヶ月の給付制限期間中は失業手当が受け取れません。
ですので契約期間満了で退職してから離職票を請求せず、病院から郵送されてくるのを待って受けとった場合、3ヶ月の給付制限期間なしに失業保険の給付が受けられます。
どのぐらいの期間働いていたかにもよりますが、大した額はもらえないですし、一度受給するとその後数年間受給出来なくなってしまうので、手続きなどの労力を考えると…。
正直、私だったらもらいませんね。
失業保険についての質問です☆私は今妊娠5ヶ月の妊婦です。4月1日に今の会社に入社して出産するギリギリまで働きたいと思っています!
9月いっぱいか10月はじめあたりには退職するかたちになると思うんですけど、この場合失業保険は受け取れますか?前の会社も合わせて雇用保険加入期間が12ヶ月いかないとやはりもらえないでしょうか?
また出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
9月いっぱいか10月はじめあたりには退職するかたちになると思うんですけど、この場合失業保険は受け取れますか?前の会社も合わせて雇用保険加入期間が12ヶ月いかないとやはりもらえないでしょうか?
また出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
・妊娠を理由に離職し、
・離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、
・受給期間延長措置を90日以上受けた
のであれば基本手当の受給資格が得られます。
〉出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
「出産育児一時金」?
他には「出産手当金」ですね。
・離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、
・受給期間延長措置を90日以上受けた
のであれば基本手当の受給資格が得られます。
〉出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
「出産育児一時金」?
他には「出産手当金」ですね。
任意継続→国保への切り替えについて。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
前年の収入がわかるもの(源泉徴収票)などを持っていくと手続きが早く済みます。
なければなくてもOKです。
あと印鑑と身分証明書(免許書)を持っていったような・・・年金の手続きと一緒に行ったのでここはちょっとうろ覚えです。
失業中だと離職票を持っていけば、減免措置が受けられますがお仕事をされるなら必要ないです。
なければなくてもOKです。
あと印鑑と身分証明書(免許書)を持っていったような・・・年金の手続きと一緒に行ったのでここはちょっとうろ覚えです。
失業中だと離職票を持っていけば、減免措置が受けられますがお仕事をされるなら必要ないです。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。
去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。
今週中に2回目の受給の予定です。
2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。
資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。
ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。
①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?
扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。
健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。
健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。
求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。
病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。
病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。
もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。
診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
失業保険の給付金計算について質問したいのですが、離職前6ヶ月の支給合計額÷180とあるのですが、派遣社員だったのですが、離職前の派遣期間が6ヶ月未満で、その前の派遣だと、6ヶ月を過ぎてし
まうのですが、それでも180で割られてしまうのでしょうか?どなたか、お教え下さい。
<例>
8月3日?9月10日離職
12月17日?5月5日離職(4ヶ月20日)
まうのですが、それでも180で割られてしまうのでしょうか?どなたか、お教え下さい。
<例>
8月3日?9月10日離職
12月17日?5月5日離職(4ヶ月20日)
「回答します」
おっしゃる通り「180で割る」計算に変わりはありません。
★前職での離職票はお持ちでしょうか?
質問者様が今回の会社で6ヶ月に満たない就業であるならば、雇用保険の給付申請には前職の離職票も一緒に提出しなければなりません。
※雇用保険手当の基本日額は、離職日より6ヶ月の賃金を基に算定されます。
Q:質問者様の「雇用保険被保険者期間」はどの位でしょうか? 給付条件に満たないのであれば、そもそも受給資格がありませんので・・・。
おっしゃる通り「180で割る」計算に変わりはありません。
★前職での離職票はお持ちでしょうか?
質問者様が今回の会社で6ヶ月に満たない就業であるならば、雇用保険の給付申請には前職の離職票も一緒に提出しなければなりません。
※雇用保険手当の基本日額は、離職日より6ヶ月の賃金を基に算定されます。
Q:質問者様の「雇用保険被保険者期間」はどの位でしょうか? 給付条件に満たないのであれば、そもそも受給資格がありませんので・・・。
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