育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。

「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。


・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。


・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。


ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
失業保険の不正受給についてです。
お詳しい方よろしくお願いします!
長文ですいません。

私がちゃんと理解していなかったので、職安の方に不正受給になるかもって言われてしまい、凄く不
安で不安で…
後日また電話しますと言われましたが不安で質問させていただきました。

失業保険は、体調不良退社の為、三ヶ月の待機期間なしです。

9月末で退社
10月4日にネットで探した会社の面接を受ける
10月8日に失業の手続きに職安へ
10月8日夜に面接を受けていた会社から採用の連絡がある。11月1日から入社になる。
10月15日~19日会社の研修日当が食事代として2000円出るとの事
10月29日初回認定日 採用が決まった事を伝えると、入社の前日にまた来てと言われる
10月31日採用が決まった手続きに行き、10月中は研修はありましたか?と言われ、ありました。と答えて間違いが発覚。

このような経緯で、
まず、研修を就業と思ってなくて、認定日に申告してなかった事。
職安に手続きに行った直後に採用が決まっている事。
これを言われました。

認定日に決定した失業保険は、研修の日にち分返さないといけない事は聞き、もちろん返す旨は伝えました。

しかし、不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。
悪気があったわけじゃなく、普通に手続きしてたつもりでしたが、
入社前研修だし雇用保険加入する訳じゃないから、就業にならないという他の人の話を鵜呑みにしてた私が浅はかでした…

失業保険はもらえなくていいので、
不正受給者になるのは、凄く不安です。
これは、不正受給者になるのでしょうか…?
>不正受給になるかもしれないと言われ、凄く不安です。

10/8に失業給付申請をしたら 10/14まで(申請当日を含む7日間)は待期期間として完全失業状態でなければならないが、たまたまその翌日(10/15)から研修で就業して それを申告しなかったことから不正(意図的な不申告)を疑われていると思われる。

これは 勘違いや思い込みのレベルで、ハロワに事実をきちんと説明して あなたが不正を働こうと悪意をもってやったことではないことを理解してもらえれば不正受給(受給資格の取消し&最大で3倍返し)の扱いは免れるんじゃないかな?

問題は2つあって、
① 研修で就業した5日間を申告しなかったこと
→ 就業した(名目は食事代であっても¥2,000 の日当を得た)ことを申告し直して、誤って受給した基本手当の5日分(または 本来の減額支給額との差額)を返還する

② 内定を得ていたことを隠して失業給付申請をした(と疑われている)こと
→ 応募企業から内定の連絡を受けたのは ハロワに失業給付申請をした後(日付は一緒だが 時間は前後していて、失業給付申請をした時点では内定の連絡を受けていない)だということを主張して、内定連絡を受けた時刻を内定企業に証明してもらえば疑いは晴れる

結果的に不正を疑われるようなことをしてしまったことを ハロワに平身低頭して詫びれば、何とかなると思う。不正受給の疑いさえ晴れれば 再就職手当の受給申請もできるし。
年末調整?確定申告?について教えて下さい!!!
私は今年の1月末日付けまで働いておりましたが、自己都合により退職し、その後無職です。(退職後3ヵ月後より3ヶ月間のみ失業保険を受給しておりましたがそれ以外には収入はありません)2月より国民年金に加入し毎月きちんと支払をしており、健康保険については前職の組合のものを任意継続しております。生命保険にも加入しております。最近保険と国民年金分の控除申請用の葉書が届いております。現在働いていないので、このような場合は年明けに確定申告が必要なのでしょうか?また還付金として返金されるものでしょうか?また来年以降継続して無職で収入がない場合には、毎年確定申告の必要はありますでしょうか?
今年1ヶ月しか勤務しておらず、その給与に対して徴収された所得税があれば、それは引かれ過ぎと考えられます。
(毎月の所得税は、1年を通して毎月その位の収入があるとして仮計算されています)

その引かれ過ぎ所得税の還付を受けたいなら、確定申告をしてください。
その際、もちろん国民年金や任意継続の健康保険料も社会保険料控除として申告できますが、平均的なサラリーマンの給与であれば、控除しきれるほどの給与所得がないかもしれません。
一応、確定申告時に持参しておいたほうがいいでしょう。
(郵送等で行うなら、自身での計算が必要になると思います)

来年以降、無職で収入がないなら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は行ってください。
無収入ということを証明することになります。

雇用保険の基本手当は、非課税所得ですから税務上はどの計算にも入れなくていいです。
失業保険の手続きについて。
11/30で退職したのですが離職票が届かず問い合わせしたら給料が20日締めなので11/21~30日分の給料の計算が12/20以降じゃないとできないため(コンピューター管理だから)会社から職安に離職票を提出し私に届くのは25日前後でしょうと言われました。職安に電話しこの事を説明したら仮の失業手続きはできますとのこと。
仮のということは離職票が届いたら本手続きをしなければいけないのでしょうか?また失業保険や再就職手当はどうなるのでしょうか?
仮の手続きなので、仮の手続きをした日から待期期間などが始まります。仮の手続きでしかないので、離職票などが届いたらそれを提出することで手続きが確定するというだけの話で改めて手続きしなおすということではないだろうと思います。最初の認定日までに離職票を提出できればいいんじゃないかと思います。

再就職手当なども手続きが確定していないうちは支払われることはないと思いますが、少なくても再就職手当は再就職して1か月後の在籍確認が終わってからでなければ支払われないので、在籍確認時点までに正式な手続きが完了していればいいのだろうと思います。

25日に離職票が届くとすれば今日申請して仮の手続きをして、待期期間満了後すぐに就職できたとしても在籍確認のある入社後1か月時点までには全然間があるので問題ないと思います。まあ、そんなに早くに就職できるなら次に退職しなければならなかったときに備えて給付を受けないという手もあります。申請だけをして給付を受けない場合、一部に無効となる雇用保険の履歴があるので気を付けましょう。

それよりも、いくら電算処理しているからと言っても、いちいち電算機で離職票を作っているわけではないでしょう(コンピュータを使って離職票を作らないといけないほど常時退職者がいるんかいなと)から、離職の手続き自体はできるはずです。賃金の欄の最終月が空欄になってしまうっていう程度で雇用保険の手続きなんかすぐにできるはずですし、まさか電算処理の関係で健康保険の資格喪失もそれまで処理されないわけはないと思うので、単に面倒くさがって電算処理だからと言ってるだけだと思います。なんだったらハローワークの方からその辺を突っ込ませた方がいいんじゃないかと。ってか「処理として不適切だから、仮の手続きも認めた上で突っ込め」ってんですよね。

ただ、普通に処理をしてくれていても、2週間はかかると思っていたほうが今後のためにもいいと思います。ちょっとせっかち。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。

そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。

以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。

>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?

旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。

>年間所得が、103万円を越えてしまいます。

つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。

また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。

>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?

保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
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