期間従業員・雇用保険・失業保険・受給に関する質問です。
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
質問の内容を見る限り、残念ですが離職理由については間違いはなさそうです。
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
失業保険給付開始時期について
来年の3月31日付で、契約職員として5年間働いていた職場を退職します。
任期満了です。
これまでは、1年ごとに更新してきましたが、今回は更新はできません。
そこで質問です。
この場合、失業保険はいつから給付していただけるのでしょうか?
どなたかご教授ください。
来年の3月31日付で、契約職員として5年間働いていた職場を退職します。
任期満了です。
これまでは、1年ごとに更新してきましたが、今回は更新はできません。
そこで質問です。
この場合、失業保険はいつから給付していただけるのでしょうか?
どなたかご教授ください。
任期満了今回は更新出来ない場合は、特定理由離職者になると思われます。
その場合、離職票を提出し求職の申込をしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後とあります。
退職後ハローワークに手続きに行ってから約一ヶ月後に初回振り込みがあります。
その場合、離職票を提出し求職の申込をしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後とあります。
退職後ハローワークに手続きに行ってから約一ヶ月後に初回振り込みがあります。
1年前まで失業保険を満期もらってて、それから約1年間働いて辞めました。失業保険は何ヶ月間もらえますでしょうか?
ちなみに1年間働いたお店で雇用保険は掛けてました。
ちなみに1年間働いたお店で雇用保険は掛けてました。
失業保険の所定給付日数は「何ヶ月間」ではなく「何日」です
あなたの場合は、離職理由が自己都合と思われますので90日です
給付までは待機期間、給付制限期間等をいれると、約4ヶ月かかります
あなたの場合は、離職理由が自己都合と思われますので90日です
給付までは待機期間、給付制限期間等をいれると、約4ヶ月かかります
現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。9月12日に仕事を始めて来年の1月末にやめた場合失業保険のもらえる日数に達するのか教えてください。
ご質問の内容だけでは単純に計算はできませんが。
まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら
1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。
9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」
次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。
で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。
問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」
以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12
で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。
すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。
細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。
貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら
1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。
9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」
次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。
で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。
問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」
以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12
で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。
すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。
細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。
貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
失業保険のことで質問です。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月
会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。
残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。
子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。
ご解答 アドバイス お願いいたします。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月
会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。
残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。
子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。
ご解答 アドバイス お願いいたします。
特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたはの残業80時間はこれに該当しますので、
あなたは特定受給資格者となり、離職前6ヶ月の被保険者期間で受給資格があり、
給付制限を受けることなく基本手当てを受けられます、
念のため、離職票提出のとき,離職理由について詳しく職安に話してください
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたはの残業80時間はこれに該当しますので、
あなたは特定受給資格者となり、離職前6ヶ月の被保険者期間で受給資格があり、
給付制限を受けることなく基本手当てを受けられます、
念のため、離職票提出のとき,離職理由について詳しく職安に話してください
失業保険について質問です。
自己都合で退職しました。
昨年の12/15が初回認定日。
3/18が2回目の認定日。
4/15が3回目の認定日。
になります。
3/17に再就職が決定し、3/18の認定日で就職決定を申告し、
3/10~3/17までの失業保険を受け取りました。
その際、ハローワークの方に
『就職が決定したので、就職日前日の3/31にまた来て下さい』
と言われ、4/15の記載がされた失業認定申告書をもらいました。
このようになると、3/18~3/31までの失業保険はもらえないのでしょうか?
自己都合で退職しました。
昨年の12/15が初回認定日。
3/18が2回目の認定日。
4/15が3回目の認定日。
になります。
3/17に再就職が決定し、3/18の認定日で就職決定を申告し、
3/10~3/17までの失業保険を受け取りました。
その際、ハローワークの方に
『就職が決定したので、就職日前日の3/31にまた来て下さい』
と言われ、4/15の記載がされた失業認定申告書をもらいました。
このようになると、3/18~3/31までの失業保険はもらえないのでしょうか?
3月31日就職前日に行くのは 保険給付日数の残数の決定であり、残数に対する就職手当て金の 確定の為です。もちろん31日までは 支給されます。
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