先日、失業保険受給の手続きをしてきました。
そして、来週初めての認定日になるのですが、
この認定日には具体的にどんなことをするのですか?ハローワークの人は30分くらいかかると言っていました。
一連の流れをおしえていただけたらうれしいです。
そして、来週初めての認定日になるのですが、
この認定日には具体的にどんなことをするのですか?ハローワークの人は30分くらいかかると言っていました。
一連の流れをおしえていただけたらうれしいです。
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
ハローワークにて事務手続をします。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
ハローワークにて事務手続をします。
失業保険について質問ですが、今年10月に自己都合で退職し、失業保険給付の手続きをして、現在給付制限期間中なのですがこの期間にアルバイト等の短期間の仕事をした場合、その後の失業保険の給付が遅れたり、給付金減額などの措置がとられることはあるのでしょうか?
失業保険の給付が遅れる事は有りません。認定日までの28日間に収入があった日は、給付の対象にならないだけです。(いわゆる減額かな?)雇用保険の加入期間で給付日数が加減しますので注意!一番は月曜日に聞くことやね。
会社都合にて退職し失業保険を一か月間ほど頂き4月1日から再就職する事が出来ました。再就職手当ての申請手続きを17日に済ませましたが手当ては だいたい どのくらいで振り
込まれるのでしょうか?
込まれるのでしょうか?
詳細が書いてないのでわかる範囲で。
再就職手当の条件
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である事
2 1年以上引き続き雇用されることが確実である事
3 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始した事
5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであるこ事
6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがない事
7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでない事
8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものである事
この条件がクリアされていたら支給されます。
金額は、支給残日数の1/3×基本手当日額 です。
>どのくらいで振り込まれるのでしょうか?
もしかして期間ですか?
それでしたら、支給申請を提出してから1~2ヵ月後位で振り込まれます。
再就職手当の条件
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である事
2 1年以上引き続き雇用されることが確実である事
3 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始した事
5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであるこ事
6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがない事
7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでない事
8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものである事
この条件がクリアされていたら支給されます。
金額は、支給残日数の1/3×基本手当日額 です。
>どのくらいで振り込まれるのでしょうか?
もしかして期間ですか?
それでしたら、支給申請を提出してから1~2ヵ月後位で振り込まれます。
失業保険について
3年働いた会社を2月末に自己都合で退職しました。
6月から派遣で3ヶ月働いて雇用保険も加入していましたが、主人の転勤で退職しました。
ハローワークに失業保険の手続きに行ったところ、2月末に辞めた会社が自己都合での退職な為3ヶ月の給付期間が設けられ、一年後が満了期間な為、9月末に手続きに行ったものですから、給付期間中に打ち切られる形になりました。
わかりにくい説明ですみません。
質問は失業保険を受ける為には雇用保険に加入していた期間(要するに働いていた期間)が継続で、何ヶ月以上という規定があるのでしょうか?
派遣で働いていた期間は3ヶ月と短かった為、まったくなんの配慮もしてもらえないんでしょうか?
詳しい方お願いします
3年働いた会社を2月末に自己都合で退職しました。
6月から派遣で3ヶ月働いて雇用保険も加入していましたが、主人の転勤で退職しました。
ハローワークに失業保険の手続きに行ったところ、2月末に辞めた会社が自己都合での退職な為3ヶ月の給付期間が設けられ、一年後が満了期間な為、9月末に手続きに行ったものですから、給付期間中に打ち切られる形になりました。
わかりにくい説明ですみません。
質問は失業保険を受ける為には雇用保険に加入していた期間(要するに働いていた期間)が継続で、何ヶ月以上という規定があるのでしょうか?
派遣で働いていた期間は3ヶ月と短かった為、まったくなんの配慮もしてもらえないんでしょうか?
詳しい方お願いします
2か所とも雇用保険に加入していましたから、継続されます。(2か所の期間は通算されます。)
あなたはハローワークに2月末で辞めた会社の離職票だけを提出したのではないですか?
派遣会社から離職票は貰っていないのですか?たとえ3ヶ月の勤務でも離職票は頼めば発行してもらえますよ。
一度提出してしまった離職票の手続を取り消せるかどうかは、あなたの通うハローワークに聞かないと分かりませんが、2月末の退職分と9月退職分の離職票の両方を持ってハローワークで手続きすれば、起算日は9月の退職から1年間となり、あなたは所定給付期間分の失業手当をもらえると思います。
あなたはハローワークに2月末で辞めた会社の離職票だけを提出したのではないですか?
派遣会社から離職票は貰っていないのですか?たとえ3ヶ月の勤務でも離職票は頼めば発行してもらえますよ。
一度提出してしまった離職票の手続を取り消せるかどうかは、あなたの通うハローワークに聞かないと分かりませんが、2月末の退職分と9月退職分の離職票の両方を持ってハローワークで手続きすれば、起算日は9月の退職から1年間となり、あなたは所定給付期間分の失業手当をもらえると思います。
1月31日に契約満了で会社を退職したのですが2月3日~炎症性腸疾患(クローン病の疑い)で3月9日まで入院してました。その後先生から労務不能の診断を受け失業保険の支給延長をしています。
会社
を退職後の入院で社保ではないので傷病手当ては無理な気がするのですが失業保険に変わるお金や支援はあるのでしょうか?
会社
を退職後の入院で社保ではないので傷病手当ては無理な気がするのですが失業保険に変わるお金や支援はあるのでしょうか?
健康保険からの給付は傷病手当金になります。。
雇用保険からは傷病手当になります。求職者給付の代わりに給付することもできますが。。。延長を出したのであれば、じゅきゅうは回復後からでしょうね。。。
健康保険の傷病手当手金は、健康保険の被保険者でないあなたには受給資格がありません。。
民間保険等をかけているのであれば、そちらでご確認したほうがよいとおもいます。。
また入院費等が高額の場合は、国保であれば市区町村役場で高額療養費申請ができると思います。領収証等をもって、役場窓口でご相談ください。全額は無理ですが、一定額を超えた分で医療保険適用内の部分であれば返金されます。
雇用保険からは傷病手当になります。求職者給付の代わりに給付することもできますが。。。延長を出したのであれば、じゅきゅうは回復後からでしょうね。。。
健康保険の傷病手当手金は、健康保険の被保険者でないあなたには受給資格がありません。。
民間保険等をかけているのであれば、そちらでご確認したほうがよいとおもいます。。
また入院費等が高額の場合は、国保であれば市区町村役場で高額療養費申請ができると思います。領収証等をもって、役場窓口でご相談ください。全額は無理ですが、一定額を超えた分で医療保険適用内の部分であれば返金されます。
失業保険について質問です。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。
ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。
社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。
ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。
社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
現在、ハローワークに手続きをして雇用保険を受給予定してる者です。
3ヶ月の制限期間というのは、退職理由が自己都合(自分から退社を申し出た)の場合にハローワークに離職票を提出してから3ヶ月後でないとお金がもらえないという意味だと思います。ハローワークの方は『あなたの退社理由だと三ヶ月の給付制限があります』って感じに説明をうけましたが・・・倒産などの退職理由だと給付制限期間がもっと短いようです。お役所系の説明文って小難しく書いてるので、ん?意味わかんない!ってなるときありますよね!私の説明で大丈夫かなぁ・・・
3ヶ月の制限期間というのは、退職理由が自己都合(自分から退社を申し出た)の場合にハローワークに離職票を提出してから3ヶ月後でないとお金がもらえないという意味だと思います。ハローワークの方は『あなたの退社理由だと三ヶ月の給付制限があります』って感じに説明をうけましたが・・・倒産などの退職理由だと給付制限期間がもっと短いようです。お役所系の説明文って小難しく書いてるので、ん?意味わかんない!ってなるときありますよね!私の説明で大丈夫かなぁ・・・
関連する情報