一ヶ月間だけ雇用保険入ってメリットあるんですか??
今月から二ヶ月限定の非常勤職員のバイトに行っています。
更新は確実にない契約です。
今は雇用保険の制度が変わったみたいで31日を超える契約だと雇用保険に加入しないといけないみたいですね。
失業保険って六ヶ月働かないと貰えなかったような気がするんですが、
二ヶ月だけの短期バイトで雇用保険料払うメリットはあるんでしょうか??
払い損にならないですか?
なぜ31日以上で雇用保険に入らないといけなくなったんでしょうか?
>二ヶ月だけの短期バイトで雇用保険料払うメリットはあるんでしょうか??
今の仕事では二ヶ月だけですが、別に退職したらそれで全部無かったことになるわけではありません。
別の職場に着けば、雇用保険を掛けていた期間が通算されますからちゃんと意味があります。
一般的には過去24ヶ月中の12ヶ月以上加入ですが、条件によっては12ヶ月中の6ヶ月に軽減されることはあります。でも、軽減を宛にしていると言うことは退職が前提になっていますから、落ち着いて働けるに越したことはないですね。

>なぜ31日以上で雇用保険に入らないといけなくなったんでしょうか?
以前は、半年以上、1年以上ともっと長かったのですが、それだと加入できない人がいますから、短い人でも加入できるようにと言うことだと思います。
失業保険について…

今月末にて自己都合にて会社を退職します。
それに伴い手続き上よくわからないところがあるので教えていただければと思います。
一つは保険ですが今の会社で入っている組合の保健を継続して
加入することはできるのですが月々3万円程掛かるらしく扶養家族に入りたいのですが
入るのに条件などあるのですか?前の会社の収入とかで入れないこともあるのですか?

あと失業保険は実際いくらもらえるのですか?基本給に対する割合ですか?
ちなみに基本給は225000円。手当ても含めるとだいたい350000円程です。
健康保険について、現在治療中のものに関しては
継続診療届を医師に書いてもらい、提出すれば、
健康保険は、使用できます。
また、扶養家族に加入する場合、退職しているということが
加入の条件になり、収入等で加入できないということは
なかったように、記憶しております。(記憶違いで、加入できないと困りますので・・・
お勤め先の労務管理者にお問い合わせ下さい。
失業保険に関しては、待機期間3カ月後、受給されますが、
基本給および、勤続年数により算定されますので、
前職の基本給100%の支給ではありません。
お近くのハローワークで、ご確認いただけるとよろしいかと思います。
夫の扶養に入るか入らないか質問です。

一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。

受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。

社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?

来年3月までのパートです。

転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
>受給日数は150日で日額5680円です。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。

>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。

所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。

所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
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