妻の国民年金保険料の納付対象月について
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。
よろしくお願いします。
【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)
2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。
2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。
上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。
【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?
【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。
よろしくお願いします。
【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)
2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。
2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。
上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。
【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?
【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
「扶養家族」という制度は存在しません。異なった制度をごっちゃにした俗語です。
1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。
ですから、9月中に資格がなくなったのでは?
健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?
2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。
第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。
ですから、9月中に資格がなくなったのでは?
健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?
2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。
第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
任意継続→国保への切り替えについて。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
任意継続の納付期限に支払わなければ、資格喪失になります。
その場合、資格喪失の通知が届くので、それをもって市役所に行けば事足りますよ。
国保は、今までの経験からすると、すぐに保険証は発行してもらえます。
保険料は、税金みたいな扱いなので、支払いの通知は、たしか世帯主宛に届きました。
ちなみに、失業保険を受け取っている場合、配偶者さんがいて、その方が会社勤めの場合でも扶養になれないことが多いですが、(ご主人の会社が入っている健康保険に因ります)もしご結婚されていて、ご主人がサラリーマンなら、失業保険の受給が終わったあとに、扶養に入れてもらうという手もありますよ。厚生年金にも加入できるし、健康保険の保険料もかからないし。ありがたいですよね。アルバイトでの収入によるかと思いますが。たしか、社会保険での扶養は、年間130万円以下の収入であれば、大丈夫だったと思います。
最後にお手続きに必要なものや、注意事項についてですが。
念のため印鑑を持っていけば、あとは大丈夫だと思います。
その場合、資格喪失の通知が届くので、それをもって市役所に行けば事足りますよ。
国保は、今までの経験からすると、すぐに保険証は発行してもらえます。
保険料は、税金みたいな扱いなので、支払いの通知は、たしか世帯主宛に届きました。
ちなみに、失業保険を受け取っている場合、配偶者さんがいて、その方が会社勤めの場合でも扶養になれないことが多いですが、(ご主人の会社が入っている健康保険に因ります)もしご結婚されていて、ご主人がサラリーマンなら、失業保険の受給が終わったあとに、扶養に入れてもらうという手もありますよ。厚生年金にも加入できるし、健康保険の保険料もかからないし。ありがたいですよね。アルバイトでの収入によるかと思いますが。たしか、社会保険での扶養は、年間130万円以下の収入であれば、大丈夫だったと思います。
最後にお手続きに必要なものや、注意事項についてですが。
念のため印鑑を持っていけば、あとは大丈夫だと思います。
70歳でタクシー乗務員です。社会保険料はこれまで支払わず年金は受給し確定申告をしておりました。会社から社会保険料を支払うよう要請されましたが、支払わないといけませんか?
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
厚生年金受給との関係や社会保険料として厚生年金の支払いも発生するのでしょうか?もし年金の支払いが必要となった場合、現在受給してる年金及び退職後の年金などはどうなりますか?社会保険料の範囲は失業保険、健康保険、厚生年金などと思いますが、社会保険の範囲と義務を教えて下さい。
70歳以降であっても社会保険適用事業所であれば、短時間勤務でないかぎり社会保険には加入しなくてはいけません。しかし、この場合の社会保険とは、厚生年金は除外された、健康保険のみになります。健康保険を取得した場合、妻が130万円未満の年収であれば扶養とすることもできますので、妻の健康保険料負担はなくなります。
なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。
70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。
報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
なお、下の回答に70歳以降は厚生年金は加入できないので、年金は停止されないというのがありますが、70歳以降の健康保険加入者であっても65歳以降同様の在職調整対象となります。
70歳以降の健康保険加入者を雇用している会社は年金事務所に報酬報告をしなければなりません。その報酬額によって年金は在職調整されます。
報酬+厚生年金報酬比例月額の合算が46万円を超えたとき、超えた分の半分が年金より停止されます。
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