失業保険について
病気の場合、失業保険の受給期間の延長が可能なようですが、私の場合は延長できますでしょうか?
2年間勤めた会社を病状の悪化で自主退社し、失業保険の手当てを貰わず9ヶ月経ちます。
今から90日分全て貰うことは保険の期間的に難しいように思うのですが、保険の退職してから一年間という期間を延ばすことはできませんでしょうか?
病状の悪化で退職、現在は就労可能という内容の診断書を医師からいただいています。
延長を受けようとする場合には、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも可)

よって、申請の期限切れとなり、延長措置を受けられない可能性があります。

詳しくは、管轄のハロワに聞かれた方がいいと思います。
失業保険をもらってますが・・・・
失業保険を受け取ってますが、受け取っている期間中にアルバイトをして、稼ごうと思ってます。(生活が成り立たない)
稼いだ収入の分は、認定日に申し出すると、その分失業保険が減らされます。 私は生活が成り立たないので、アルバイト分は申し出をしないでおこうと思っているのですが、これって違法である事は分かっているのですが、背に腹は変えられません。
発覚すれば3倍返しとなりますが、 このアルバイトって黙ってても分からないものでしょうか?
税務署からハローワークに連絡がいくとか、あれだけ失業保険をもらってる人が多い中で調査とかあるのでしょうか?
勝手な相談でしが よろしくお願いします。
意外とばれるものです。
真面目な話、どこからばれるのかというと、
近所の人からの密告が多いんです。
私も最初に聞いたときは嘘臭いと思いましたが、
ハローワークに勤めてる方が言っています。
冗談ぽく聞こえかもしれませんが、本当です。

生活が苦しい状態で3倍返しは非常に厳しいと思われます。

仮に前の給料が20万ならば基本手当は約3300円
残り60日分残ってるとして
3300円×60日=約20万円
約20万円×3倍返し=約60万

今のギリギリの生活状態で60万とられた時を想像してみてください。

しかもあくまで、給料が20万の設定です。これより多いならば
もっととられるでしょう。

上記のため、正直にコツコツ就職活動を頑張ることをお勧めします。
失業保険について。


現在妊娠5ヶ月の妊婦です。
今月21日付で退職し
夫の扶養に入る手続きをしています。


ですが失業保険についてです。

まったく無知で恥ずかしいのですが、
私は失業保険をもらえるのでしょうか?
また金額、給付期間、手続き方法も教えて頂ければ幸いです…(T_T)


私の職歴
・5年11ヶ月勤務
・年収210万程度(手取)
です。


ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、離職票の離職理由を妊娠による退職にして下さい、離職後、離職票が届き、ハローワークへの手続きの際、母子手帳を持参し延長の手続きをします、これで質問者様は、特定理由離職者の資格を得ます。

出産後、8週間は求職活動が出来ないと定められてますので、8週後、求職活動ができる環境になれば、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
特定理由離職者とは、H22.3.30日以前の雇用保険改正前は、正当な自己都合退職者と言いました、その特典は、給付制限期間がない事、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由離職者は国保税も大きく減免されます。

職歴から、給付日数は90日、失業給付金の基本日当は約4000円です。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。

手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。

Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?

Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?

あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??

失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険給付について
失業保険を貰いながら就職活動をしていました。
派遣の仕事ですが決まり、来週から働く事が決まりました。

そこで質問なのですが
既に失業保険を貰っています。
次の認定日まで2週間あるのですが
前回の認定日から就職前日までの分の
失業保険は貰えるのでしょうか?

知人に聞いたら貰えないはずだと言われたので
不安になってしまいました。

認定日と認定日の間でもちゃんと就職活動していたし
貰えるものだと思っていたので不安になってしまいました。
失業保険でいろいろ調べたのですがよく分からなかったので
もし知ってる方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
まずはご就職おめでとうございます。
雇用保険業務に携わったことがありますので、わかる範囲でお答えいたします。
就職活動をなさっていたとのことでしたので、就職日前日までの失業保険は支給されます。
ただし、あくまでも「規定回数以上の求職活動をしていたこと」及び「就職日の前日に安定所へ就職の手続きを行い、認定を受けていること」が前提になります。

次の認定日まで2週間あるとのことですが、就職日がその認定日の前にあるならば、就職日の前日に安定所へ手続きに行ってください。
認定日より後の就職ならば、認定日に就職の手続き及び認定を行い、さらに就職日前日に再び安定所で残りの日数の認定を行います。

いずれにせよ、「認定」をしないと支給はありませんので、認定だけは忘れず行ってもらって下さい。

補足ですが、派遣であっても条件を満たせば再就職手当支給の用件に該当する場合もあります。
そうすると、一時金がもらえますのでこちらも確認してみてください。

不安であるならば、まずは電話ででも安定所へ問い合わせてみると良いかと思います。
親切に教えてもらえると思いますよ。

お仕事頑張ってくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム