雇用保険と労災保険に加入している工場で5ヶ月働いたのですが、就職までの間失業保険は貰えますか?
失業保険受給中アルバイトは駄目みたいですが専門学校に通う場合は支給されるのでしょうか?
失業保険受給中アルバイトは駄目みたいですが専門学校に通う場合は支給されるのでしょうか?
確か、もらえないよ。
6ヶ月以上連続して勤務していないとダメです。
あと、ハローワークに通って、就職の意思がないともらえません。
やめるときに、離職票をもらってd(^-^)ネ!
6ヶ月以上連続して勤務していないとダメです。
あと、ハローワークに通って、就職の意思がないともらえません。
やめるときに、離職票をもらってd(^-^)ネ!
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、どちらも条件を満たしたままですね。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。
・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。
・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
年末調整の用紙の書き方を教えてください。
・夫 今年4月末日まで会社勤務。以降現在まで無職。失業保険受給中。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されています。
・妻 今年4月半ばからパート勤務。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されている。
現在までの収入は50万弱。
私のパート先から2枚の用紙をもらってきました。
どの部分をどのように書けばいいのか、さっぱりわかりません。
自分の医療保険の部分だけ書いて、提出、来年の夫の確定申告すればいいのでしょうか?
本当に疎いので、分かりやすくアドバイスくださると助かります。
質問事項で足りないことがあれば補足します。
よろしくお願いします。
・夫 今年4月末日まで会社勤務。以降現在まで無職。失業保険受給中。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されています。
・妻 今年4月半ばからパート勤務。医療保険のみかけている。
国民年金は免除。国保は減額されている。
現在までの収入は50万弱。
私のパート先から2枚の用紙をもらってきました。
どの部分をどのように書けばいいのか、さっぱりわかりません。
自分の医療保険の部分だけ書いて、提出、来年の夫の確定申告すればいいのでしょうか?
本当に疎いので、分かりやすくアドバイスくださると助かります。
質問事項で足りないことがあれば補足します。
よろしくお願いします。
医療保険の控除証明書は所得控除(簡単に言うと、医療保険に払った額分は非課税扱いにしてもらう)を受けるために必要なものです。
所得控除を受けるということは、前提として所得税を引かれていなければ受ける意味がありません。
貴方の場合、今年度の年収がパート収入のみで50万弱だけであれば103万以下なので全額が非課税扱いとなり、そもそも所得税は1円もかかりません。
おそらく今までのお給料でも所得税は引かれていないのではないでしょうか。
引かれていなければ、医療費控除を受ける必要も無いので、年末調整は右上に名前を書いて出すだけです。2枚とも中には何も書く必要はありません。
もし引かれていたとしても、名前を書いて出すだけで、払った所得税は全額かえってきます。
なのでどちらにせよ、2枚とも名前を書いて出すだけです。
次に旦那さんの場合ですが、4月までは会社勤務ということですので所得税を払っていたと思います。
手元に旦那さんの源泉徴収票があれば確認してみてください。「源泉徴収税額」の欄に数字があれば払っていたことになります。おそらくここに記載されている金額が確定申告すればほぼ全額戻ってくると思います。
確定申告をする際に、
・医療保険の貴方名義&旦那さん名義の両方とも
・国保分の控除証明書(これも貴方と旦那さんの2人分)
を添付して申告してください。
なおかつ、貴方を控除対象配偶者として申告します。
上記の質問分を読む限りはこの方法がベストだと思います。
ちなみに、控除証明書を受けることが出来るのは「保険料を払った人」です。契約名義は関係ありません。
そして控除を受けるメリットのある人は所得税を多く払った人です。
所得控除を受けるということは、前提として所得税を引かれていなければ受ける意味がありません。
貴方の場合、今年度の年収がパート収入のみで50万弱だけであれば103万以下なので全額が非課税扱いとなり、そもそも所得税は1円もかかりません。
おそらく今までのお給料でも所得税は引かれていないのではないでしょうか。
引かれていなければ、医療費控除を受ける必要も無いので、年末調整は右上に名前を書いて出すだけです。2枚とも中には何も書く必要はありません。
もし引かれていたとしても、名前を書いて出すだけで、払った所得税は全額かえってきます。
なのでどちらにせよ、2枚とも名前を書いて出すだけです。
次に旦那さんの場合ですが、4月までは会社勤務ということですので所得税を払っていたと思います。
手元に旦那さんの源泉徴収票があれば確認してみてください。「源泉徴収税額」の欄に数字があれば払っていたことになります。おそらくここに記載されている金額が確定申告すればほぼ全額戻ってくると思います。
確定申告をする際に、
・医療保険の貴方名義&旦那さん名義の両方とも
・国保分の控除証明書(これも貴方と旦那さんの2人分)
を添付して申告してください。
なおかつ、貴方を控除対象配偶者として申告します。
上記の質問分を読む限りはこの方法がベストだと思います。
ちなみに、控除証明書を受けることが出来るのは「保険料を払った人」です。契約名義は関係ありません。
そして控除を受けるメリットのある人は所得税を多く払った人です。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
1.〉扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
違う。
・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。
・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。
〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。
〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?
2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。
〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。
3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。
「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
違う。
・あなたの1年間の給与収入が103万円以下なら、あなたに所得税がかかりません(「免除」ではない。課税される最低限の収入に達しないだけ)。
これとは別に、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」である、ということになり、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用されます。
「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」ということではありません。
・ご主人が健康保険・厚生年金の被保険者であるのなら、年収換算した現在の収入が130万円未満であれば、あなたは健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者になることができます。
この場合、健康保険・国民年金の保険料はかかりません。ご主人が払う保険料が増えるわけでもありません。
これは「免除」ではありません。
〉主人の年収は手取りで500万くらいです
手取りを書いても意味がないんですけど。
〉主人の会社の範囲は130万
なんの「範囲」が?
2.〉今は派遣会社の任意継続の保険に入っています
違う。
「(派遣社員だったときの)健康保険を任意継続しています(任意継続被保険者です)」というべき。
※健康保険・厚生年金は「会社の」制度ではない。
※おそらく「はけんけんぽ」に加入しているんでしょうけど。
〉今から扶養に入るとなると
任意継続は、勤めていたとき立場を2年間継続する制度です。
途中で止められません。
3.健康保険・厚生年金に加入できるのか、国民年金・国民健康保険の組み合わせになるのか、といった条件を無視しても比較になりません。
「賢い働き方」を知りたいのなら、まず、あなたが賢くならないと。
失業給付金について
私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。
妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。
妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
“扶養”のうち、健保の“扶養”と年金の“扶養”の話ですけどね。
※どちらも職安の担当ではないので、説明があるとは限りません。
基本手当という収入があるのだから、受給中は「扶養されている」とは言えません。
従って、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
手当の日額によっては、受給中も条件を満たすと判断されることがありますが。
この点については、ご主人が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。保険者名は保険証に書いてあります。
※どちらも職安の担当ではないので、説明があるとは限りません。
基本手当という収入があるのだから、受給中は「扶養されている」とは言えません。
従って、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
手当の日額によっては、受給中も条件を満たすと判断されることがありますが。
この点については、ご主人が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。保険者名は保険証に書いてあります。
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