失業保険の受給について質問です。
趣味の副業で小額の版権収入のようなもの(数百円から数千円程度)があるのですが
待期期間に収入がある場合は、失業保険の受給は出来ないのでしょうか?
給付を受けるためにはどうすればいいかご教示下さい。
そもそも待機期間中は失業給付はありません。
内職程度のようなので、認定日に提出する書類にその旨記載すれば問題なく支払われます。ただし、内職分は差し引かれますのでご認識ください。
求職者給付について質問です。派遣社員として2年以上勤務し、(同期間、被保険者でした。)先月1月末で退職し、今月2月より主人の扶養に入りました。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?

ご返答お願い致します。
失業給付には受給期間があり離職日(雇用保険脱退日)の翌日から1年です。

この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)

ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。

基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。

ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。

ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。

ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
失業保険受給期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをうっかりしてしまいました。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。

1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
認定日が基準だと思います。

週20時間は目安で、月に14日以上就労している場合に雇用保険の加入義務が発生するために失業給付対象からハズレると思います。

が、私が再就職してから法令改定がありましたので、現行法における判断基準は違うかもしれません
受給のしおりに書いてあるので、目を皿のようにしてよく読みなおしてください
11月30日で退職しまして本日雇用保険の手続きをしてきました。11月22日に登録制のバイトに登録してきたのですが、まだ働いておらず登録のみだったので申告はしませんでした。
登録のみで、この先もそこで働くつもりはなく職業訓練に入ろうと思うのですが、登録してきたバイトに年末調整などの書類をいろいろ書いてきてしまいましたが、一度も働いてなければ、税金等の処理はされず、提出されることはないのでしょうか?申告しないと不正受給になると本日職安からいただいた書類に書いてあり、登録のみですがこれは不正にあたるのでしょうか?それとも登録のみで働かなければ、税金等発生しないので大丈夫でしょうか?これから、職業訓練で学びながら失業保険をもらうことになるにあたって不安になってしまいました。よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。ちなみに登録してるバイトには本日電話して、働けないと話をしましたら、登録はそのままで働けるようになったら連絡くださいと言われてしまいました。
あなたは派遣会社に登録しただけで就業しておらず 新たな労働契約すら交わしていないのだから、「失業状態」であって職業訓練に応募~受講することや失業給付を受けることに何の支障もない。

提出した年末調整等の書類とは「扶養控除申告書」のことだと思うが、その派遣会社で就業して今年の12月31日までに給与が発生しなければ早々に破棄される。
(破棄されなくても、来年1月以降は使い道がなくなる)

不正でも何でもないから、安心して 職業訓練を受けるなり 失業給付を受給できるよ。
正社員退職後にアルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)と失業保険手続きについて
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について

会社の事務をしている者です。

会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?


税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><

また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか

詳しい方のご回答お願いいたします
例えば在職したままでも、勤務形態が正社員から週に20時間未満のパートに変更になった場合など、雇用保険の資格喪失届を提出します。

基本手当を申請する際には源泉徴収票を提出したりしませんし、公共職業安定所と税務署・市役所とは別個の組織ですから、ぜんぜん問題ないと思いますよ。
失業保険についてです。


離職して再就職する場合も手当て金が出るのは知っているんですが、ハローワークの求人じゃないとその手当て金みたいなものは給付対象にはならないんでしょうか??
「再就職手当」または「就業手当」の受給要件のひとつに「離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1カ月以内に限っては、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものであること」というのがあります。

つまり、給付制限のある求職者については、待期後1カ月以内の再就職はハロワなどからの紹介でなければ手当を受給することができないが、待期後1カ月を経過していれば必ずしもハロワからの紹介でなくとも手当を受給することができるということです。

slash_gorogoro8_12さん
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