派遣でも失業保険ってもらえますか?
無知で申し訳ございません。
雇用保険には一年前から入っています。
今回引越しの為、派遣先を退社することになりました。
一緒に派遣を辞めれば、失業保険は貰えるのでしょうか?

変無知で申し訳ございません。
家計が厳しいのでとても心配です。
宜しくお願い致します。
普通にもらえます。もし派遣で働く意思があるのに、先方の都合で契約満了や契約途中で終了なら、雇い止めとして、待機せずにもらえます。
失業保険受給中のアルバイトや内職について教えてください。
まず1つ目は、アルバイトと内職の違いなのですが、1日4時間以上がアルバイト、
1日4時間以内が内職と解釈して良いのでしょうか?

2つ目、内職をした場合に賃金金額4003円、基本給付日額が3159円の私は1日いくらまでなら、給付金の日額を減らさずに、後日に給付金を受け取れますか?
受給中のアルバイト・パートについては下記の通りになっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

内職もアルバイトも時間で制限されるので同じことです。
失業保険 個別延長給付について

詳しい方、教えて下さい。

過去の質問などみると、個別延長給付の条件が、会社都合での退職者で年令や地域な
ど制限があったらしいのですが、現在は、年令と地域制限はなくなったという回答と、年令制限と地域制限はあるという回答がありました。
どちらが正しいのでしょうか?
私は、茨城県で47才です。
退職が会社都合(離職理由31)震災で事業所が閉鎖し解雇です。

よろしくお願いします
年齢の制限も、就職困難地の制限もありません。
個別延長は、当初、45歳以上、就職困難地の以外の方は対象でなく、始った様なことを、千葉労働局が、HPに書きました。
個別延長給付で、検索すると、それが一番上に出るため、皆様、それを信用し、この場で回答した方も多数です。
実は、厚労省の手引きでは、その文章には続きがあり、職安所長に権限が委ねられてる事が書いてあります、これは職安職員に聞きました。
職員に聞いたところ、まず全国で45歳、困難地の制限をしてる都道府県は無いそうです。
ただ、当初千葉労働局が出した、文章も間違いではない事も解って欲しいと言ってましたよ。
離職コード31は47歳でも個別延長対象者です、実際、対象になった方を沢山知ってます。
(サイトを見て回答する方に惑わされない様)

補足しますが、45歳以上で所定給付日数270日以上の方の、個別延長給付該当者は、30日でなく60日延長されますよ、逆に手厚くなってます。
「補足拝見」
候補の候がないですか、ただの忘れの可能性が非常に高いです、途中から、対象になったるすものはありません。
一度、ハローワークに問い合わせてみて下さい。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。

そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。

この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。

A1
■求職の申込み


お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください

(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。

① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)

② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)

離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。

■待 期


求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。

■雇用保険説明会


雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。

■失業認定日

求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。

■失業の認定

失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。

■給付制限

離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。








Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。

A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。






Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。

A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。






Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。

A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。






Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。

A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。






Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。

A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。






Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。

A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。






Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。

A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。


参考にしてみて下さい。
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