退職理由を会社都合にするには?

正社員として約3年勤めた会社を、下記の経緯により2週間後に退職します。
失業保険の退職理由を会社都合にするには、また今(退職前に)やっておくべき事などアドバイスお願いします。
1.仕事が減り、業務が激減した。
2.(技術職なので)仕事がない間は資格取得や勉強をするようにと上司からの指示が出始めた。
3.比較的短期間での資格受験を指示されたり(受験費用は自己負担)、社内での研修・勉強を土日もするようかなり強い口調で指示され始めた。
(土日の勉強は「業務ではなく勉強だから」との事で労働時間に含まず)
4.3に不満を示すと「ならどうすれば仕事がもらえるか考えろ」などと言われ1日中勉強もできずに会議室で考えさせられたりした。
5.それでも土日の研修に応じないと「あなたはうちの会社には向いていないのでは」などと言われ退職を勧める話が出始めた。
6.最初は退職を断ったが、最終的に「転職活動期間」として1ヵ月半の有休をやるからと言われ、その場で退職届にサインをした。

現在は上記6の期間中です。

失業保険は退職届を出したのだから当然、自己都合になるものと思っていたのですが、最近、下記の場合は会社都合になると知りました。

- 上司・同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
- 事業主から直接もしくは間接に退職することを勧奨されたことにより離職した者

自分の場合、この文言に該当する可能性は十分にあると思っているのですが、どうでしょうか?
上司が出した条件を飲んだのですから、やはり自己退職でしょうか?

また、どの程度が「著しい」嫌がらせなのでしょうか?
上司からでも「事業主から直接もしくは間接に」退職を推奨された事になるでしょうか?

ちなみに会社は、今年に入ってからあの手この手を使って社員(特に1,2年目の若手社員)を退職させており、半年くらい前に労働基準監督所の監査も入っています。
正直、私の場合はそれほど「著しい嫌がらせ」を「長期間に渡って」受けた訳ではなく(上記3~6は約1週間)、上司側としても「正当な業務指示」という体裁は取っていますが、内部の人間にしてみれば退職させるための嫌がらせである事は明らかです。
退職を断り続けることもできましたが、そうしたところで嫌がらせがエスカレートしていくだけなのは容易に想像できましたし、それならば上司が少しでも良い条件を出したところで辞めるのが得だという心理にさせられてしまいました。

予断ですが、たとえ本件の会社都合が認められなくても、公の機関から会社に対して何らかの調査・指導、あるいは罰則があるを望んでいます。
1.退職直前に転職活動のための長期連続有給取得を勧められている事実を説明することです。そして、自身が転職も長期 連続有給休暇の取得も希望していないと主張することです。
2.主張する先は、当然会社ですが、それでも会社が自己都合の離職票を作成し場合はハローワークの窓口で、退職理由に 同意していない旨の申告をして、直接退職までの経過を説明することです。
3.離職票の3枚目の右側下段に本人の意見を記載する欄があります。そこに退職理由に同意していないと記載することです。
4.「正直、私の場合はそれほど「著しい嫌がらせ」を「長期間に渡って」受けた訳ではなく・・・」と思っていること自体、相当洗脳 麻痺の状態です。
5.「公の機関から会社に対して何らかの調査・指導・・・」を期待するのであれば、当事者がキチンと被害状況を報告しなけれ
ばなりません。
失業保険を受けるには、必要な書類をハローワークに提出して…それからどうすればいいのでしょうか?

「失業保険ください」と頼むのでしょうか?

無知ですみません。
提出された時に尋ねた方が無難です。
自己都合で退職されたのなら、ハローワークに提出して、約3ヶ月からの支給になります。
そして、失業保険をもらうには指定された日時の説明会に出席し、その数日後の認定日(指示されます)に行って、約5日後に指定の銀行口座に振り込まれます。
失業保険のことで困っています。
販売の仕事をしていたのですが、11月に働いていた大阪の店舗が閉店になり、社長に沖縄か福岡に異動してくれないかと
言われましたが、異動が困難なので11月20日で退職しました。
この場合、特別受給資格者に当たると思うのですが、先日ハローワークに離職票を提出しに行ったら
特定受給資格者に当たらなく通常の自己都合退職扱いになると言われました。
なぜかとハローワークの職員に質問したところ、離職票2の離職区分欄の4Dのところにチェックがされているからと
言われました。自分では特定受給資格に当然値すると信じていたのに納得がいかなかったので、その場で
ハローワークの職員に勧められて意義申立書を書いたのですが、結果が分かるまで1ヶ月位かかると言われました。
私は特定受給資格にあたり、7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません。
また、もし1ヶ月待った結果が特定受給資格にあたらないといわれた場合、通常の自己都合扱いにされて
3ヵ月後の給付になると思うととても心配です。
少しでも早く解決する方法はないものでしょうか?
自分ではどうしていいのか分かりません。
どうか皆様の知識を私に与えて頂けないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません

特定受給資格者でも7日で支給されることはありません、貴方が何か勘違いされているようですね。

最初の手続き後7日間は待機期間と言ってどんな理由で離職した人も必ずある完全失業状態を見極める期間です。
待機期間終了の翌日からが支給対象日となり、手続きから約1ヶ月後に初回認定日が設定され「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出し認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×認定日前日までの日数が振込されます。(初回は21日×手当日額)2回目以降は28日×手当日額になります。

※特定受給歯資格者でも最初の給付金が振込まれるまでは1ヶ月ちょっとかかるのです。
時間があるなら、毎週1度は求職活動を兼ねてハローワークへ行き、調査の進捗を尋ねてみることです。(ハロワ職員にプレッシャーをかける事です)
会社都合の退職を考えています。現在会社承認でアルバイト中。

1年程前から休職扱いになり、会社承認の下、アルバイトをしています。
会社都合の退職の場合は離職票を提出して1週間で失業保険がもらえるそうですが、
この場合、現在のアルバイトは申請しても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を「受給中のアルバイト」は理解しているのですが(週20時間以内)
現在しているアルバイトを離職票提出時に申告(申請)しても大丈夫でしょうか?
ちなみに現在のアルバイトは週20時間以内です。

過去ログをみても退職前のアルバイトをそのまま失業保険受給中に行っている
パターンがなかった為、質問させて頂きました。
(あったらすみません。)

宜しくお願い致します。
会社都合の退職を考えていますって、会社都合は貴方が決める事ではないでしょ。
次に、会社都合での離職(退職)でも離職票を提出してから1週間で雇用保険(失業保険)の手当が支給される事はありませんよ、離職票を提出して最初に手当の支給が始まるのは約1ヶ月後からです、以降は基本28日ごとの支給になります。

アルバイトに関しては受給期間に入れば問題ないのですが、働いた分の収入が多ければ手当の減額た不支給もあります。
但し、申請から7日間(待期)は完全に失業状態でないと、働いた日数分だけ待期が延長されます。

【補足】
待期中は完全失業状態でなければ、失業者として認定されません、待期中に働いた日があればその日数分待期が延長されます。
※働いた事を申告せずに受給してしまうと不正受給と言う事になるのでご注意を
関連する情報

一覧

ホーム