失業保険の特定理由離職者に該当するか教えてください。
雇用保険に加入の期間8ヶ月間です。
私は1児のシングルマザーで、入社の面接では残業はほとんどないと聞きました。
(求人票では月5時間程度と記載されていました)
家族経営の会社で、入社3ヶ月で社長が離婚し、今まで奥さんがほとんどしていた仕事が回され、時間内では仕事が追いつかなくなりました。
今の残業は月15時間程ですが、残業申請が所定終了時刻の1時間15分後以降~でないとカウントされない会社の決まりがある為、実際にはもうちょっと残業しています。
子供の保育園の迎えがあるのですが、今までは両親に任せていたのですが、両親は仕事での疲労の為、今後は自分で面倒をみるようにと言われてしまいました。
残業は強制とは言われていないのですが、しないと仕事が追いつきません。
子供の迎えの時間や育児と、ピリピリしている中で仕事を一人切り上げて帰宅する気遣いとの間で精神的に参ってきてしまい、転職を考えています。
上記の理由でも、失業保険の特定理由離職者には該当するのでしょうか。教えてください。
雇用保険に加入の期間8ヶ月間です。
私は1児のシングルマザーで、入社の面接では残業はほとんどないと聞きました。
(求人票では月5時間程度と記載されていました)
家族経営の会社で、入社3ヶ月で社長が離婚し、今まで奥さんがほとんどしていた仕事が回され、時間内では仕事が追いつかなくなりました。
今の残業は月15時間程ですが、残業申請が所定終了時刻の1時間15分後以降~でないとカウントされない会社の決まりがある為、実際にはもうちょっと残業しています。
子供の保育園の迎えがあるのですが、今までは両親に任せていたのですが、両親は仕事での疲労の為、今後は自分で面倒をみるようにと言われてしまいました。
残業は強制とは言われていないのですが、しないと仕事が追いつきません。
子供の迎えの時間や育児と、ピリピリしている中で仕事を一人切り上げて帰宅する気遣いとの間で精神的に参ってきてしまい、転職を考えています。
上記の理由でも、失業保険の特定理由離職者には該当するのでしょうか。教えてください。
質問文の内容を見ますと「特定理由離職者」に該当する理由は見当たりません。
もう一つ「特定受給資格者」と言う制度があります。
それによりますと認定理由の中に「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」とありますがこれには該当しないと思います。
また、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの」もあります。
これについても「著しく相違」するかどうかが問題となりますが、私の判断では認定されることは難しいように思います。
もう一つ「特定受給資格者」と言う制度があります。
それによりますと認定理由の中に「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」とありますがこれには該当しないと思います。
また、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの」もあります。
これについても「著しく相違」するかどうかが問題となりますが、私の判断では認定されることは難しいように思います。
健康保険、年金、住民税等について教えてください。
3月末で退職しました。夫の扶養に入るつもりですが、手続きが分かりません。
辞めた会社からの離職票、その他の書類はまだ届いていません。(問い合わせたら司法書士の先生から郵送されるみたいです) 市役所に行ったり何かしといた方が良い事ありますか?
失業保険支給中は扶養から外れる事はわかっています。
退職後の手続きについて何でも良いので教えてください。
3月末で退職しました。夫の扶養に入るつもりですが、手続きが分かりません。
辞めた会社からの離職票、その他の書類はまだ届いていません。(問い合わせたら司法書士の先生から郵送されるみたいです) 市役所に行ったり何かしといた方が良い事ありますか?
失業保険支給中は扶養から外れる事はわかっています。
退職後の手続きについて何でも良いので教えてください。
3月末の退職であれば「住民税」については一括徴収されていますので、本年5月までは市は理の必要はありません。6月以降分から新たに納付書が送付されてきます。ご主人の「被扶養者」となるのでしたら、健康保険に関してあなたご自身が行う手続はありません。年金については、健康保険の被扶養者と同時に「国民年金第3号被保険者」の資格を得ます。これについてもご主人の勤務先が手続を行うことが定められております。
妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
雇用保険の加入期間について教えてください。昨年12月の支給終了まで失業保険を満額受け取りました。その後新たに会社で失業保険に加入した場合、給付を満額受け取った前回の加入期間はゼロになりますか?
平成15年07月28日に雇用保険の資格を取得、平成19年04月30日に離職し、昨年12月まで所定給付日数90日分の失業保険の給付を満額受け取りました。
その後、派遣会社に登録をし平成20年04月07日から派遣社員として就業しています。
現在派遣会社の保険には加入しておらず、担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
前職で加入していた雇用保険を、所定給付日数分全て受け取ってしまっている場合、前職で加入していた期間はカウントされず、派遣会社で新たに加入した月からのカウントになるのでしょうか?
もし給付を満額受けていても、前職の加入期間がカウントされるのであれば、いつ契約が打ち切られるか分らないので、4月まで遡り加入をしたいと思っております。
乱文で申し訳ありませんが、回答をお願いします。
平成15年07月28日に雇用保険の資格を取得、平成19年04月30日に離職し、昨年12月まで所定給付日数90日分の失業保険の給付を満額受け取りました。
その後、派遣会社に登録をし平成20年04月07日から派遣社員として就業しています。
現在派遣会社の保険には加入しておらず、担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
前職で加入していた雇用保険を、所定給付日数分全て受け取ってしまっている場合、前職で加入していた期間はカウントされず、派遣会社で新たに加入した月からのカウントになるのでしょうか?
もし給付を満額受けていても、前職の加入期間がカウントされるのであれば、いつ契約が打ち切られるか分らないので、4月まで遡り加入をしたいと思っております。
乱文で申し訳ありませんが、回答をお願いします。
基本手当を受け取ったなら、その支給日数が所定日数一杯だろうとそうでなかろうと、加入期間と数えられません。
〉担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
加入していなければいけないものだし、法的には加入しています。
選択するとか悩むとかいう性質のものではありません。
前職の期間がカウントされないからこそ、今回の加入期間を1ヶ月でも長くする必要があるんでしょ?
〉担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
加入していなければいけないものだし、法的には加入しています。
選択するとか悩むとかいう性質のものではありません。
前職の期間がカウントされないからこそ、今回の加入期間を1ヶ月でも長くする必要があるんでしょ?
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