失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。
あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。
あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
失業保険の手続きをすると支給される1日の金額が決まります。その日額は働いていた時の給料の額によって人それぞれ違います。アルバイト、パート、手伝い、収入のあるなしにかかわらず、仕事をした日は認定日に申告することになってます。時間が3時間であれば大丈夫とかそういうことではないと思います。収入によっては減額か全額不支給は間違いないです。もらえなかった分は後ろにずれます。ただし、失業保険は退職してから手続きをとり支給を受けられる期間があるので、その期間を過ぎたら権利はなくなります。基本的に働く意思があり仕事を探している、学生になって働けない状態では支給されないと思います。初めに説明会があるので、質問者さんの疑問はそこで詳しく説明してくれるはずです。
無保険の場合、医療費の確定申告はできますか?また年金の支払いについて。
現在失業保険の給付を受けていますが、夫の扶養から外れないといけないことを認識しておらず、会社より遡って保険料を請求するとの連絡を受けました。(日額限度額を超えています)
①失業保険を受給した3ヵ月間に無保険で計算した場合に約20万円の医療費がかかっています。
無保険と失業保険と医療費の関係がよくわかっていないための質問なのですが、この場合、3か月分の医療費の確定申告の申請をすることはできるのでしょうか。
②年金も支払わないといけないと思うのですが、その場合どのような手続きでいくらぐらい必要なのでしょうか。
無知、不勉強ゆえの質問です。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
現在失業保険の給付を受けていますが、夫の扶養から外れないといけないことを認識しておらず、会社より遡って保険料を請求するとの連絡を受けました。(日額限度額を超えています)
①失業保険を受給した3ヵ月間に無保険で計算した場合に約20万円の医療費がかかっています。
無保険と失業保険と医療費の関係がよくわかっていないための質問なのですが、この場合、3か月分の医療費の確定申告の申請をすることはできるのでしょうか。
②年金も支払わないといけないと思うのですが、その場合どのような手続きでいくらぐらい必要なのでしょうか。
無知、不勉強ゆえの質問です。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
医療費控除は、無保険の状態でも可能です。
1月から12月までに支払った医療費・交通費・市販の医薬品代などが対象となり、医療保険から支払われた給付金は、その給付の対象となった病気の医療費から控除する必要があります。
3ヶ月間は国民年金に加入することになりますが、月額15100です。
市の国民年金の係りへ、印鑑・年金手帳・社会保険資格喪失届けのコピーを持参します。
1月から12月までに支払った医療費・交通費・市販の医薬品代などが対象となり、医療保険から支払われた給付金は、その給付の対象となった病気の医療費から控除する必要があります。
3ヶ月間は国民年金に加入することになりますが、月額15100です。
市の国民年金の係りへ、印鑑・年金手帳・社会保険資格喪失届けのコピーを持参します。
失業保険のことで質問します。
3月いっぱいで学校の講師(1年契約で計4年)の契約が切れ、4月から無職になりました。現在採用試験のための予備校に通っていますので、ハローワークに行く余裕があ
りません。なので試験終了後の9月からハローワークに通い始め、失業保険をもらおうと考えています。9月末くらいに試験の結果がでますので、合格していれば、そこで内定?のような感じになります。働き始めるのは来年の4月です。
このような状況で失業保険をもらうことはできますか?おそらく3ヶ月分だと思います。教えてください。よろしくお願いします。
3月いっぱいで学校の講師(1年契約で計4年)の契約が切れ、4月から無職になりました。現在採用試験のための予備校に通っていますので、ハローワークに行く余裕があ
りません。なので試験終了後の9月からハローワークに通い始め、失業保険をもらおうと考えています。9月末くらいに試験の結果がでますので、合格していれば、そこで内定?のような感じになります。働き始めるのは来年の4月です。
このような状況で失業保険をもらうことはできますか?おそらく3ヶ月分だと思います。教えてください。よろしくお願いします。
申請時点で採用先が確定していない事情からすれば、質問者さんには「失業の状態」が必ず認定されなければなりませんのと、仮に採用を得た場合にも働き始めるのは来年4月ですから、いったん認められた失業の状態は、3月31日まで継続されることになります。
ただしその失業認定は特に中長期のアルバイトをしなかった場合で、「失業の状態」の認定基準は、あくまで終業初日の前日までと定まっているからこそのルールです。
※実際問題としては、失業給付を受けるためには「積極的な就業意思」が必要で、そのつど求職活動実績を求められます。これには質問者さんには縁起でもないですが、「採用試験に受からない前提」での求職活動が必要になるということです。
初期手続き完了後の指定日に、受給説明会と呼ばれる場で確認の意味での説明がなされます。このことはぜひとも割り切られますよう・・・
ただしその失業認定は特に中長期のアルバイトをしなかった場合で、「失業の状態」の認定基準は、あくまで終業初日の前日までと定まっているからこそのルールです。
※実際問題としては、失業給付を受けるためには「積極的な就業意思」が必要で、そのつど求職活動実績を求められます。これには質問者さんには縁起でもないですが、「採用試験に受からない前提」での求職活動が必要になるということです。
初期手続き完了後の指定日に、受給説明会と呼ばれる場で確認の意味での説明がなされます。このことはぜひとも割り切られますよう・・・
来年3月末に会社を退職することになりました。理由は給料が安いからということなので自己退職になり、失業保険が3ヶ月後からの支給になります。すぐに支給してもらえる方法ありませんか。本当に困っています。
ちなみに25歳の性別は女です。職業は保育所で働いています。
ちなみに25歳の性別は女です。職業は保育所で働いています。
失礼ですが、失業保険はその安い給料の6割ぐらいです。あと数ヶ月あります。できるだけ貯金して退職するしかないです。頑張って下さい。
「職業訓練」受講の為、認定日を延ばす方法を知りたいです。現在2010年11月25日です。次の認定日が2010年12月16日で最終認定日が2011年1月13日です。
訓練開始日が2011年1月12日(最終認定日の1日前)までであれば失業保険料が現在と同額で訓練終了時まで延長されるのですが、今受けたいと考えているのが2011年1月19日が訓練開始(2010年12月21日までが募集期間)なので、現在と同額の失業保険料を貰うには2011年1月20日まで延ばす必要があります(自己認識では)。バイトなどをして、認定日を延ばせるとネット情報にて知ったのですが、認定日を延ばす為に、どの程度のバイトを、いつまでにしなければいけないなどあるのでしょうか?例えば、最終認定日の前日2011年1月12日にバイトしても認定日がズレるのでしょうか?ちなみに自分が通っているハローワークでは労働時間4時間以上(就職又は就労した日)の日は○、4時間未満(内職又は手伝いした日)の日は×印を申告しないといけません。
わかりにくい説明かとは思いますが、わかる方お教え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
訓練開始日が2011年1月12日(最終認定日の1日前)までであれば失業保険料が現在と同額で訓練終了時まで延長されるのですが、今受けたいと考えているのが2011年1月19日が訓練開始(2010年12月21日までが募集期間)なので、現在と同額の失業保険料を貰うには2011年1月20日まで延ばす必要があります(自己認識では)。バイトなどをして、認定日を延ばせるとネット情報にて知ったのですが、認定日を延ばす為に、どの程度のバイトを、いつまでにしなければいけないなどあるのでしょうか?例えば、最終認定日の前日2011年1月12日にバイトしても認定日がズレるのでしょうか?ちなみに自分が通っているハローワークでは労働時間4時間以上(就職又は就労した日)の日は○、4時間未満(内職又は手伝いした日)の日は×印を申告しないといけません。
わかりにくい説明かとは思いますが、わかる方お教え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
ほんとにわかりづらいし。あなたは勘違いをしていませんか。失業保険料?雇用保険料を納付しているの?では無いですよね。 今現在、あなたは雇用保険給付の基本手当を受給しているんですよね。認定日の変更はありえません。最初に戻ります。離職し待機日数を経過し現在、雇用保険給付基本手当を受給しているわけですよね。その間何度と無くハローワークに足を運んでいらっしゃると思いますが職業訓練の相談がなさいましたか。雇用保険給付の延長を望んでいるようですのでポリテクセンターのアビリティコースだと推測します。1月開講というコースであれば7月か10月に同じコースが開始されて居ませんか?。通常6ヶ月修了で4月と10月が開講受講者が多いと1月と7月に追加募集があるんですが(地方により異なりますが)何を言いたいかわかりますか。逆算するとあなたが離職されたのは6月ではありませんか、現在まで最低1回は応募のチャンスがあったと思いますがいかがでしょうか。それをハローワークでどう判断するかです。「就職意識が低い」と判断されれば受講認定は得られません。「アルバイト」云々よりまずはハローワークに事情を説明し勘違いしていたのなら率直に認め配慮していただくことです。アドバイスいただけると思います。くれぐれも注意して下さい。職業訓練は雇用保険給付の延長を受ける為ではありません。再就職の為のスキルアップを目指すものです。それが無ければ「不正受給」です。
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