失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
相談や申し立てをしてみたらどうかという、質問者よりの回答もありますけど、まず確実に「手続きを教えてもらっていないから、遡って手続きができたことにしろ」なんていう要求が通る可能性は、限りなくゼロに近いです。

少なくとも、ハローワークに求職申込手続きに行ったときのやりとりの話からして、質問者様は、ハローワークの言うことを正しく理解していないと思います。

以下、多分、傷病手当と言っているものは、会社の健康保険から受けられる傷病手当金(と、その継続給付)のこととして話しますが、


>>失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。

ハローワークが『雇用保険より傷病手当金のほうが長く受けられるから、そっちを受給しろ』なんて言いませんよ。
傷病で働けない状況で、傷病手当金をもらっているなら、雇用保険の手続きができません(重複して受給はできない)から、傷病手当金を受給してくれ。っていうことです。

その話には、当然、雇用保険の手続きは、傷病が回復してからになるから、それも必要な延長手続きがある、ということは、もらった書類にはちゃんと書かれているはずです。
だから、書類は、自分でよく読むように言われませんでしたか?


>>1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。

その、1週間ほど前のとき、ちゃんと書類を持って、退職がいつで、傷病により手続きができなかった期間がどのくらいあるかも説明しましたか?
ただ、傷病のために延長したいということを言っただけなら、ハローワークも「書類を持ってくれな手続きができる」としか言いませんよ。
で、書類を持って行ったら、改めて内容を確認されて、手続きはできないと言われたわけですよね。


>>説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。

いや、そう考えてはおかしいでしょう。
必要なことは、書類として配付されているはずで、内容をよく読むように言われるはずです。
この件は、残念ですが、『自分で内容を確認しなかった責任と、その結果の不利益』で、他人が解決するものではなくて、自己責任です。

質問者様の言うことは、「誰もそんなことは説明してくれなかった」というだけであり、そんなことを訴えても、「何で、自分で確認しなかったのか?」と言われるだけで、こんなことを、他人のせいにして、手続きをしたことにしろなんて、どこに訴えても無理です。
失業保険の待機期間中は扶養に入れますか?自己都合で来年1月半ばで退職予定です。パートで社会保険をかけてもらって年収160万ほどの給料で3年働いていました。
退職後自分で健康保険と国民年金を払う余裕がないので、失業給付までの3ヶ月間ほどは、扶養にはいれるか知りたいです。よろしくお願いします。
どなたの扶養になるかでも変わる筈ですが、私の経験をお話します。

私も自己都合退職でした。
待機期間中は夫の扶養に入れませんでした。
しかし国民年金は、第3号(サラリーマンの妻)としてもらえて個人的な負担はありませんでした。
扶養に入れないので、健康保険は国民健康保険に加入し支払いました。
前職でそこそこ収入がありましたので、月13000円程度支払わねばならず、厳しかったです。
失業保険の受給資格について質問です。私の夫はH20.10月~H21.4月までの半年の契約で現在の会社に勤務しています。アルバイトです。しかし、会社から3月末で退職と切り出されたそうです。雇用期間6ヶ月未満ですが、
失業手当を申請し給付を受けることは可能でしょうか。
無遅刻、無欠勤、残業などもこなし勤務態度は評価されていました。冬期間の仕事内容なので、会社の仕事量が減少したことによるものです。
回答をよろしくお願いします。
解雇ではなく契約の打ち切りになります。問題はいつ言ったのか?やはり一ヶ月前に言う必要があるのかな?契約書を見てね。契約書なく更新、
契約の通算が長いなら契約書を作成していても契約期間の定めない契約になり不当解雇になるケースもあるかも。
契約期間があり終了の場合は合意の上の退職で解雇にはならないと思う。ハローワークに確認してね。
こんばんは。連続の質問すみません。
現在、失業保険を受けており、旦那の会社へ健康保険組合の扶養を抜ける手続きをしたのですが(保険証を返却しました)、
事務の方から『国民健康保険は新たに入ってね、国民年金は払わないで平気だから!』と、言われました。どういう事なんでしょうか?
てっきり、国民年金も自分で払うものだと思ってました。払わないで良いなら嬉しいのですが、なんだか心配です。分かる方教えて下さい。
20歳以上60歳未満であり、且つご主人の「被扶養者」資格を喪失させたのであれば「国民健康保険」と同様に「国民年金保険」の被保険者となりますので保険料の納付義務が生じます。ご指摘のとおりですから、無知な“事務員さん”に教えてあげましょう。
失業保険もらうことが出来ますか?
今、仕事をしています、今月末でやめる予定です。
そして、来月東京を離れることになりました。
他の県に移っても失業保険はもらえるのでしょうか?
1ヶ月仕事もせずただ東京にいるのですが、引越し先で
申請して失業保険を受けることが出来るのか心配で。。。
詳しく教えてください。
6ヶ月 雇用保険を支払っていればもらえます。
予測ですが申請に必要な書類が届くのは辞めた翌月。だから1ヶ月は東京で過ごし、引っ越し先で申請は丁度良い気がします。
自己都合は3ヶ月の待機みたいのがありますが、もらえると思います。
学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。

もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。

引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
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