失業保険について。

3月で派遣の契約が切れて就職活動をしていました。

失業保険がでるのですが、母が入院することになり、私が付き添うことになり、すぐに就職が難しくなりました。
こういう場合、すぐに就職に応じられないので
失業保険は出ないと思いますが、
雇用保険の受給資格延長にあてはまるのでしょうか?

何か証明書はいるのでしょうか?
親族の看護だと、受給「期間」延長ができます。
申請には離職票と「延長理由を確認できる書類(診断書など)」と印鑑などが必要です。
書類に関してはハローワークに一度ご確認の上、書いてもらって下さい。

お大事に。
私はサービス業(飲食店)の事務員として就職して10ヶ月になります。事務員は私含めて2名います。
最近店の売り上げも伸び悩み事務員は2人もいらないという事と、人件費削減ということで解雇と言われました。このような場合、自己都合ではないので、『退職願』を書く必要もなく、会社都合の解雇なのですぐに失業保険が出ますよね!?
それなら、解雇と言われて良かったと思っていますが・・・。
離職票の理由欄に「会社都合の解雇」と書かれていましたか?

それを確認するまでは安心できません。会社は解雇したのではなく、退職勧奨した、と言ってくる可能性がかなりあるからです。
 
「最近、売り上げも少なく、事務二人はいらないんだよね。
辞めてもらうことになるよ」
「(自分は解雇だと思って何も言わなかった」

これだと、絶対に解雇と認めないでしょう。たとえ「解雇」と言ったとしても証拠はありません。会社側は「言ってない、不景気だから辞めてもらいたい、と言っただけだ」と言ってくれば、解雇ではなく、退職勧奨による自己都合退職だと言われると思います。
 解雇された、と自分では思っていても、その時に証明書でも書いてもらわない限り、立証するのは難しいですよ。不本意ですが。
【失業保険について】

9月末に退職予定
離職票は11月中旬に会社から送付される予定
です。

10月から年末まで短期のアルバイトをして

失業保険の手続きは来年1月にするつもりですが、

退職して一旦働いた後に手続きはできるのでしょうか?

ハローワークの方に聞いたら簡単に『大丈夫ですよ~』って言われたけど

ちょっと不安です。
私の体験談です
会社に保険を切られ5月25日に解雇扱いとなりました。
しかしアルバイトとして7月15日まで同会社で働きました
その後失業給付申請しましたが問題無く受給となりました。
なので大丈夫だと思います。
ちなみにちゃんと会社都合で受理されましたよ。

それと受給資格は一年です。
例え240日の資格があっても11ヶ月たってから申請すると1ヶ月ほどしか貰えませんので注意です。
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
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