失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて
現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。
受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。
雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。
この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??
今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。
契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?
また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?
ご存じの方、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて
現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。
受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。
雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。
この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??
今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。
契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?
また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?
ご存じの方、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。
どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。
すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)
つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。
個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。
すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)
つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。
個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
自営業をはじめることになりました。同居していない弟が雇用主で、主人がアルバイトです。この場合、最近失業した主人は失業保険を給付してもらえないのでしょうか?週20時間以上働かなければ、共同経営者になり、
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
失業保険受給資格は自営業は認められません。失業保険給付の意味は字の如く。受給中は例え僅かなバイトでも収入の申告が必要。その場合失業保険受給金額が調整され減額する事もある。なにわともあれ知らない事で損をしないように安定所で相談や詳細聞いてみてください。
2月の半ばから、鬱状態との診断で仕事を休業し、傷病手当を申請してますが、会社の労務士が言うには、有給を全て消費したのち、自己都合の退社をし、退社後、傷病申請の継続手続きは自己で行い
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。
最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?
とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。
最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?
とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ダメです。そのままそれをやったら傷病手当金も雇用保険も不正受給になりかねません。何を考えてるんですかね、その労務士とかって人は。
在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。
有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。
その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。
病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。
そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。
鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。
初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。
使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。
できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。
有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。
その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。
病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。
そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。
鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。
初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。
使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。
できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
3月15日に結婚退職をし、(6年間正社員で働いていました)事情により、失業保険の手続きをまだしていません。
7月16日~8月15日の間、アルバイトを頼まれました。
おそらく8時間勤務で週4,5日入ると思います。
この場合、失業保険をもらうには、8月16日以降に手続きをすればいいと思うのですが、
3月15日で退職した正社員の給料で計算してもらえるのでしょうか?
8月15日で退職したアルバイトの給料での計算になるのでしょうか?
保険の制度について、無知なので、よろしければ教えていただきたいです。
7月16日~8月15日の間、アルバイトを頼まれました。
おそらく8時間勤務で週4,5日入ると思います。
この場合、失業保険をもらうには、8月16日以降に手続きをすればいいと思うのですが、
3月15日で退職した正社員の給料で計算してもらえるのでしょうか?
8月15日で退職したアルバイトの給料での計算になるのでしょうか?
保険の制度について、無知なので、よろしければ教えていただきたいです。
これはなんとも難しいのですが、
平成22年4月より雇用保険加入条件は
「週20時間以上、31日以上勤務する見込がある人」です。
ただ、会社がわかっていないかもしれないし、知っていたとしても
実際、1ヶ月の人を雇用保険に加入させる必要があるのかって
思う人は少なくありません。
なので、加入になれば1か月分の賃金も計算対象に含まれるし、
加入しなければ3月15日までの賃金より計算対象となります。
平成22年4月より雇用保険加入条件は
「週20時間以上、31日以上勤務する見込がある人」です。
ただ、会社がわかっていないかもしれないし、知っていたとしても
実際、1ヶ月の人を雇用保険に加入させる必要があるのかって
思う人は少なくありません。
なので、加入になれば1か月分の賃金も計算対象に含まれるし、
加入しなければ3月15日までの賃金より計算対象となります。
育児休業延長の場合の年末調整の扶養について。
2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
失業保険は貰わず、育児休暇延長を申請しています。
健康保険は旦那が国民健康保険ですが、そちらには入らず任意継続しました。
現在はまだ手当は延長申請したばかりなので貰ってはいませんが
たぶん月に54000円ほど支給されていたので、同じ額だと思います。
旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
子供は税の方は旦那にいれています。
あと、健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
失業保険は貰わず、育児休暇延長を申請しています。
健康保険は旦那が国民健康保険ですが、そちらには入らず任意継続しました。
現在はまだ手当は延長申請したばかりなので貰ってはいませんが
たぶん月に54000円ほど支給されていたので、同じ額だと思います。
旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
子供は税の方は旦那にいれています。
あと、健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
あなたは何の制度の話をしているつもりなんでしょう?
あなたがどういう状態にあるのか説明がさっぱり分からない。
解雇されれば(退職すれば)育児休業の状態ではないのですから、育児休業給付金が出るはずがありません。
基本手当の受給期間延長の話とごっちゃになっているんでしょうか?
〉旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
今年の収入と内訳を知らないで判断できる人はいません。
〉健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
任意継続の健康保険料は安くなりません。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
失業者なら、国民年金保険料は特例免除の対象です。、
あなたがどういう状態にあるのか説明がさっぱり分からない。
解雇されれば(退職すれば)育児休業の状態ではないのですから、育児休業給付金が出るはずがありません。
基本手当の受給期間延長の話とごっちゃになっているんでしょうか?
〉旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
今年の収入と内訳を知らないで判断できる人はいません。
〉健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
任意継続の健康保険料は安くなりません。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
失業者なら、国民年金保険料は特例免除の対象です。、
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