失業保険の基本手当と個別延長について教えてください。
会社都合で退職し、今年の2月まで給付を受け、残日数14日を残し再就職しました。
しかし8月に自己都合で退職します。
そこで
①受給期間満了日の10月31日迄に手続きをすれば、残日数分の給付を受けられますか?
②再就職前に、個別延長の対象でした。この分の給付は受けられますか?
③受給が受けられる場合、8月に退職する理由は会社都合ですが、そうなると受給制限期間が発生しますか?
以上是非教えてください。
宜しくお願い致します。
会社都合で退職し、今年の2月まで給付を受け、残日数14日を残し再就職しました。
しかし8月に自己都合で退職します。
そこで
①受給期間満了日の10月31日迄に手続きをすれば、残日数分の給付を受けられますか?
②再就職前に、個別延長の対象でした。この分の給付は受けられますか?
③受給が受けられる場合、8月に退職する理由は会社都合ですが、そうなると受給制限期間が発生しますか?
以上是非教えてください。
宜しくお願い致します。
①受給期間満了日が10月31日でしたら、残日数14日分はもらえます。
②個別延長の対象との事ですので、おそらく60日間の延長と思われますが、受給期間満了日が10月31日ですので、それに60日をたすと12月30日になりますので、12月30日までは個別延長の給付が受けられると思われます。
③は、今回の8月の退社で受給するわけではありませんので、あくまで今年2月まで受けていた内容での受給ですので、会社都合でも自己都合でも変わりません。
間違っていたら申し訳ないので、8月に退社したらすぐにハローワークで確認して下さい。
今でも、お時間があれば退社する事が分かってますので、今ハローワークに行かれて確認しても問題ありません。
手続きが遅くなるとその分不利になりますので、1日でも早くハローワークで確認して、必要書類などがあれば確認して下さい。
②個別延長の対象との事ですので、おそらく60日間の延長と思われますが、受給期間満了日が10月31日ですので、それに60日をたすと12月30日になりますので、12月30日までは個別延長の給付が受けられると思われます。
③は、今回の8月の退社で受給するわけではありませんので、あくまで今年2月まで受けていた内容での受給ですので、会社都合でも自己都合でも変わりません。
間違っていたら申し訳ないので、8月に退社したらすぐにハローワークで確認して下さい。
今でも、お時間があれば退社する事が分かってますので、今ハローワークに行かれて確認しても問題ありません。
手続きが遅くなるとその分不利になりますので、1日でも早くハローワークで確認して、必要書類などがあれば確認して下さい。
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病は必ず治ります。できるだけポジティブに考える様に心がけてください。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
失業保険について
六月いっぱいで一年間アルバイトで(月20日)(一日7時間)働いてた所を退職して、いま新しい仕事を捜し中です。
①この場合は失業保険は受給されますか?
②受給される場合持っていかないといけない物とありますか
教えて下さい。(退職理由は婚約者の転勤です)
六月いっぱいで一年間アルバイトで(月20日)(一日7時間)働いてた所を退職して、いま新しい仕事を捜し中です。
①この場合は失業保険は受給されますか?
②受給される場合持っていかないといけない物とありますか
教えて下さい。(退職理由は婚約者の転勤です)
1.
失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
退職理由が難しいのですが、結婚を理由での引っ越しですか?
結婚での引っ越しなら、給付制限はありません。
2.
ハローワークには下記を持参してください。
雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)保険証だけではダメです
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)キャッシュカードでも可
失業給付金は、退職日から遡って計算します。
受給要件として、11日以上の出勤した月が、
自己都合なら12か月以上、会社都合なら6か月以上の加入が必要です。
退職理由が難しいのですが、結婚を理由での引っ越しですか?
結婚での引っ越しなら、給付制限はありません。
2.
ハローワークには下記を持参してください。
雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)保険証だけではダメです
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)キャッシュカードでも可
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)
質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)
質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※失業保険。いまは雇用保険といいます
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険について質問です。
先月まで派遣で2年半働いていたんですが社会保険にははいっていなく国民保険等で支払いをしてきました。今回、会社都合で退職しました。
ここで2年は遡って支払い?ができるみたいとの事を知り失業保険を申請できたらしたいんですがその場合何回分(月に一回?)の失業保険を通常もらうことができるのでしょうか?2年まとめて支払いだと金額もかかるので申請できたとしてもらえる失業保険分の金額と確認して支払う分のが多かったらあまり意味がないのかも、、、と考えてます。
先月まで派遣で2年半働いていたんですが社会保険にははいっていなく国民保険等で支払いをしてきました。今回、会社都合で退職しました。
ここで2年は遡って支払い?ができるみたいとの事を知り失業保険を申請できたらしたいんですがその場合何回分(月に一回?)の失業保険を通常もらうことができるのでしょうか?2年まとめて支払いだと金額もかかるので申請できたとしてもらえる失業保険分の金額と確認して支払う分のが多かったらあまり意味がないのかも、、、と考えてます。
週5のフルということは一週間40時間の計算ですね。
それでは採用時から社会保険・雇用保険に加入できる条件だったのですね。
社会保険の方が国民健康保険・年金を払うよりも負担が少なく済んだはずなのに・・・。
会社が負担多いので辞める直前に入るように勧めてきたのですね。
その会社は最悪です。
確か雇用保険は2年前から遡り可能なはずです。
しかし会社側は今更・・・と言って対応しないでしょうね。
加入できた場合、最高額を考えても約56万。
この数字は人それぞれなので変わってはきますが・・・。
退職されてしまっているのが気がかりですね。
それでは採用時から社会保険・雇用保険に加入できる条件だったのですね。
社会保険の方が国民健康保険・年金を払うよりも負担が少なく済んだはずなのに・・・。
会社が負担多いので辞める直前に入るように勧めてきたのですね。
その会社は最悪です。
確か雇用保険は2年前から遡り可能なはずです。
しかし会社側は今更・・・と言って対応しないでしょうね。
加入できた場合、最高額を考えても約56万。
この数字は人それぞれなので変わってはきますが・・・。
退職されてしまっているのが気がかりですね。
失業保険と求職活動実績について
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。
給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。
実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。
相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。
異なる説明なので不安になり質問させていただきました。
一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
自己退職でいま3か月の給付制限期間中です。
給付期間制限中は2回以上の求職活動が必要と雇用保険受給資格証に記載があります。
実際2回求職活動をし、認定印も押してもらいました。
相談員の方もこれで条件はクリアと仰っていただきましたが、
初めの説明会の時にもらった受給資格者のしおりには、
「自己退職の場合は原則3回以上の求職活動が必要」と記載があります。
異なる説明なので不安になり質問させていただきました。
一応調べてみましたが、管轄によって違うという意見もありました。
実際の所はどうなのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
給付制限のある場合、初回認定日は給付制限期間中、2度目は給付制限期間終了後に到来します。
給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
給付制限のある場合の求職活動は、待機期間満了(7日間)日~初回認定日の前日迄に1回以上、初回認定日~次の認定日の前日迄に2回以上ですが、
これを通算して考え、待機期間満了日~2度目の認定日の前日迄に3回以上としています。
3回目以降の認定は、認定期間毎に2回以上です。
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