失業保険について恥ずかしながら、全然わかりません。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1
日
初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1
日
初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
>2回目の認定日はいつになるんですか?
7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。
>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
もちろん求職活動はしなければなりません。
>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
そうです。
>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。
>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。
4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。
>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
もちろん求職活動はしなければなりません。
>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
そうです。
>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。
>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。
4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
失業保険の求職活動実績について質問です。2回以上の活動が必要ですが、これはハローワークでの相談が2回必要という事ですか?それともハロワへ行かず、面接(求人への応募)を2回するというのでも大丈夫ですか?
> これはハローワークでの相談が2回必要という事ですか?
それでもちろんOKです。もっと簡単に済ませたいのであれば、ハローワークに設置されている求人検索機で求人情報閲覧(閲覧したらハローワークの担当者に「求人情報閲覧」のゴム印を押してもらう必要あり)するのを4週間に2回以上行えばOKです。
> ハロワへ行かず、面接(求人への応募)を2回するというのでも大丈夫ですか?
もちろんOKです。但し後でハローワークの担当者が面接先に電話等で確認しますので、面接日・面接先の会社名・人事担当者・その連絡先(電話番号)を求職活動報告書に記載する必要があります。
それでもちろんOKです。もっと簡単に済ませたいのであれば、ハローワークに設置されている求人検索機で求人情報閲覧(閲覧したらハローワークの担当者に「求人情報閲覧」のゴム印を押してもらう必要あり)するのを4週間に2回以上行えばOKです。
> ハロワへ行かず、面接(求人への応募)を2回するというのでも大丈夫ですか?
もちろんOKです。但し後でハローワークの担当者が面接先に電話等で確認しますので、面接日・面接先の会社名・人事担当者・その連絡先(電話番号)を求職活動報告書に記載する必要があります。
時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。
これって、嫌がらせですよね?
まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。
正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。
辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。
いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。
会社に復讐できないでしょうか?
なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・
この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
これって、嫌がらせですよね?
まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。
正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。
辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。
いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。
会社に復讐できないでしょうか?
なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・
この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
労働基準法の規定の休暇条項があります。
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
失業保険受給中、短期の仕事が見つかり2回就職しました。
この場合失業保険を受給できる期間は延長できますか?
また、今回の失業保険の期間が終了してから、短期の仕事をしていた時の失業保険は使えるでしょうか?
補足です。
現在の失業保険の期間
H21年12月26日~22年12月26日
短期の仕事(パートタイム)
H22年2月22日~H22年7月21日
(法改正により、雇用保険4月1日よりかかっています)
H22年11月1日~H22年12月21日
たびたびバイトをしていたので、あと10日ほど受給できる期間も残っていました。
大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
この場合失業保険を受給できる期間は延長できますか?
また、今回の失業保険の期間が終了してから、短期の仕事をしていた時の失業保険は使えるでしょうか?
補足です。
現在の失業保険の期間
H21年12月26日~22年12月26日
短期の仕事(パートタイム)
H22年2月22日~H22年7月21日
(法改正により、雇用保険4月1日よりかかっています)
H22年11月1日~H22年12月21日
たびたびバイトをしていたので、あと10日ほど受給できる期間も残っていました。
大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
毎月の認定日には職安に行って、まだ、就職活動中と偽って書類を提出しているのですね。
短期のパートタイムをやっている期間も失業保険を受け取っていたのですか?
これは、犯罪に当たる行為ですよ。
もし、これがばれたら、今まで受給されていた金額全額を返還しなければなりません。
短期のパートタイムをやっている期間も失業保険を受け取っていたのですか?
これは、犯罪に当たる行為ですよ。
もし、これがばれたら、今まで受給されていた金額全額を返還しなければなりません。
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