失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。
ここまでは現状の予定ですが・・・
この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?
また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。
実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。
説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。
なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。
また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。
説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。
なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。
また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
先月末に退職し、
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
>延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
失業保険についてですが 少し説明がわかりにくいかもしれませんが、お願いします。
以前働いてた所は正社員でなかったんですが、店を任される事になり、
パート(固定給ではなく時間給のままでした)から労働時間が規定の時間を超えて働く事になったんで、社会保険に入る事になりました。子供も小さいんで正社員は融通が聞かないという事でなれません
仮に…
生活するのに毎月18万 給料でやっとだった場合 失業保険で もらえる分は10万だった としたら 8万 足らず… やっていくには生活費が足りない…
仕事が見つかっても 仮に10万位しか頑張っても稼ぐ事ができない…
正社員としては 先の理由として 無理で 時間給で最初から 18万近く稼げる所はなく… 困ってます
再就職手当も被保険者(社会保険加入)にならないと再就職手当支給対象にはならないですか?
ハローワークでは 失業保険を貰ってる 間は 何か 他に受給される様なものはありますか?
失業保険受給されてて、働いていたら見つかると3倍罰金だし…
お願いします 何かあれば 教えて下さい
以前働いてた所は正社員でなかったんですが、店を任される事になり、
パート(固定給ではなく時間給のままでした)から労働時間が規定の時間を超えて働く事になったんで、社会保険に入る事になりました。子供も小さいんで正社員は融通が聞かないという事でなれません
仮に…
生活するのに毎月18万 給料でやっとだった場合 失業保険で もらえる分は10万だった としたら 8万 足らず… やっていくには生活費が足りない…
仕事が見つかっても 仮に10万位しか頑張っても稼ぐ事ができない…
正社員としては 先の理由として 無理で 時間給で最初から 18万近く稼げる所はなく… 困ってます
再就職手当も被保険者(社会保険加入)にならないと再就職手当支給対象にはならないですか?
ハローワークでは 失業保険を貰ってる 間は 何か 他に受給される様なものはありますか?
失業保険受給されてて、働いていたら見つかると3倍罰金だし…
お願いします 何かあれば 教えて下さい
>再就職手当て
社会保険が無い会社に就職しても、再就職手当てはもらえます。
就職した会社の証明書は提出しないといけません。
>失業中、他に受給
ありません。
アルバイトは週4日、週20時間未満、
1日の日当が失業保険の1日分+アルバイト代がハローワークで辞める半年間の1日の平均賃金を
超えなければ、労働は認められます。
この場合がんばっても3~4万ぐらいしかなりませんが。
社会保険が無い会社に就職しても、再就職手当てはもらえます。
就職した会社の証明書は提出しないといけません。
>失業中、他に受給
ありません。
アルバイトは週4日、週20時間未満、
1日の日当が失業保険の1日分+アルバイト代がハローワークで辞める半年間の1日の平均賃金を
超えなければ、労働は認められます。
この場合がんばっても3~4万ぐらいしかなりませんが。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
以下の場合失業保険がでるか教えてください。
6年勤めた会社を解雇
すぐに3ヶ月の臨時で働く
その後失業保険はどうなりますか?
今まで一度も失業保険はもらってません。
29歳女です。
よろしくお願いいたします。
6年勤めた会社を解雇
すぐに3ヶ月の臨時で働く
その後失業保険はどうなりますか?
今まで一度も失業保険はもらってません。
29歳女です。
よろしくお願いいたします。
基本的に「働き出したら失業手当はもらえない」んですが
「1日4時間未満、週20時間未満」のアルバイト程度なら
「きちんとハロワに伝える事で」手当をもらいながら働けます。
ハロワによってはこの時間数に微妙な差があるとも聞いてますので
とりあえず、一度確認しに行った方がいいですね。
そこで「大丈夫ですよ」と言われたら、即手続きをしておきましょう。
やっておいて損はない事ですから、出来るだけ早く!
「1日4時間未満、週20時間未満」のアルバイト程度なら
「きちんとハロワに伝える事で」手当をもらいながら働けます。
ハロワによってはこの時間数に微妙な差があるとも聞いてますので
とりあえず、一度確認しに行った方がいいですね。
そこで「大丈夫ですよ」と言われたら、即手続きをしておきましょう。
やっておいて損はない事ですから、出来るだけ早く!
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