夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。

赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。


すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。

1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?

2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?

3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?

1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?

〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?

被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。

ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。

2.
待機期間→給付制限

離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。

3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
①無収入でも確定申告すべきでしょうか?
今年3月に退職し、いまだ無職です。4月以降の収入としては退職金と失業保険の113万円(12月までの見込み)、株の配当3万円です。
子供の扶養は退職後、妻に切替えました。
支払ったものとして
生命保険30万円、前年度分の県市民税25万、地震保険1万程度です。
関係あるかどうかですが、認継の健康保険と国民年金が 月々45,000円です。
以上の状況で確定申告すべきでしょうか。

②認知症の母(80歳)の成年後見人を2年前からしていますが、母の確定申告もすべきでしょうか?
一昨年からグループホームに入居しており、月々入居費12万程度と医療費1万程度掛ってます。
他に生保に年間4万、地震保険に数千円を支払っています。
母の収入は、父の遺族共済年金+国民年金の月18万のみです。
(国民年金から月換算で介護保険4,800円、後期高齢者保険8,550円、住民税4,250円、所得税0円が天引きされています。)
追: 私とは別の住所地です。
この状況で母の確定申告もすべきでしょうか? (昨年もしていません)
1、確定申告は納付すべき所得税が発生しない場合、提出が免除されます。
だからといって提出が禁止されているわけではなく、還付金が発生するような場合は申告しないと損をすることになります。

個人の所得申告は暦年単位ですので、3月までの給与から源泉徴収された所得税がそのまま精算されていない可能性があるので、申告することをお勧めいたします。

なお、退職金は分離課税、失業給付金は非課税所得ですので、総合課税の申告書に記載する必要はないでしょう。

2、遺族年金は非課税なので、国民年金のみが申告対象です。
しかし、確定申告は納付すべき所得税が発生しない場合、提出が免除されますので、確定申告の必要はないでしょう。
失業保険給付期間中の扶養について教えて下さい。
8月に出産の為、派遣で働いていた会社を辞めて、旦那の扶養に入る予定です。
103万以下で退職を考えています。
失業保険の方は、来年の夏頃に手続きをしてもらう予定です
給付金は日額、5000円は超えそうですが
給付期間中、旦那の扶養は、抜けなくてはいけないのでしょうか?
失業保険と扶養の関係が、いまいち分からないので
教えて下さい。
私も日額5000円弱でしたが、扶養には入れませんでした。
総収入が103万円以下でもです。
103万円以下だと、確定申告で源泉微収税額が戻ってくるだけです。
ですから、12月まで無職状態で国民年金・国民健康保険を払い続けました。
失業保険受け取りを拒否した場合は、扶養に入れます。
私は失業保険をもらった方が得だったので扶養には入りませんでした。
給付期間中だけでなく、来年1月まで入れませんよ。

失業保険を不正で受け取った場合は、不正受給で3倍返しです。
旦那さんの会社にも嘘の申告書を提出するようになりますし、
失業保険を受け取るか、諦めて扶養に入るか、どちらかを選んでください。
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