妊娠したために会社を辞めた場合失業保険を受けれるのでしょうか?
また会社が行なう手続きは何かありますか?
失業給付は仕事を探しているけど、見つからない人が受けられるものですので、
妊娠して、退職し、もっと楽な仕事を求職中、の場合は受けられるかもしれませんが、
難しいのではないですか?
それより、受給延長の手続きをして、子供が少し成長してから、受けた方がいいと思います。

会社からは、離職票と離職証明書を発行してもらいます。
それを持って、ハローワークに行くと、受給の延長も受給の手続きもしてくれると思います。
また、受給延長の場合は退職後1ヶ月以内に行います。
受給を受ける場合は、3ヵ月後から支払われるので、
妊娠初期で辞めた場合でも、中期から後期、、ちょっと厳しくないですか??
派遣の契約満了で ...
はじめまして。
約2年くらい勤めていた派遣先会社から、更新継続なしといわれ
今月に退職しました。
2年間勤めたので保険証も貰っていたのですが、
それを返却し離職票が届くのを待っている状況です。
退職後も派遣元には仕事を紹介してもらう様にはお願いしました。

離職票や健康保険証などを貰う事が初めての仕事だったので、
どうしたらいいのか今になって不安になりました。
今の所 ...
・国民健康保険に加入する。
・収入がないから国民年金の窓口に行かなければ ...
・離職票が着き次第、ハローワークへ行き失業保険の手続きをする。ぐらいしか思いつきません。

これらの事は離職票等が届いてから行っても問題ないのでしょうか?
それとも他に必要な手続きがありますか?
回答をお願いします。
こんばんは。

問題ありません。
纏めてあります。
お読みください。
--
■退職者の手続き
○前職に返すもの
・健康保険カード(健康保険を任意継続しない場合、下で説明)
○前職から受取るもの。
・年金手帳、雇用保険被保険者証(ご自分で保管している場合有り)
・退職日までの「源泉徴収票」
・離職票→失業保険を貰う場合
・健康保険資格喪失証明書→国民健康保険の手続きで使用

○次の会社に提出するもの
・源泉徴収票
・年金手帳、雇用保険被保険者証

○保険について(次の会社に就職するまでの間)
国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
市区町村の窓口で手続きをします。
「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。

○国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
・ご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村へ。
・被扶養者になる場合、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等へ。
・会社の健康保険組合を継続する→これまでの会社の保険に入り続けるということですね。
今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。→ 全国健康保険協会
失業保険延長手続きによる給付について
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。

そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、

①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?

②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?

③その他問題点などあれば教えてください

よろしくお願いします
①退職後6か月以内の出産であれば、以前に加入していた健保から出産育児一時金をもらうことができます。また、旦那さんの扶養に入っているということなのでその共済からも貰う資格があります。よってどちらか一方を選ぶことが出来るのです。付加給付の高いほうから貰えばいいと思います。

②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。

③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
今年の4月1日以降は、個別延長給付の要件は厳しくなっています。

応募が1回でよいなどというのは、3月31日以前に退職された方が対象の古い規定です。

最近離職されたのならば、この程度の求職活動ではダメだと思います。
「積極的な求職活動」とは、と、自分のことなんですから、しっかりとハローワークに聞いておいたほうがよいですよ。
他人の「大丈夫」なんて軽々に信用しないほうがご自身のためです。
サラリーマンの妻です。昨年の7月までに140万位の収入があり、その後失業しまして失業保険を頂きました。

4月から月8万~10万位の見込のパートの仕事をはじめました。
今年は扶養に入れるのでしょうか?
昨年の収入が130万を越えているので、3号には入れないのでしょうか?
社会保険の扶養の場合、その時からの年収の見込み額で判断されるようです。
なので、4月から108333円未満での働き方である場合には、4月以降の年収見込み額はおそらく130万未満に収まるものと判断されますので、扶養になれるのではないでしょうか。

正確には、ご主人の会社の健康保険組合に確認されたほうが良いでしょう。
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