派遣社員で働いてる女性の方、また雇用保険受給経験がある方に、どうかアドバイスお願いします。現在12月一杯までの契約でフルで働いています。既婚、小学生の子供がいます。
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。
②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。
働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)
本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。
長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。
②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。
働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)
本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。
長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
以前派遣でフルタイムで働いていて、過去に官公庁での派遣経験もある現在雇用保険の待機期間のものです。
ご質問の中で、1点気になる点がありましたので書き込みさせていただきます。(すでにご存知の内容も含まれていたら、申し訳ありません。)
①と②では、書かれた内容だけではどちらを選んでも悪くない、という条件ではありますが、(雇用保険の受給が始まると「国民年金」「国民健康保険」の支払いが発生しますので、今までにない「持ち出し」が発生します。
私の場合は、契約修了後1ヶ月の待機期間を待たずして離職票を出してもらったので、「自己都合退職」になりましたが、雇用保険が始まるまでの間は、主人の「健康保険上の扶養」に入れてもらい、その期間だけは持ち出しゼロで過ごしています。
来月雇用保険の受給が始まる予定のため、「健康保険上の扶養」から外れる必要があり、国保の額を試算しようとしたとき(お恥ずかしい話初めて知ったのですが)扶養に入ってない状態で働いていた私の国保の金額ですが、「世帯収入」の額で決まることがわかり、主人と自分の前年度の世帯収入で試算すると限度額いっぱいの金額になり、月4万近くになることがわかりました。
質問者様の場合、すぐ雇用保険の受給が始まるため、派遣会社の健康保険の任意継続をなさるかもしれませんが、任意継続でも今払っている派遣の健康保険の金額×2になるので、試算なさるときにご注意ください。(勤務時は派遣会社が半分だしてくれていたのが、全額自己負担になるため)
また、国民年金の月額は約1.5万かかりますので、その点も踏まえてお考えになるのがよろしいかと思います。
それと、(私が勤めていた派遣会社では、市民税は個人が自分で納めるようになっていたので書かせていただきますが)、②を選んだ場合、来年の1月~12月まで(質問者さまの場合、雇用保険受給後の5月頃からなので8ヶ月分の所得)によっては、翌年の税金が非課税になる可能性もあります。
質問者様の月の手取り額などわからない上で書かせていただき、また余計に悩む項目を増やしてしまったかもしれませんが、今回の質問を読んだ印象で、質問者様は3ヶ月充電なさった後でも仕事紹介をいただけそうに思えましたので、今までのご自分にお疲れ様、でもよいかと思っております。
長文になりましたが、質問者様にとって最もいい答えがでることをお祈りいたします。
ご質問の中で、1点気になる点がありましたので書き込みさせていただきます。(すでにご存知の内容も含まれていたら、申し訳ありません。)
①と②では、書かれた内容だけではどちらを選んでも悪くない、という条件ではありますが、(雇用保険の受給が始まると「国民年金」「国民健康保険」の支払いが発生しますので、今までにない「持ち出し」が発生します。
私の場合は、契約修了後1ヶ月の待機期間を待たずして離職票を出してもらったので、「自己都合退職」になりましたが、雇用保険が始まるまでの間は、主人の「健康保険上の扶養」に入れてもらい、その期間だけは持ち出しゼロで過ごしています。
来月雇用保険の受給が始まる予定のため、「健康保険上の扶養」から外れる必要があり、国保の額を試算しようとしたとき(お恥ずかしい話初めて知ったのですが)扶養に入ってない状態で働いていた私の国保の金額ですが、「世帯収入」の額で決まることがわかり、主人と自分の前年度の世帯収入で試算すると限度額いっぱいの金額になり、月4万近くになることがわかりました。
質問者様の場合、すぐ雇用保険の受給が始まるため、派遣会社の健康保険の任意継続をなさるかもしれませんが、任意継続でも今払っている派遣の健康保険の金額×2になるので、試算なさるときにご注意ください。(勤務時は派遣会社が半分だしてくれていたのが、全額自己負担になるため)
また、国民年金の月額は約1.5万かかりますので、その点も踏まえてお考えになるのがよろしいかと思います。
それと、(私が勤めていた派遣会社では、市民税は個人が自分で納めるようになっていたので書かせていただきますが)、②を選んだ場合、来年の1月~12月まで(質問者さまの場合、雇用保険受給後の5月頃からなので8ヶ月分の所得)によっては、翌年の税金が非課税になる可能性もあります。
質問者様の月の手取り額などわからない上で書かせていただき、また余計に悩む項目を増やしてしまったかもしれませんが、今回の質問を読んだ印象で、質問者様は3ヶ月充電なさった後でも仕事紹介をいただけそうに思えましたので、今までのご自分にお疲れ様、でもよいかと思っております。
長文になりましたが、質問者様にとって最もいい答えがでることをお祈りいたします。
失業保険と年金について。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。
退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
結婚して、去年、出産の為、パートで働いていた職場を3月で退職しました。
働いていた時は、パートながらも、社会保険で厚生年金でした。
退職後、4月から、夫の社会保険の扶養になりました。
この時点で私は、厚生年金も夫の給料から、払ってることになりますよね?
それから、出産、育児で、失業保険の延長をしていましたが、去年12月で解除申請をして、先日、失業保険の初回講習を受けた所、現在、夫の扶養の方も、国民年金を納める必要がある。でも、失業保険受給中は、免除があるから、申請をしてください…みたいなことを言っていて、詳しく知りたかったのですが、早く帰らなきゃ行けなかったので、係の人に聞きそびれてしまいました。
私は、夫の扶養なら、健康保険、年金は、自分で払わなくていいと思ってましたが、どういうことなんでしょうか?
失業保険は、90日支給予定。全額支給完了後くらいに、子供が1歳になるくらいな為、フルタイムの正社員で働こうと思ってます。
それまでの約半年間、年金を放置してはまずいでしょうか?
後で、働いた時に、一括支払いしなきゃいけなくなりますか?
無知で本当にお恥ずかしいですが、教えてください。
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満の場合
社会保険の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
そしてこの基本手当についてですが、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
社会保険の扶養を外れる場合、
役所に出向き、国民健康保険と国民年金の手続になります。
国民健康保険の手続き
夫の会社から、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書をもらいます。
その書類を持って、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は資格を喪失した日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
また、再び社会保険の扶養に入った場合は脱退の手続のために
役所で手続が必要です。いつまでも請求が続きます。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
免除の措置は未加入期間ではないので有利です。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満の場合
社会保険の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
そしてこの基本手当についてですが、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
社会保険の扶養を外れる場合、
役所に出向き、国民健康保険と国民年金の手続になります。
国民健康保険の手続き
夫の会社から、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書をもらいます。
その書類を持って、国民健康保険に入ります。
国民健康保険は資格を喪失した日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
また、再び社会保険の扶養に入った場合は脱退の手続のために
役所で手続が必要です。いつまでも請求が続きます。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
免除の措置は未加入期間ではないので有利です。
協会健保の扶養条件として色々有るのですがこの場合はどうなのでしょう!?
配偶者や親族等の扶養条件は知っているのですが、以下の場合はどうなんでしょう!
被扶養者に加入しようとする時は
①130万円未満の年額収入の見込みが有る時を例に質問します。
↑の条件ですと月額108.333円・もしくは失業保険等の標準報酬日額が3.611円ですね!
ここが疑問なのです。
雇用保険の部分ですとそれ以上では年額が130万円を超えてしまいますが、3ヶ月の受給条件なら向こう3ヶ月の収入しか見込めません。(大抵の人は3ヶ月が多いと思います。状況によってはMAX300日や会社の倒産等の特例も有りますが)
( )内の事は一部ですので度外視して戴き、90日支給で受給が終了すると明らかに判っている人は「その後の就職も決まっていない」と言う文言を付加して教えて戴けませんか!?
配偶者や親族等の扶養条件は知っているのですが、以下の場合はどうなんでしょう!
被扶養者に加入しようとする時は
①130万円未満の年額収入の見込みが有る時を例に質問します。
↑の条件ですと月額108.333円・もしくは失業保険等の標準報酬日額が3.611円ですね!
ここが疑問なのです。
雇用保険の部分ですとそれ以上では年額が130万円を超えてしまいますが、3ヶ月の受給条件なら向こう3ヶ月の収入しか見込めません。(大抵の人は3ヶ月が多いと思います。状況によってはMAX300日や会社の倒産等の特例も有りますが)
( )内の事は一部ですので度外視して戴き、90日支給で受給が終了すると明らかに判っている人は「その後の就職も決まっていない」と言う文言を付加して教えて戴けませんか!?
支給期間中は、加入できません。
失業保険は、無職の状態で次の職を見つけるための空白期間に対して支給するものです。
妊娠や専業主婦になるときなど就職の意欲がない場合では受給することはできません。
そのため、受給終了後は就職しているであろうという見込で計算されます。
「その後の就職も決まっていない」は、90日支給中で変わってくるので分からないですよね。
失業保険は、無職の状態で次の職を見つけるための空白期間に対して支給するものです。
妊娠や専業主婦になるときなど就職の意欲がない場合では受給することはできません。
そのため、受給終了後は就職しているであろうという見込で計算されます。
「その後の就職も決まっていない」は、90日支給中で変わってくるので分からないですよね。
今わ会社勤めてますが今年いっぱいで辞めて再就職しようか考えてます。
とりあえず辞めてから2、
3カ月はゆっくりしながらバイトしたりしてこれからやりたい仕事を見つけていこぅかなと思います。
親とは離れて住んでいますし親に扶養してもらうのは考えてません。
健康保険と年金は自分で払いに行こうと思ってます。
自分で払った事ないんでだいたいいくらぐらいかかるのかよくわかりません<(_ _;)>
今23歳です。
後失業保険の事とかも知りたいです。
よろしくお願いします。
とりあえず辞めてから2、
3カ月はゆっくりしながらバイトしたりしてこれからやりたい仕事を見つけていこぅかなと思います。
親とは離れて住んでいますし親に扶養してもらうのは考えてません。
健康保険と年金は自分で払いに行こうと思ってます。
自分で払った事ないんでだいたいいくらぐらいかかるのかよくわかりません<(_ _;)>
今23歳です。
後失業保険の事とかも知りたいです。
よろしくお願いします。
年金、失業保険ともに、自分のお給料から算出して求められるものですので
直接社会保険庁に問い合わせたほうが正確な金額が教えてもらえるでしょう。
失業保険ですが、
自分から退職したのでは3ヶ月たたないと受給できません。
失業保険の計算方法は以下のとおり(日割り)
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。
直接社会保険庁に問い合わせたほうが正確な金額が教えてもらえるでしょう。
失業保険ですが、
自分から退職したのでは3ヶ月たたないと受給できません。
失業保険の計算方法は以下のとおり(日割り)
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。
失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。
何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。
失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。
何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
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