失業保険に関する質問です。
①H19年11月末に妊娠出産育児を理由に受給期間延長申請のみ提出

②自己都合退職である

③雇用保険受給手続きはおこなっていない


④希望の求人が出てきたのでハローワークにて紹介状をもらった

⑤④の求人に就職出来るのはかなり厳しそう

上記のような状況で

A.ハローワークで紹介状をもらっているため、受給期間延長の解除とみなされるのか

B.雇用保険手続きの申請を行った場合、待機期間(7日+3ケ月)は発生するのか

C.Bの待機期間が発生しない場合、求職活動先で面接受験後(内定が出る前)に雇用保険受給申請を行った場合、不正受給に該当するのか

抽象的ですが上記3点ご教授願います。
そうですね。働ける状態である(だから紹介状を貰った)とみなされるので、少なくとも紹介状をもらった前日までしか延長とはならないでしょう。
それよりも前に実際に仕事探しをしている日があれば、その日までとなります。
雇用保険手続きは、まだお仕事が決まっていないので明日にでも手続きされる方がよいと思いますが、当然待期は発生します。
これはどんな場合も省略できません。
給付制限3カ月はあなたが申請期間内に申請しているか等も見られるので安定所でお尋ねください。
申請期限内に延長手続きをされており、退職理由も出産育児の為ということであれば多分給付制限はかからないと思いますが、私は安定所の方ではないのでお約束できませんし・・

今の時点で申請をすることは不正には当たりません。
もし内定を貰っているのに手続きをしたりすれば、それは不正となるでしょう。

ご参考になさってください。
健康保険、国民保険についての質問です。10月一杯で主人が会社を退職しました。今までは健康保険に会社で加入していました。私も会社務めをしており(パート)会社に相談したら私の会社で社会保険に入れてくれる事
になりました。が、主人が失業保険をもらう間は主人を扶養に入れれないとの事。私の考えでは主人の退職後国民保険か社会保険の任意継続をすると費用的に高くなるので私の扶養にいれればいいと思っていました。でも実際は失業保険をもらう間は無理でした。そうなると私が私の会社で社会保険を入れてもらう事は無駄なのでやめてもらしました。で、本題なのですがこのまま任意継続で社会保険を払っていくのか国民保険に切りかえるのかどちらが費用的に安く済むのでしょうか。扶養家族は私と2歳の子供と主人の母です。失業保険は6ヶ月間で会社都合の退社(クビ)扱いです。失業保険が終わったら私が会社で社会保険を掛けるつもりです。その間の6ヶ月間なのですがなにかいい方法があればと思い。。。どなたかいい知恵をお貸し下さい。
任意継続だと保険料は給与で支払っていた時の約2倍です。ですが、扶養家族分の負担は今までどおりありません。
国保の場合は役所に聞いてみてください。ただし、こちらは扶養家族の分は割増していきますので。また、会社都合での退職の場合は保険料が免除になるかもしれませんので相談してみてください。それで両方で比べてみるといいでしょう。

後、ご主人は国保(免除になれば)で、あなたが社保に加入して他のご家族を扶養にするという方法もあるかなとも思いますが。
退職後の手続きについて


退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました

(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)


まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
税金は、11月の退職ですと、年末調整対象外になりますから、来年確定申告を行なうことになります。
このとき源泉徴収票が必要になり、後は、今までの年末調整時に提出していた生命保険の払込証明等同じものが必要になります。
もし 12 月から国保、国民年金の納入をしていれば、これも控除対象になります。
昨年の収入に対する住民税は、11 月までは源泉徴収で納入していますが、12月分以降来年 5月分までは、納入できなくなります。
この処理は二種類あって、退職金から引いて会社が代わりに納入することもありますが、これをやらない場合は、市町村役場から請求書が来ますので、その時点で納入すれば済みます。

社会保険のうち年金は、現在の厚生年金から外れ、国民年金に自動以降となるので、待っていれば社会保険庁から書類が送られてきます。
来たら読めば処理はわかると思います。もし会社に年金手帳が預けてある (企業によって違います) のであれば、退職時に必ず貰っておいてください。

退職時には、離職票 (退職後一週間程度かかるかもしれません)、雇用保険証、源泉徴収票を貰ってください。

健康保険ですが、現在加入している健康保険の任意継続にするか、国民健康保険に移るか、と言うことです。
前者であれば、現在は雇用者、加入者が折半している保険料を全額負担 (簡単に言えば倍になります) してそのまま使用するか、止めて国保 (保険料は前年収入で決まります。これは住民登録してある市町村役場に問い合わせればわかります) に切り替えるか、と言うことになります。
特に現在治療中の疾患がなければ、保険料の安い方を選べばいいと思います。
任意継続の場合は、新たな保険組合に加入 (再就職と考えてもらって結構です) しない限り (何年間までの) 期限までは脱会できませんが、(確か四半期ごとだった) 保険料納入をしないとその時点で自動脱会になります。
国保は、脱会するときは自分で手続きしないとなりません。
退職金があっても、これは税計算が別で、源泉徴収されてそれでお終いです。

退職後、再就職先を見つける意志があるのであれば、雇用保険の失業給付の手続きが必要になります。
よく勘違いされている方が多いんですが、失業したから給付されるのではなく、失業しているが就職の意思があり就職可能な健康状態であれば、求職中の生活を保障することが目的なので、あくまでも再就職先を見つける意志があることが前提です。
離職票が出たら、これと雇用保険証をもって、ハローワークへ行きますと、申請手続き (きちんと教えてくれます。三文判が必要) をしてください。
会社都合、自己都合で、待機期間、給付期間、直近半年の給与収入 (時間外等一部手当込) で給付額は変わります。
この辺りは説明してくれます。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。

また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。

ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。

受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。

延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。

まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。

あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。

受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。

ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
失業保険についての質問です。
この場合、『自己都合退職』となるのでしょうか。
知識のある方お教えいただきたいです。
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9月末に会社を退職。
同じような時期に主人の転勤が決まりました。
(中旬からとっていた有給消化中に決まりました)



1.この場合でもやはり『自己都合による退職』扱いになってしまうのでしょうか。
(もし有給消化せず末まで会社に行っていれば、退職願には『主人転勤のため』と記載していたと思いますが、退職願提出時ははそのように書いておりません。
職安に提出する離職票は前会社がどの扱い(自己都合かそうでないか)になるか決めているのですよね?
交渉次第でなんとかなるものなのでしょうか。)


2.前の会社の退職理由は、次の会社への転職が決まっていたためです。
この場合、失業保険をすぐに支給してもらうことはできるでしょうか。
(次の会社は中旬から行く予定になっていました。)



以上いろいろ書きましたが要は『3ヶ月を待たずして失業保険をもらいたい』ので、この2つの要因から何か方法はないかとお知恵をお借りしたく質問いたしました。
よろしくお願いします。
方法はありません。どちらも、自己都合退職で3ヶ月の待機期間が必要です。
2のケースの場合は、全く失業給付の対象にもならない可能性があります。(次の仕事が決まっている=失業状態ではない)
失業保険について質問です。
私は、2009年4月から2010年1月まで正社員として会社で働いていました。

この場合、失業保険はもらえますか?

失業保険について私は、1年以上働かないと貰えないものだと思っていたのですが、同時期に辞めた友人が、週80時間以上で半年働いてたら貰えるといっていて、不安になったので質問させてもらいました。貰えるのでしょうか?

また国民年金は免除にするべきですか?若年者猶予にするべきですか?

国民年金については、免除にするのと猶予にするのは、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?(健康保険は親の会社のものに入ります)
失業給付は離職した理由によって被保険者期間が12ヶ月必要か6ヶ月でも可能か異なります。
会社の倒産、解雇等による離職または理由のある自己都合退職(特定理由離職者)などのケースでは離職前1年間に6ヶ月あれば可能となります。
また、免除の場合は本人および世帯主の所得が一定額以下の場合であり、若年者猶予は20代で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合です。
免除の場合は受給資格期間に入り、年金計算の対象とされます。一部免除は納付分が反映されます。若年者猶予では受給資格期間には入りますが年金計算に反映されません。
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