雇用保険(失業保険)についてお尋ねします。

知り合いの女性(32歳、主婦 夫、子供一人)が、地方自治体に一年間勤めていたのですが、この3月31日で任期満了で退職します。
退職した後は、失業保険の給付を受けながら、次の就職先を探す予定でしたが、今になって出勤(雇用保険をかけ始めた日)が4月9日から(県の都合)なので、失業保険は下りない旨の説明があったそうです。
面接は昨年の3月に行われ採用通知も3月に受理し、31日には前任者との引き継ぎのため出勤しているにも関わらず『とにかく無理です』の一点張りだそうです。このような扱いに不満を感じています。
今のご時世、生活の為にも僅かであっても、失業給付金をもらえないのはかなりの痛手のようで、気の毒で仕方がありません。
どなたか詳しい方のご意見、ご指導をお願いいたします。
昨年の4月から今年の3月まで働けば12ヶ月間雇用保険をかけていることになりませんか?
自己都合退職の場合は12ヶ月間被保険者であれば受給できます。
また、任期満了は派遣会社でいうと契約満了で会社側が再契約の意思を確認して社員が拒否すれば自己都合退職になりますがそうでなければ会社都合退職になります。
その場合は6ヶ月雇用保険をかけていれば受給できます。
一度、雇用保険をかけていた期間を確認して、ハローワークに相談なさったらいいと思います。
こんばんは。会社の退職にお聞きしたいことが有ります。自己都合で退職すると、失業保険に三ヶ月の給付制限が付きます。
しかし今回の退職理由が、上司のパワハラと、残業時間の超過、毎月の残業時間も50から80時間位になってます。このような理由で退職した場合、会社都合の退職扱いになるとハロ-ワ-クの案内で聞きました。実際にこのような理由で会社都合扱いになられた方、詳しく教えていただければと思います。よろしくお願いします。
退職の直近3ヶ月連続で45時間以上の残業が必要です。
ただし、給与明細やタイムカードなどで、証明が必要です。

パワハラも同様に、証明が必要になります。
こちらは、ボイスレコダーとかの証拠と言うよりは、
パワハラの内容を職員に話して、職員が会社に確認となります。

ハローワークの判断で会社都合(特定受給者)にするので、
その為の証拠となる物が必要です。
派遣社員として再就職した場合、再就職手当ては支給されるのでしょうか?
派遣社員として働いていたのですが、契約満了となり現在失業保険受給中です。
再就職先として、離職前と同じ派遣会社からの紹介で派遣社員として再雇用された場合は再就職手当ての対象となるのでしょうか


・受給残日数などの要件については理解しています。
・「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。
>「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。

まさに当てはまりますので、再就職手当や就業手当の受給対象には
なりません。

【補足】
この判断について、ハローワークごと もしくはハローワーク担当者ごとに見解が
異なることはありません。

もし見解が異なることがあるとすれば、就業促進手当の適用基準について派遣
社員として入社する時の雇用条件が『雇用契約期間は1年未満だけれど1年を
超える見込みがある場合』に、「再就職手当」を適用してくれるか 順当に「就業
手当」を適用するかの違いです。

就業促進手当の受給に際しては規定以上の所定給付日数を残していることは
当然ですが、常用雇用(あるいは常用雇用に準じる)の就職の場合は「再就職
手当」が適用され、常用雇用等以外の雇用形態(1年を超える見込みがない)
での就職は「就業手当」が適用されることをご理解ください。
再就職後、すぐに辞めた場合の失業手当の給付制限

せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。

3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。

5月に再就職

8月末に自己都合で退社

離職票をもらったら、またすぐに手続きしようと思うのですが、
今回の場合、自己都合退社なので残りの失業保険を貰うには、いわゆる「何ヶ月かの給付制限」があるんでしょうか?

それとも給付制限無しで残りをすぐに貰えるんでしょうか?
8月で辞める会社では雇用保険期間が3ヶ月しかありませんから、前職の雇用保険を継続で支給してもらうことになります。(残りの1ヶ月分)
その場合は退職証明書をもらいハローワークに手続きをして元の受給者に戻ります。
その時は給付制限が無くてすぐに受給が可能です。ただし残りの分のみです。
失業保険について教えてください。下記の内容は、自己都合退職に当たるのか?会社都合退職に当たるのか?お教えください。
私の友人の話なのですが、某企業に派遣会社を通して派遣社員として6年近く働いていました。3月末に契約更新をする予定だったそうなのですが、満了日の1週間ほど前に、派遣会社の社員の方に、はっきりとは言われなかったみたいなのですが、3月いっぱいで契約満了の方向で話をされたそうで、友人は、せめて5月末までは働きたいと申し出たそうなのですが、やめると分かっていれば、仕事の手を抜くのでは?といった理由から、3月いっぱいで契約満了にされてしまいました。
この場合、失業保険を貰うにあたって、自己都合になるのでしょうか?会社都合になるのでしょうか?また、どうすれば、会社都合に持っていくことが出来ますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
●「雇用契約期間の満了」で、貴方が「雇用契約の更新」を希望したのに、会社が拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)となります。

●会社に「退職証明書」(退職理由も記載させる)を請求してください。(これは、労働基準法の規定であり、会社は拒むことは出来ません。拒否された場合は労働基準監督署に申告してください・会社の所在地を管轄する監督署へ)「契約期間の満了による退職」と記入(又は、○印)させた上で、「事業主の意向により、雇用契約を更新せず」を追記(要求する)させれば、「会社都合退職」の証明になると思います。
☆「雇用保険の失業給付」の手続きの時に、職安に「退職証明書」を提出して下さい。

●雇用保険に加入していた期間が6年の場合

★「一般の離職者」(自己都合退職)の場合
「所定給付日数」は、65歳未満で90日、3ヶ月の給付制限があります。
更に、下記の「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」も対象外です。

★「特定理由離職者」(会社都合退職)の場合
「所定給付日数」は、
30歳未満で120日
30歳以上45歳未満で180日
45歳以上60歳未満で240日
60歳以上65歳未満で180日

☆一定の基準を満たすと「個別延長給付」の対象になる場合があります
(「所定給付日数」に加えて、給付日数が60日延長)。

☆「国民健康保険」の「減額(税)」が、一定期間受けられます。
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