離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。

1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?

2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業給付の受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。

というのが前提条件になります。

ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、

②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。

平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。

上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。

特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
失業保険の受給について教えてください
前の職場を8月いっぱいで退職し、9月から別の会社に転職しました。ところが先日今の会社が業績不振の為、自宅待機するように言われました。いつまで待機しなければいけないのかわからないし、新しい仕事もすぐに見つかるかとうが不安です。
前の会社の失業保険の受給資格がまだある為、できればすぐに受給したいと思っています。会社都合の退職だとすぐに受給できると聞きましたが、前の会社は自己都合で退職したので、この場合受給のタイミングはどうなるのでしょうか?
受給は失業保険の申請をしてから3カ月待たなければいけないのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いします。
自宅待機ということはまだ解雇通告を受けたわけではないのでしょ?
会社都合での自宅待機の場合、給与の60%以上を補償しなければなりません。
もらってます?

ちなみに、もし解雇されたときのことを考えましょう。
離職の理由は今の会社の離職理由(会社都合)が適用されます。
受給資格に関わる加入期間ですが、過去1年間に前職も含めて通算で6ヶ月以上の加入期間があれば受給の資格を満たします。前職の離職票は、別の会社に就職した時点で既に離職票ではなく「期間等証明」となるのです。加入していた期間を証明するためのもので、その期間や年齢等により所定給付日数が異なります。
失業の手続きの日を含めて7日間の待期期間後、すぐに給付が始まります。

尚、退職届を出して自己都合で辞めた場合はまた受給資格や条件が変わってきますので...。

とにかく今は会社都合の待機なのですから、6割補償を受けて生活してください。
同じ月で健康保険料を2度払う必要はありますか?転居前(静岡)に1月分を払ったのですが、千葉へ転居後に役所の人から「1月中に転居しているので、こちらの分を再度払ってください」と言われました。失業保険受給中の為、主人の扶養には入れません(昨日も同じ質問をさせて頂きましたが、健康保険と書き忘れ、年金についての解答を頂いてしまいました。申し訳ありませんでした)
12月31日退職、1月22日に千葉に住民票を移したということでよろしいですか?(婚姻届け出の日を書いても意味がないです)

加入日が12月31日で、支払ったのは、12月分だった、という可能性があります。
国保の加入日は、手続きをした日ではなく、健保の被保険者でなくなった日(資格喪失日=退職の翌日)です。
一方、健康保険の保険料は、資格を喪失した月の前月まで払います。だから、会社によっては、月末に退職する人の退職日を、末日の前日だと届け出て、保険料を節約するところがあります(「最終日は、荷物を取りに来たり挨拶回りをしたりする日で働いていない」という理屈をつける)。
だから、12月30日に退職、12月31日に資格喪失=国保加入となり、加入が月の途中だったので、支払期限が翌月(1月)末になった、のではないでしょうか?
前の国保の保険料通知に、加入日が書いてあると思うのですが?
失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。

つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。

ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。

前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。

ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになります。

よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。

失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。

さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。

つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。

この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。

この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。

質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
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