失業保険受給中です。受給日数は90日。
4月から技術専門校への入校が決まりました。
入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。
入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)
また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)
纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
4月から技術専門校への入校が決まりました。
入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。
入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)
また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)
纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
求職活動としての認定は、ハローワークが行うものなので、正確には最寄りのハローワークにて具体的に確認されることをお勧めします。
一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。
また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。
90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。
<捕捉を受けて>
12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。
あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。
また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。
90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。
<捕捉を受けて>
12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。
あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
契約満了時の失業保険って・・・・
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?
すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・
よろしくお願いいたします。
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?
すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・
よろしくお願いいたします。
自ら契約を更新しないというのは、自己都合退職になりますが、給付制限期間3ヶ月があるのは正当な理由のない自己都合退職です。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。
正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。
正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
職業訓練終了後にハローワーク行かなきゃですか?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?
ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)
この場合は、手続きは必要ないですよね?
公共職業訓練(基金訓練ではない)を終了したあと
=修了式のあと
にハローワークは必ず行くんですか?
ちなみに、もう失業保険の給付日数は残っていません。
(訓練終了と同時に給付も終了)
この場合は、手続きは必要ないですよね?
職業訓練受講前は自宅の住所を管轄するハローワークに認定日には行かなければ失業給付は貰えません。
職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。
修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。
特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
職業訓練入校後は職業訓練の住所を管轄するハローワークに受講生は移管され認定日は職業訓練校が月末に代行して行っていましたが、修了日までの失業給付は代行してもらえませんので手続きをしなければ修了日までの分は支給されません。
修了式の後に職業訓練の住所を管轄するハローワークに行き修了日までの分を申請し、失業給付を受給します。
特例で職業訓練修了後に就職先が決まっていない人を対象に30日分が失業給付延長になりますので職業訓練校を管轄するハローワークに行き書類を貰い自宅を管轄するハローワークに書類を提出すれば30日間失業給付が延長されます。
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