65歳を過ぎると、厚生年金と失業保険と両方受給できるとききましたが、どういう手続きをとればいいですか?
65歳以降に受給する年金には調整がかからないということを言われているのですね。ここで気をつけなくてはならないのが、65歳を過ぎて退職すると失業給付ではなく、一時金の支給(50日分)になってしまうということです。では65歳になる前に退職すればまるまる失業給付を受給できるということになりますが、年金が調整にかからないのは65歳以降です。なーんだ両方受給なんてできないじゃないかと憤慨されるのはちょっと待ってください。厚生年金を受給しながら働いていた人が退職しハローワークへ求人の申し込みに行くと、その翌月から厚生年金は受給停止となります。たとえば極端な例ですが、64歳と11カ月で退職した場合はどうなるでしょうか。65歳になっていませんから失業給付を受給することができます。また、年金は64歳と11カ月の翌月から停止となるはずですが、翌月には65歳になっていますから調整にかかることはありません。失業給付との併給調整にかかる年金は65歳前に支給される年金に対してのみだからです。これは極端な例をあげましたが、ハローワークで受給延長の申請をすれば最長1年間延長できますからこれを利用しましょう。つまり、65歳前に失業給付の手続きをし、65歳を過ぎてから失業給付を受給するようにすれば、両方受給できることになります。なお、65歳になった日(65歳到達日)は誕生日ではなく、誕生日の前日をさします。いくら遅くても誕生日の前々日には退職していなければなりません。そして受給延長申請は離職日の翌日から2ヵ月以内となっていますので気を付けてください。
今年の2月末で出産のため、退職しました。その後、社会保険を任意継続し、出産手当金、一時金、失業保険をもらい現在も求職中です。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。

そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
夫の控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書くことは、夫の所得税額を決めるために行なうことです。
あなたの確定申告とは関わりがありません。
(あえて言えば、あなたの確定申告の金額と、夫のに書いた金額が同じであるかを調べるだけはしますが)
名前を書かないと、ご主人の所得税を3万ほど多く払う羽目になります。

あなたは今年は所得税が0円になります。
ですから、医療費などはご主人の年末調整に出してください。
社保料も任意継続等だと無理ですが、国保・国民年金ならご主人が払ったとみなして、ご主人の年末調整に出したほうがいいです。

そして、あなたは確定申告をしてください。
1、2月分の給料に対する還付申告なので年明けから受け付けてもらえます。
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
補足を読みました
ややこしいですが扶養は2種類があり
1.税金の扶養(年末調整や確定申告で申告するもの)
2.健康保険・年金の扶養
です。
外すか外さなくてもいいか社会保険庁へ相談したほうが納得します。

パート入ったら保険はストップになります。
ただ、失業保険は探す気がある人のみもらう。
でもたしかに妊娠の理由で延長できる方法が有ったような気がします。
うつ病などの病気も延長できます。
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