給与の手取り額について回答よろしくお願いします。
毎月25万円程度の総支給の場合いくらくらいの手取りになるのでしょうか?
前年収入は失業保険12万円程度を6ヶ月程度です。
25万円程度の総支給から、厚生年金、社会保険、雇用保険、所得税、住民税がいくらくらい引かれ、いくらくらいの手取り額になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
毎月25万円程度の総支給の場合いくらくらいの手取りになるのでしょうか?
前年収入は失業保険12万円程度を6ヶ月程度です。
25万円程度の総支給から、厚生年金、社会保険、雇用保険、所得税、住民税がいくらくらい引かれ、いくらくらいの手取り額になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
aquacitizenさんの回答はかなりいい加減ですので、シカトしましょう。
各種社会保険の料率は以下の通りです。
健康保険=総支給額×4.74%
厚生年金保険=総支給額×8.029%
雇用保険料=総支給額×0.6%
これにより総支給額25万円で算出すると、標準報酬も25万円になりますので、健康保険料11850円、厚生年金保険料20072円、雇用保険料1500円ですので、社会保険料だけで33422円。
源泉所得税は社会保険料控除後に課税になりますので、216578円に対して課税されます。
扶養人数がゼロだとすると5230円が所得税になり、差引支給額は211348円になります。
失業保険は所得になりませんので、住民税の算定に含まれません。すなわち、住民税額が想定できませんので住民税は考慮していません。
以上です。
aquacitizenさんは何を根拠に3割程度が控除されると認識しているのかわかりませんが、かなり重度の誤認識ですので、考えを改めなさい。
takakuro46さん
厚生年金保険料は9月分(10月納付)からは8.206%ですが、8月分(9月納付)までは8.029%なのですよ。一年間もその料率なんだから、ネチネチしたあなたなら熟知しているはずでは?
ネチネチした性格なんだから、そういった部分もネチネチと調べ上げてから回答なさい。
各種社会保険の料率は以下の通りです。
健康保険=総支給額×4.74%
厚生年金保険=総支給額×8.029%
雇用保険料=総支給額×0.6%
これにより総支給額25万円で算出すると、標準報酬も25万円になりますので、健康保険料11850円、厚生年金保険料20072円、雇用保険料1500円ですので、社会保険料だけで33422円。
源泉所得税は社会保険料控除後に課税になりますので、216578円に対して課税されます。
扶養人数がゼロだとすると5230円が所得税になり、差引支給額は211348円になります。
失業保険は所得になりませんので、住民税の算定に含まれません。すなわち、住民税額が想定できませんので住民税は考慮していません。
以上です。
aquacitizenさんは何を根拠に3割程度が控除されると認識しているのかわかりませんが、かなり重度の誤認識ですので、考えを改めなさい。
takakuro46さん
厚生年金保険料は9月分(10月納付)からは8.206%ですが、8月分(9月納付)までは8.029%なのですよ。一年間もその料率なんだから、ネチネチしたあなたなら熟知しているはずでは?
ネチネチした性格なんだから、そういった部分もネチネチと調べ上げてから回答なさい。
20年程勤めた会社を退職しました。勤め始めてずっと雇用保険を払ってましたが途中で2年程、役員となり、雇用保険を払っていません。
しかしその後、役員をやめ社員に戻り雇用保険をまた払いま
した。再度払うようになって2年ですが失業保険はこの最後の2年しか適用されないのでしょうか?会社都合での退職で40才以上なので失業保険は3ヶ月しか適用されませんか?実際は20年以上勤務していたので9ヶ月もらえると思っていたのですが。
しかしその後、役員をやめ社員に戻り雇用保険をまた払いま
した。再度払うようになって2年ですが失業保険はこの最後の2年しか適用されないのでしょうか?会社都合での退職で40才以上なので失業保険は3ヶ月しか適用されませんか?実際は20年以上勤務していたので9ヶ月もらえると思っていたのですが。
雇用保険は一旦退会すると失業給付を受給していなくても、1年以上経過したところで、加入期間がリセットされます。
残念ながら、加入期間として計算されるのは2年だけです。
ただ、本当に会社都合なら、給付日数は45歳未満なら90日、45歳以上なら180日です。
残念ながら、加入期間として計算されるのは2年だけです。
ただ、本当に会社都合なら、給付日数は45歳未満なら90日、45歳以上なら180日です。
退職後の失業保険について。
離職後7日待機後、、、。の特定受給者に認定範囲に
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下 することとなった)
ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得な かった場合に限る。)
とありますが、いつといつを比べてなのですか?
例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?
離職後7日待機後、、、。の特定受給者に認定範囲に
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下 することとなった)
ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得な かった場合に限る。)
とありますが、いつといつを比べてなのですか?
例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?
>いつといつを比べてなのですか?
「離職の日の属する月以後6カ月のうちいずれかの月に支払われる賃金」=つまり「最終給与」が、「当該月の前6カ月のうちいずれかの月の賃金」=つまり「退職前6カ月以内のいつかの給料」と比べて、85%を下回る場合ということです。
>例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?
「6カ月前のいずれかの月」ですから、平均してということではなく月給ピンポイントで見ます。
「離職の日の属する月以後6カ月のうちいずれかの月に支払われる賃金」=つまり「最終給与」が、「当該月の前6カ月のうちいずれかの月の賃金」=つまり「退職前6カ月以内のいつかの給料」と比べて、85%を下回る場合ということです。
>例えば離職直前の3ヶ月間の平均給与約25万円と、離職直前の9ヶ月前~4ヶ月前の半年間の平均給与31万円とを比べたら85%低下には該当しますが、これなら特定受給者に判定されますか?
「6カ月前のいずれかの月」ですから、平均してということではなく月給ピンポイントで見ます。
交通事故の加害者です。被害者から生活費を請求されています。対応はどうすべきでしょうか?
当方は交通事故の加害者です。
過日、車道を斜め横断している歩行者に衝突してしまう人身事故を引き起こしました。
現時点では私の方の実況見分は終わっておらず、過失割合等も確定していません。
(保険会社担当者によると、夜道で幹線道路ということもあり、0:10とはなりにくいと仰っていました)
保険会社の担当者によると、被害者は打撲や擦過傷で全治3週間だそうです。
先日、被害者から直接連絡があり、当方に生活費を請求したいとの話を受けました。要旨は以下の通りです。
1)試用期間中だった会社を今回の事故で解雇になった
2)顔面に擦過傷があるため、再就職の面接を受けることができない
3)当面の生活が困難であるため、生活費を請求したいが、保険会社担当者はそれは対応できないと言われた
(勤務中であれば休業補償で対応できるが、現在働いていないならば難しいとの話だった)
4)もし払ってもらえるのなら、刑事罰は最低限で済むように警察に対し取り計らう
というものでした。希望された金額は、月収20万円×3ヶ月で60万円です。
まずは保険会社の担当者と打ち合わせることとして回答は保留にしています。
保険会社は休日なので、それまでに自分の中での考えを取りまとめておきたく、今回質問しました。
過失割合や事故の経緯はともかく、私自身が注意していれば未然に防げた事故と考えています。
可能であるならば、金銭面では最大限の誠意を見せていきたいと考えていますが、この希望をそのまま受け入れることに関しては抵抗を感じています。
特に恐怖感を感じているのは4)についてです。極めて露悪的に解釈するなら「払わないなら警察に厳罰を望む」と言っているように感じました。
私が現在感じている疑問点を列記します。
・会社都合での退職であるならば、失業保険は支給されないのか
・生活費として月20万円は適正な相場なのか
・全治3週間の診断で、3か月分の請求は適正なのか
(仮にすぐ再就職が決まっても、すぐに給与が払われるわけではないので適正と言えば適正?)
・仮に適正であったとして、このような請求は過失割合で減算できないのか(私の過失が7割であるなら、20万×70%=14万円といった具合)
・こうような請求に対し、保険会社は間に入ってはくれないのか
そして、私が現在考えている対応を列記します。
A)まずは平日を待って保険会社と相談。対応できないとの話であれば、自賠責の保険会社とも打ち合わせを行う
B)失業保険の受給の可否を確認する
C)(仮に賠償するとした場合)生活費20万円の内訳書を作成してもらう
D)(仮に賠償するとした場合)今後同様の請求をしないこと、警察に対し刑事罰を希望しない旨の念書を差し入れてもらう
D)については難しいかと個人的には考えています。
「俺を疑っているのか」と言われ心証を傷つける可能性がありますし、法的な拘束力もあるのか疑問であり、ローリスク・ハイリターンに感じるからです。
長くなりましたが、疑問点に思っていることを列記します。
・そもそも私が個人で賠償しなければならないのか(保険会社は生活費の交渉に介入できないのか)
・過失割合が確定するまでは回答を控えるべきか。こういったことに対し、過失割合は関係してくるのか
・仮に支払いを拒否し、警察に厳罰を望む旨の発言をされたとして、私の罰則に影響があるか
(罰金・免停は当然のこととして覚悟していますが、被害者の依頼で実刑等を求刑するような刑事裁判等に発展する可能性があるのか)
・最も怖いのは同様の請求を繰り返されることですが、どのように予防するべきか
・生活費の相場はそもそもどれぐらいなのか
・また、この他に現時点で取るべき対応策があればご教授下さい。
当方は交通事故の加害者です。
過日、車道を斜め横断している歩行者に衝突してしまう人身事故を引き起こしました。
現時点では私の方の実況見分は終わっておらず、過失割合等も確定していません。
(保険会社担当者によると、夜道で幹線道路ということもあり、0:10とはなりにくいと仰っていました)
保険会社の担当者によると、被害者は打撲や擦過傷で全治3週間だそうです。
先日、被害者から直接連絡があり、当方に生活費を請求したいとの話を受けました。要旨は以下の通りです。
1)試用期間中だった会社を今回の事故で解雇になった
2)顔面に擦過傷があるため、再就職の面接を受けることができない
3)当面の生活が困難であるため、生活費を請求したいが、保険会社担当者はそれは対応できないと言われた
(勤務中であれば休業補償で対応できるが、現在働いていないならば難しいとの話だった)
4)もし払ってもらえるのなら、刑事罰は最低限で済むように警察に対し取り計らう
というものでした。希望された金額は、月収20万円×3ヶ月で60万円です。
まずは保険会社の担当者と打ち合わせることとして回答は保留にしています。
保険会社は休日なので、それまでに自分の中での考えを取りまとめておきたく、今回質問しました。
過失割合や事故の経緯はともかく、私自身が注意していれば未然に防げた事故と考えています。
可能であるならば、金銭面では最大限の誠意を見せていきたいと考えていますが、この希望をそのまま受け入れることに関しては抵抗を感じています。
特に恐怖感を感じているのは4)についてです。極めて露悪的に解釈するなら「払わないなら警察に厳罰を望む」と言っているように感じました。
私が現在感じている疑問点を列記します。
・会社都合での退職であるならば、失業保険は支給されないのか
・生活費として月20万円は適正な相場なのか
・全治3週間の診断で、3か月分の請求は適正なのか
(仮にすぐ再就職が決まっても、すぐに給与が払われるわけではないので適正と言えば適正?)
・仮に適正であったとして、このような請求は過失割合で減算できないのか(私の過失が7割であるなら、20万×70%=14万円といった具合)
・こうような請求に対し、保険会社は間に入ってはくれないのか
そして、私が現在考えている対応を列記します。
A)まずは平日を待って保険会社と相談。対応できないとの話であれば、自賠責の保険会社とも打ち合わせを行う
B)失業保険の受給の可否を確認する
C)(仮に賠償するとした場合)生活費20万円の内訳書を作成してもらう
D)(仮に賠償するとした場合)今後同様の請求をしないこと、警察に対し刑事罰を希望しない旨の念書を差し入れてもらう
D)については難しいかと個人的には考えています。
「俺を疑っているのか」と言われ心証を傷つける可能性がありますし、法的な拘束力もあるのか疑問であり、ローリスク・ハイリターンに感じるからです。
長くなりましたが、疑問点に思っていることを列記します。
・そもそも私が個人で賠償しなければならないのか(保険会社は生活費の交渉に介入できないのか)
・過失割合が確定するまでは回答を控えるべきか。こういったことに対し、過失割合は関係してくるのか
・仮に支払いを拒否し、警察に厳罰を望む旨の発言をされたとして、私の罰則に影響があるか
(罰金・免停は当然のこととして覚悟していますが、被害者の依頼で実刑等を求刑するような刑事裁判等に発展する可能性があるのか)
・最も怖いのは同様の請求を繰り返されることですが、どのように予防するべきか
・生活費の相場はそもそもどれぐらいなのか
・また、この他に現時点で取るべき対応策があればご教授下さい。
大変でしたね。心中お察し致します。
私も以前、同じ様な状況で加害者となってしまった事があります。被害者の方にお怪我とご迷惑をお掛けしてしまいました。参考までに私の事故は過失割合は85:15でした。
基本的には何事も保険会社さんと相談して下さい。独断で対応してしまうとその後に保険対応して頂けなくなることもある様です。特にお金に関しては全て相談する事をおすすめします。全ての費用を支払えるなら問題ありませんが、通常は保険対応されるかと思います。請求される金額の妥当性であったりはプロしか判りません。
お見舞いや電話での経過確認はして下さいね。他人にお怪我をさせてしまったのは事実ですから。民事や刑事が気になるのは理解出来ますが、先ずは被害者の方には治療に専念して頂くようにお伝えする事が大事と思います。
私も以前、同じ様な状況で加害者となってしまった事があります。被害者の方にお怪我とご迷惑をお掛けしてしまいました。参考までに私の事故は過失割合は85:15でした。
基本的には何事も保険会社さんと相談して下さい。独断で対応してしまうとその後に保険対応して頂けなくなることもある様です。特にお金に関しては全て相談する事をおすすめします。全ての費用を支払えるなら問題ありませんが、通常は保険対応されるかと思います。請求される金額の妥当性であったりはプロしか判りません。
お見舞いや電話での経過確認はして下さいね。他人にお怪我をさせてしまったのは事実ですから。民事や刑事が気になるのは理解出来ますが、先ずは被害者の方には治療に専念して頂くようにお伝えする事が大事と思います。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
関連する情報