失業保険(の給付)について質問させて頂きますm(__)m
22歳の女です。
私は以前、1年4ヶ月勤めていた会社を1月いっぱいで辞めました。

その後、次の仕事にすぐに就いた為、(以前の会社からは退職時の書類は一式頂いてます)失業保険の手続きは行いませんでした。
そして、今回の会社を1ヶ月半で退職したのですが、失業保険は以前の会社の書類で頂く事は出来ますか?
ハローワークの方には、以前の会社のものは1年間は有効なのでなくさないで下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
前職を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば前職の期間が通算できます。
ただし、通算して16ヶ月にはならない可能性があります。まあ、それは失業給付には問題ないのですが。
ハローワークに申請するためには2社の離職票が必要です。
今の会社から過去6か月分の賃金総額(賞与は除く)を180日で割って平均賃金を出して、それの50%~80%の範囲内で基本手当日額が決まります。賃金の安い人は割合が高くなります。
確定申告について質問です。
今年の6月に勤めていた会社が倒産しました。その後、ある企業に派遣社員として2ヶ月間勤務しておりましたが、現在は無職で失業保険をもらっています。
確定申告について知識がないので、どなたか分かり易く解答願います。
貴方の場合、2ヶ所から(倒産会社と派遣)給与を貰っているので、これらを合算し給与所得として申告します。
翌年3月15日迄が申告期限です。
国税庁のホームページに申告書の簡単作成コーナーが開設されますのでそちらを使うと必要事項を入力すると計算と申告書作成が自働的にできて大変便利ですよ。
申告時期になると所轄税務署で納税相談窓口が開設されますので、そちらで直接申告されるのも良いでしょう。
失業保険の分は非課税扱いなので申告の必要はありません。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
2年前に退職した時の失業保険を請求していません。現在勤めている会社も7月で契約が切れるので失業保険を請求するつもりなのですが、この場合、
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
まず、今回の分だけです
それから支給されるのは、倒産退職でない場合、退職してから三ヵ月後です
それまで一銭も貰えません
且つ、その三ヶ月間、就職の意志があることを証明しなければなりません(ハローワークに定期的に赴くなど)
そして一番重要なのが、無職である事
三ヶ月以内に再就職した場合、失業保険は貰えません

以上の理由から、失業保険の額が多く、三ヶ月をゆうに過ごせる貯蓄がある場合、失業保険を貰った方がいいですが、
三ヶ月も無職で過ごせないのであれば、失業保険を諦めて再就職するしかないです
失業保険について

フルタイム勤務です。
受給の条件に、12ヶ月社会保険に加入していたこと、とありますが、転職で12ヶ月で2つの会社に在籍した場合はどうなりますか?
トータルでは12ヶ月加入していた場合です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
失業保険(雇用保険)は途中1年以上未加入でなければ合算されます。
しかし、未加入のときに、失業給付等を受け取っていないことが条件です。
社会保険に加入ということですが、厚生年金、雇用保険に加入していなくても、雇用保険に加入していればよいです。
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