失業保険について詳しい方におたずねします
会社の不法行為により、雇用保険での会社都合退職になるとのことです。平成25年4月に退職するかもしれないものです。約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
会社の不法行為により、雇用保険での会社都合退職になるとのことです。平成25年4月に退職するかもしれないものです。約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
会社の不法行為=会社都合退職の意味が分かりませんが、会社都合退職の場合は離職前1年で6ヶ月の被保険者期間が必要、休職した場合は離職前2年で6ヶ月の被保険者期間が必要です。
(被保険者期間は11日出勤した月)
会社都合退職なら、離職前2年で11日出勤した月、6ヶ月はないのでは?自己都合退職にすべきです。
病気休職は4年まで遡れますが、それは自己都合退職の場合です、会社都合退職の場合は対象になる期間が2年なんです、雇用保険法にしっかり書いてありますので、一読の事。
(被保険者期間は11日出勤した月)
会社都合退職なら、離職前2年で11日出勤した月、6ヶ月はないのでは?自己都合退職にすべきです。
病気休職は4年まで遡れますが、それは自己都合退職の場合です、会社都合退職の場合は対象になる期間が2年なんです、雇用保険法にしっかり書いてありますので、一読の事。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
とにかく一度ハロワに聞いた方がいい。
ここで不正確な情報を聞いて損したらどうする?
ominous_curveが「雇用保険の取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だった」とか、意味不明なことを書いているが、原則として「できない」。
取り消しをするなら、事業所が例えば雇入れの事実が全く無かったとか、雇用保険の資格取得届の内容と事実に誤りがあったとか、相応の取消の理由をハロワに申立しなくてはならない。
そんな事実は今回は無いだろ。
ここで不正確な情報を聞いて損したらどうする?
ominous_curveが「雇用保険の取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だった」とか、意味不明なことを書いているが、原則として「できない」。
取り消しをするなら、事業所が例えば雇入れの事実が全く無かったとか、雇用保険の資格取得届の内容と事実に誤りがあったとか、相応の取消の理由をハロワに申立しなくてはならない。
そんな事実は今回は無いだろ。
失業保険で会社理由による退職となるかご教示をお願いします。会社のストレスで不安障害となり現在休職し傷病手当金を受給しております。直る見込みもないため退職を考えています。この場合自分の問題でしょうか?
傷病の原因が会社環境ないし会社業務にある、と言っても、『そういうことだから、私は仕事を続けられないので辞めます』って、自分から言うのは、基本、自己都合ですよ。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
扶養に必要な書類で、医療保険制度の喪失証明書と退職金の額を証明する書類(退職所得の源泉徴収票)は、会社からもらうものでしょうか?
4月20日で退職したのですが、お願いすれば送ってくれ
るものなのでしょうか?
それと、扶養にしてもらっても、3カ月後に失業保険が支給されたら扶養から抜けて国民年金に入り、受給終了後に入るのは面倒なことでしょうか?
4月20日で退職したのですが、お願いすれば送ってくれ
るものなのでしょうか?
それと、扶養にしてもらっても、3カ月後に失業保険が支給されたら扶養から抜けて国民年金に入り、受給終了後に入るのは面倒なことでしょうか?
会社が手続きをして送られてきます。個人の会社は手続きを後回しにしたりするので心配であれば確認を。
またはGWあけてもこないなら催促してみては。
面倒なのは扶養として入れてくれる側の組合です。
扶養にはいる→受給するときに抜ける※喪失証明書をもらう(時間がちょいとかかる)→国保、国民年金加入→脱退し扶養に入る
面倒なので組合によっては嫌な顔する場合もありますが、こっちは生活かかってるし間違ってる事をしているわけではないので堂々とやってください。
またはGWあけてもこないなら催促してみては。
面倒なのは扶養として入れてくれる側の組合です。
扶養にはいる→受給するときに抜ける※喪失証明書をもらう(時間がちょいとかかる)→国保、国民年金加入→脱退し扶養に入る
面倒なので組合によっては嫌な顔する場合もありますが、こっちは生活かかってるし間違ってる事をしているわけではないので堂々とやってください。
失業保険について教えて下さい、
来月末に6年働いた会社(現在牧場の仕事、会社は雇用保険のみ加入)を自己都合で退職します、理由はヘルニアです、腰と足が痛くとても辛いです、ヘルニアは再
発で2年前に手術をしています、今はブロック注射や痛み止めを飲んで我慢していますが、正直貯金などは無くて失業保険がすぐに出れば手術代や2,3週間の安静後再就職まで安心できます、この様な場合、失業保険が待機なしで貰えたり出来るのでしょうか?今の体の状態でもし就職出来たとしても採用して戴いた会社に失礼かと思ってしまいます、あと給料ですが元々トラックの運転手で入社したのですが半年前から部署換えにともない日給ですが、25%ほど下がってしまいました、失業保険の制度も色々あるみたいですが良くわかりません、皆さんの回答をおねがいします。
来月末に6年働いた会社(現在牧場の仕事、会社は雇用保険のみ加入)を自己都合で退職します、理由はヘルニアです、腰と足が痛くとても辛いです、ヘルニアは再
発で2年前に手術をしています、今はブロック注射や痛み止めを飲んで我慢していますが、正直貯金などは無くて失業保険がすぐに出れば手術代や2,3週間の安静後再就職まで安心できます、この様な場合、失業保険が待機なしで貰えたり出来るのでしょうか?今の体の状態でもし就職出来たとしても採用して戴いた会社に失礼かと思ってしまいます、あと給料ですが元々トラックの運転手で入社したのですが半年前から部署換えにともない日給ですが、25%ほど下がってしまいました、失業保険の制度も色々あるみたいですが良くわかりません、皆さんの回答をおねがいします。
傷病手当金は請求できません。
現在の会社は雇用保険加入のみですよね。
傷病手当金は雇用保険ではなく社会保険で請求する制度です。
現在、請求可能なものは労災ですね。
労災は雇用保険と同じ厚労省が管轄していますので
会社登録を申請した会社は労災加入義務があります。
雇用保険に加入している会社でしたら登録を行っている会社です。
労災申請に関して渋る会社がいまだに多いですが、質問者様は
今の仕事が原因でヘルニアになったのでしょうか?
もしそうだとしたら仕事とヘルニア発症した因果関係があると
認められるケースがあります。
ヘルニアの場合は、労災認定されるまでに時間がかかります。
が、在職中に労災申請をすれば退職後も申請可能ですし
労災認定されれば医療費は会社負担になります。
本題に入りますが
自己都合退職の場合は出勤11日以上の月が12ヶ月以上ある事が
条件になります。
離職票を管轄のハローワークへ提出後7日間の待機があり
3ヶ月の給付制限期間があります。
その間に3回以上の求職活動実績がないと働く意思がないとみなされますので
失業保険の給付はされません。
原則、退職日から離職票をハローワークへ提出する期間は1ヶ月以内です。
失業保険給付は現在、働ける状態にある人が対象になります。
・妊娠や出産
・家事に専念する
・怪我や病気で働けなくなった
(労災休業給付や社会保険の傷病手当金の受給者も含まれます)
・学校に通う
という方は失業給付を受ける事が出来ません。
失業給付受給資格決定後の怪我や病気で今すぐ働けない状態が15日あり
医師の証明書を提出し、認定されれば
代わりに傷病給付金が支給されます。
でも待機期間中・給付制限期間中は支給されません。
明らかに嫌がらせと思われる配置換えや異動の場合は
会社都合退職になるケースもあります。
例えば一切パソコンが出来ないのにパソコンなしでは仕事にならない部署への
異動だったり、退職届の提出を強制されたとか極端な例しか対象になりません。
退職届・退職願を自分の意思で提出してしまった場合は
上記のような極端な例でなければ自己都合退職になります。
失業保険の給付日額は退職日から遡って12ヶ月間の給与を360で割って
年齢や在籍期間や退職事由によって決められます。
1度、労災申請について労働基準監督署へ相談に行かれては
いかがですか?
結論を言えば質問者様が失業保険給付開始になるのは
離職票を提出後の7日間の待機+3ヶ月の給付制限後
になります。
現在の会社は雇用保険加入のみですよね。
傷病手当金は雇用保険ではなく社会保険で請求する制度です。
現在、請求可能なものは労災ですね。
労災は雇用保険と同じ厚労省が管轄していますので
会社登録を申請した会社は労災加入義務があります。
雇用保険に加入している会社でしたら登録を行っている会社です。
労災申請に関して渋る会社がいまだに多いですが、質問者様は
今の仕事が原因でヘルニアになったのでしょうか?
もしそうだとしたら仕事とヘルニア発症した因果関係があると
認められるケースがあります。
ヘルニアの場合は、労災認定されるまでに時間がかかります。
が、在職中に労災申請をすれば退職後も申請可能ですし
労災認定されれば医療費は会社負担になります。
本題に入りますが
自己都合退職の場合は出勤11日以上の月が12ヶ月以上ある事が
条件になります。
離職票を管轄のハローワークへ提出後7日間の待機があり
3ヶ月の給付制限期間があります。
その間に3回以上の求職活動実績がないと働く意思がないとみなされますので
失業保険の給付はされません。
原則、退職日から離職票をハローワークへ提出する期間は1ヶ月以内です。
失業保険給付は現在、働ける状態にある人が対象になります。
・妊娠や出産
・家事に専念する
・怪我や病気で働けなくなった
(労災休業給付や社会保険の傷病手当金の受給者も含まれます)
・学校に通う
という方は失業給付を受ける事が出来ません。
失業給付受給資格決定後の怪我や病気で今すぐ働けない状態が15日あり
医師の証明書を提出し、認定されれば
代わりに傷病給付金が支給されます。
でも待機期間中・給付制限期間中は支給されません。
明らかに嫌がらせと思われる配置換えや異動の場合は
会社都合退職になるケースもあります。
例えば一切パソコンが出来ないのにパソコンなしでは仕事にならない部署への
異動だったり、退職届の提出を強制されたとか極端な例しか対象になりません。
退職届・退職願を自分の意思で提出してしまった場合は
上記のような極端な例でなければ自己都合退職になります。
失業保険の給付日額は退職日から遡って12ヶ月間の給与を360で割って
年齢や在籍期間や退職事由によって決められます。
1度、労災申請について労働基準監督署へ相談に行かれては
いかがですか?
結論を言えば質問者様が失業保険給付開始になるのは
離職票を提出後の7日間の待機+3ヶ月の給付制限後
になります。
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