健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
通常退職した時点で扶養に入れます。過去は関係ないです。
ただし、失業保険受給中は入れませんので
国民健康保険に加入することになります。
>また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内と
>いう規定があると思いますが、たとえば、 加入して10ヶ月目で130万円
>超過したため、一旦被扶養者から外れる
>↓
>その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
いいえ、月額の収入が108333円を超えると年130万を超える見込みと
の判断になって扶養から外れます。直近3ヶ月の平均値での判断になります
ただし、失業保険受給中は入れませんので
国民健康保険に加入することになります。
>また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内と
>いう規定があると思いますが、たとえば、 加入して10ヶ月目で130万円
>超過したため、一旦被扶養者から外れる
>↓
>その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
いいえ、月額の収入が108333円を超えると年130万を超える見込みと
の判断になって扶養から外れます。直近3ヶ月の平均値での判断になります
失業保険と扶養について
はじめまして。2009年7月に退職、結婚し、9月より旦那の扶養に入りました。
ですが、無知で同時期に失業保険の申請もしており、失業保険の給付を受けつつ扶養に入る状態になってしまいました。
旦那の勤務先から2010年07月に失業保険を受給中は扶養に入れないので、その間の扶養手当を返納するようにとお知らせがきました。
実は、失業保険は待機期間を待たずに3ヶ月支給だったのですが、支給中に事情でハローワークに出向くことができず、支給終了したのが2010年08月です。
ですが実際給付金を受け取っていたのは3ヶ月分だけです。
この場合、給付金を受け取っていなった期間(給付金受給終了していない状態)遡って再度扶養に入ることは可能なのでしょうか?
間にボーナスもあり、返納する扶養手当が高額になってしまい、今更ですが大変後悔しております。
扶養を外れるにあたって扶養手当の返納+国民健康保険の支払い+国民年金の支払い全てを足すと、失業保険の給付金より高くなってしまいます。
(国民健康保険と国民年金の手続き、支払いは済んでいます)
ちなみに退職してから仕事はしておりません。
1日の基本手当て金額は4388円です。
何か方法がございましたら、ご教授下さいませ。
はじめまして。2009年7月に退職、結婚し、9月より旦那の扶養に入りました。
ですが、無知で同時期に失業保険の申請もしており、失業保険の給付を受けつつ扶養に入る状態になってしまいました。
旦那の勤務先から2010年07月に失業保険を受給中は扶養に入れないので、その間の扶養手当を返納するようにとお知らせがきました。
実は、失業保険は待機期間を待たずに3ヶ月支給だったのですが、支給中に事情でハローワークに出向くことができず、支給終了したのが2010年08月です。
ですが実際給付金を受け取っていたのは3ヶ月分だけです。
この場合、給付金を受け取っていなった期間(給付金受給終了していない状態)遡って再度扶養に入ることは可能なのでしょうか?
間にボーナスもあり、返納する扶養手当が高額になってしまい、今更ですが大変後悔しております。
扶養を外れるにあたって扶養手当の返納+国民健康保険の支払い+国民年金の支払い全てを足すと、失業保険の給付金より高くなってしまいます。
(国民健康保険と国民年金の手続き、支払いは済んでいます)
ちなみに退職してから仕事はしておりません。
1日の基本手当て金額は4388円です。
何か方法がございましたら、ご教授下さいませ。
失業保険の受給中扶養に入れない期間は、月額でおよそ108000円以上を受給する月です。また、税法上の扶養はその間も外れなくても構いません。
扶養手当の支給はあくまでも会社に決定権があるので、話し合いは可能です。貰っている失業手当は総額で40万円以下なので、そんなに長い間扶養手当までも取消すのは、いかがなものでしょう。
とりあえずは受給期間における各月の受給額を、何月がいくらと書き出してください。その資料を元に、旦那様に会社と、本当はいつの扶養を何か月分外さなければいけなかったのかということ、そして2010年1月からは税法上の扶養にもなっているが、それでも扶養手当が支給されないかなどを、よく話し合いしてもらうと良いと思います。
扶養手当の支給はあくまでも会社に決定権があるので、話し合いは可能です。貰っている失業手当は総額で40万円以下なので、そんなに長い間扶養手当までも取消すのは、いかがなものでしょう。
とりあえずは受給期間における各月の受給額を、何月がいくらと書き出してください。その資料を元に、旦那様に会社と、本当はいつの扶養を何か月分外さなければいけなかったのかということ、そして2010年1月からは税法上の扶養にもなっているが、それでも扶養手当が支給されないかなどを、よく話し合いしてもらうと良いと思います。
社会保険証の発行(扶養)
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。
・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。
今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。
医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
多くの方は保険証そのものの有無にこだわりますが、重要なのはそのカードが手元にあるかどうかではなく、加入日もしくは扶養認定日です。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。
したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。
今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。
【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
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