主人の扶養に入るのと失業保険を受給するのとで悩んでいます。現在妊娠3ヶ月で今年の10月に出産予定です。2年半派遣社員として働いていたのですが、3月末で派遣終了することに致しました。
主人の扶養に入る条件は満たしていると思うのですが(今年の1月から3月の給与が103万円以下であるため)、扶養に入らずに失業保険を受給する場合、妊娠中なのですぐには受給できませんよね。そうするとその間、国民健康保険料と年金と住民税を払い続けるんですよね?そうなると、失業保険を受給できたとしても、保険料などの支払金額を差引くとあまり差額が残らないのでないかと思い、どうしたらよいか悩んでいます。手続きも大変そうですし・・・。しかも今年に入ってから会社の欠勤が多く、勤務日数が1月と2月はそれぞれ14日間程度でした。今月はつわりがひどいこともあってまだ出勤していません。今月はほとんど会社にいけないまま派遣終了になりそうです。その為、失業保険の給付も減少になるかと思います。
なので、失業保険受給の金額が低いようであれば、4月から扶養に入ってしまったほうがいいのかな・・・と思っています。
主人の扶養に入ったら、主人の年間所得はかなり変わってくるのでしょうか?
扶養に入っても、私は前年度の所得があるので、住民税を払うのでしょうか?
無知で調べてもいまいち分からなかったので、どなたか教えてください。お願いします。
・失業保険は課税になりませんので、あなたの収入は今年の派遣会社からの収入金額だけを考えてください
・住民税は前年の収入によりますので払うことになります
・健康保険料と年金はご主人の扶養の手続きをすれは負担が増えることはないと思いますよ。
・ご主人年間所得と言うか収入は会社の規定にもよりますが扶養手当増、税金の減少で手取りは増加するかもね?
派遣社員、契約期間満了時の離職票と社会保険資格喪失届について
派遣社員として、約2年間勤務していましたが、会社都合で8月末を持って契約期間満了で派遣先を退職しました。
派遣元にはまだ登録は残していますが、
退職の届け出の際に、会社側から支給されていた健康保険証を返却しました。

国民健康保険に加入しようと思うのですが、離職票か社会保険資格喪失届がないと加入できないと役所の方に言われました。「普通は10日ぐらいでもらえる」と言われたのですが、まだ手元にありません。

この場合、両方とも派遣会社に申請しない限り頂けないものなのでしょうか。

離職票は最終給与を記入する欄があるそうなのですが、もうすぐ給料日なのでその前にはわかっていると思われます。
さらに離職票がないと失業保険の申請もできないので困っております。

離職票は待てるとしても、健康保険証がないのはインフルエンザが蔓延している今の時期、かなり苦しいのですが、通常は申請しないと頂けない書類なのでしょうか。

もしわかる方がいらっしゃれば教えてください。
離職票は申請しなくても手続きしてくれると思いますが、社会保険資格喪失届は申請が必要な場合が多いです。
早ければ3日程度で発行してもらえるので、派遣会社に請求しましょう。

ついでに離職票も急かした方がいいですよ。
杜撰な会社も多いですからね。

ちなみに雇用保険被保険者証でも手続き可能だと思います。
税金・健康保険・国民年金について教えて下さい!

去年の9月に結婚しました。
去年の11月から失業中で去年の12月17日が初回の認定日とし失業保険をもらっています。
受給期間は3カ月で、受給期間が終われば夫の扶養家族に入ってパートでも・・・と思っています。
(失業保険をもらいながら扶養家族にはなれないと聞いたため)

そこで質問なのです。
夫が会社の人達から聞いた話らしいのですが去年は収入があったので扶養家族に入っても今年支払う税金などは課税されるとのこと。

正直、去年働いていた時は収入が多い方で月々手取りで平均25万円程度あり、その収入分から課税されるとなるとかなりの出費です。(一昨年の7月~去年の11月まで手取り平均25万円程度の収入あり)
現在は無職ですし、失業保険をもらい終える3月頃には扶養家族に入るつもりなのに・・・

ですが、夫が会社の人に聞いた話だし実際は課税されないかもと思い質問させてもらいました。
あまり税金関係に詳しくないもので・・・教えていただければありがたいです。

ちなみに、今は住民税や所得税は払っていません。
健康保険は払っていますが一昨年の7月まで所得がなかったためか最低の金額での支払いです。

すいませんが色々教えて下さい。
3月頃に扶養家族に入ったとして税金関係がどうなるのか、健康保険や国民年金もどうなるかしりたいです。
三月以降のお話を先にいたします。
税金
前年の所得に対し課税されます。よって、今年扶養にはいった場合は来年の税額に影響してきます。
健康保険
ご主人の会社が健康保険に加入されていればその扶養となり、保険料は発生しません。
国民年金
ご主人の会社が厚生年金に加入されていればその扶養となり、国民年金第三号被保険者となります。保険料の納付義務が免除されます。

三月以前は、
税金
前記と同じ。
健康保険
国民健康保険に加入。毎月保険料が発生します。
国民年金
第一号被保険者に該当。毎月保険料が発生します。

ちなみに、扶養になると基本手当てがもらえないというのはどこで聞きましたか。?雇用保険法にそのような条文はありませんが。?
ハローワークの職員が言ったのではありませんか。?彼らは出来るだけ支給しないようにうまいことをいいます。
おそらく「結婚し扶養うに入るのだから、働かないと思った。だから基本手当てはでないと言った。」くらいのことを言うと思います。
基本手当ては「働く意思と能力がなければ支給しない」となっているからです。
しかし、妊婦さんが基本手当てを受給しているのも現実です。
貴女はいますぐ働く意思はないかもしれませんが、他にも意思なく平気で受給している人はたくさんいます。
扶養にはいっても問題なしですよ。健康保険は年金事務所。国民年金は各市区町村の役所なので問い詰められることはないはずです。
扶養に入っていると基本手当てがもらえないなら、主婦は全員もらえないことになり、おかしいですよね。
職場がなくなります。似たような経験のある方、この種のお話に詳しい方…

私が特定理由離職者というものに該当するのかどうか、ご意見お願いします。


★すみません、先ほど1度質問載せましたが誤りがあり載せ直しました。


以下、私の状況になります。

・派遣社員として事務業務に従事
(勤続期間・雇用保険をかけていた期間、とも2年です。)

・3月末で職場がなくなる
(他県にあるグループ会社に業務が移管される為)

・元々の派遣契約が3ヶ月更新で、契約期間も3月末ではありました。
(他県への業務移管がなければ更新はありましたし、私も働き続けたかったです。)
・派遣会社の営業担当は『今とほぼ同じ条件で、次の仕事は紹介出来ない』とのこと。
(この派遣会社は現在、事務業務の仕事の紹介が少ないそうです。)

・希望職種でない営業や接客などのシフト勤務なら紹介可能とのこと
(私は事務業務で平日勤務をしていました。営業・接客・シフト制は希望とは合わなすぎて…紹介されても断るしかありません)

・離職票は自己都合で出すようなお話をされました。
(仕事紹介はまだされてないのですが、営業職の紹介しかないのであれば断るしかないと私が言ったからでしょうか?)

わからないことだらけで混乱しています。
生活の為、給付制限なしで失業保険を受けたいのでぜひご教授願います。
ちなみに今の職に就く前も失業保険の受給を受けていたのですが(2年前です)、2年前に給付を受けたばかりだとダメでしょうか?
失業保険の給付対象にはなります(それぞれ最低6ヶ月以上)。特定理由離職者の基準は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。(その者が当該更新を希望したのにかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合)」です。なので質問者様は該当すると思います。ただ、離職理由だけでも「会社都合」にしてもらえないのでしょうか?もしくは「退職勧奨」。こちらですと間違いなく「特定理由離職者」に該当し、失業給付金も申請の翌月から支給されますが。特に会社に迷惑をかける事もないですし、相談してみてはいかがでしょう?

追記

強く出て良いと思います。「なぜ自己都合なのか説明して下さい」「それならいっその事解雇して下さい」「(会社都合で)会社にはリスクはないと思いますが」‥‥。などとちょっと強い口調で言ってみてはどうでしょうか?それで3ヶ月の収入が変わる訳ですから‥‥。実際に会社にリスクはありませんから。
失業保険について
なのですが、失業保険を掛けていた会社を退社して一年近く過ぎていますが、
その後失業保険を掛けないバイトをしていました。

そのバイトも腰掛けだったので今現在求職中です。
ハローワークに行こうと思うのですが
以前掛けていた失業保険の手当の申請は出来るのでしょうか。

失業手当が認可になったとしても数か月置かれるので
その間短期のバイトなどした場合はどうなのでしょうか。
一発で回答を貰いたいときは情報は具体的に書きましょう。

失業保険が貰える期間は退職後1年以内です。
離職票が必要になります。
会社都合退職の場合は待期7日間を経た後にすぐに支給
カウントされますが、自己都合退職の場合はさらに3ヶ月間
給付制限されます。
1年近くが実際にどの程度なのかわからないのであなたが申請
する意味があるのかどうか不明です。
なお、失業保険をもらえる期間を逸していても登録をして
仕事を探したり紹介してもらったりすることは可能です。

待期7日間の間はまったくアルバイトもできません。
その他の期間の場合はアルバイトできます。
ただし、失業保険算定期間の場合、支給金額が減らされたり
支給が先に延びたり、就業したとみなされて打ち切られたりしま
す。給付制限期間でも長期で連続して行い、退職せず、失業
保険を貰えるくらいのペースでバイトしてもやはり就業とみなさ
れる場合もあります。
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