過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
現在 生活保護にて3月から生活してます。以前勤務してた会社から雇用保険(失業)等の書類を近いうちに渡したいとの連絡が…。
手元に届いたら保護から失業保険に変えないといけないのでしょうか?ちなみに精神科に通院していて暫くは働くのはムリ…自宅治療だけど入院もありえます。
このような場合どうすれば…。
手元に届いたら保護から失業保険に変えないといけないのでしょうか?ちなみに精神科に通院していて暫くは働くのはムリ…自宅治療だけど入院もありえます。
このような場合どうすれば…。
何も心配はいりませんよ。
失業手当が支給されている間だけ、生活保護が「一時的に停止」されるだけです。
ただし、その失業手当の「ひと月」に支給される合計金額が、毎月の生活保護費より少ない場合は、生活保護は停止されず、足りない分だけ生活保護が支給されます。
つまり、毎月の生活保護費の合計が「13万円」だとして、失業手当が月「12万円」しか降りない場合は、足りない「1万円」だけが生活保護費として支給されると言う事です
これは全国共通で、多くの生活保護受給者のしている事です。
ですので、失業手当に切り替えたからと言って、その後の生活保護受給が「完全に廃止」になってしまう訳ではありません。
そうでなければ、すぐに生活に困ってしまうでしょう。
それだったら、生活保護の意味が全くありません。
生活保護は必ず再開されます。
「絶対」に大丈夫ですから、ご安心を。
失業手当が支給されている間だけ、生活保護が「一時的に停止」されるだけです。
ただし、その失業手当の「ひと月」に支給される合計金額が、毎月の生活保護費より少ない場合は、生活保護は停止されず、足りない分だけ生活保護が支給されます。
つまり、毎月の生活保護費の合計が「13万円」だとして、失業手当が月「12万円」しか降りない場合は、足りない「1万円」だけが生活保護費として支給されると言う事です
これは全国共通で、多くの生活保護受給者のしている事です。
ですので、失業手当に切り替えたからと言って、その後の生活保護受給が「完全に廃止」になってしまう訳ではありません。
そうでなければ、すぐに生活に困ってしまうでしょう。
それだったら、生活保護の意味が全くありません。
生活保護は必ず再開されます。
「絶対」に大丈夫ですから、ご安心を。
失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトについてですが、いくら働いても大丈夫なこと書いてる人いますが、ハロワによっては、微妙に違うみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。
また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。
アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。
また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。
アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
ハローワークの実績についての質問です。
会社が倒産して解雇され現在失業保険を貰いながら就職を探しています。
次の認定日で失業保険を貰うのが3度目になります。今まで必要な実績回数が2回だったのですが次回も2回なのですか?支給日数は90日で残日数は40日です。
連投になりますが、今まで職業相談を3回しましたがまだ相談することは可能ですか?
ハローワークの実績について詳しい方、回答の方をよろしくお願いします。
会社が倒産して解雇され現在失業保険を貰いながら就職を探しています。
次の認定日で失業保険を貰うのが3度目になります。今まで必要な実績回数が2回だったのですが次回も2回なのですか?支給日数は90日で残日数は40日です。
連投になりますが、今まで職業相談を3回しましたがまだ相談することは可能ですか?
ハローワークの実績について詳しい方、回答の方をよろしくお願いします。
>今まで職業相談を3回しましたがまだ相談することは可能ですか?
目的は職を探すことですから何回でもしましょう。制限はありません。
認定日には求職活動は毎回2回以上は必要です。
また、会社都合ですから個別延長給付の60日受給可能ですから応募を2回しておいたほうがいいでしょう。
支給の条件になります。
応募は面接までいかなくてもいいです。
目的は職を探すことですから何回でもしましょう。制限はありません。
認定日には求職活動は毎回2回以上は必要です。
また、会社都合ですから個別延長給付の60日受給可能ですから応募を2回しておいたほうがいいでしょう。
支給の条件になります。
応募は面接までいかなくてもいいです。
基金訓練について相談です!!
私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。
そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。
ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??
よろしくお願い致します。
私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。
そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。
ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??
よろしくお願い致します。
まず確認ですが、
質問者さんは、雇用保険受給資格があったが、すでに失業給付金を受給終了し、この資格がなくなったので基金訓練を受講した。ということですね?
雇用保険受給資格のない方が、この基金訓練修了後に、引き続き公共職業訓練を受講することは、「しくみ」としては可能です(「失業保険該当?」というのは勘違いだと思われます)。
なお、現在給付金(訓練・生活支援給付金)を受給されているようですが、新しくなった給付金(職業訓練受講給付金)の受給条件に該当すれば、公共職業訓練受講中もこの給付金を受給することは出来ます(ただし条件はかなり厳しくなっています)。
以下、給付金の関係を別にして質問そのものに回答します。
基金訓練→公共職業訓練の連続受講はハローワークが認めれば可能ですが、基金訓練で何をどこまで修得でき、求職活動はどのように実施し、何が足りなくて就職できず、その足りないところをさらに補い就職を実現するために次の公共職業訓練受講が不可欠、という説明が必要です。
そうした一連の説明の中で、なぜ基金訓練最後の仕上げの授業を欠席したのかが合理的に説明できないといけません。
単に給付金の受給に影響ないから休んだ、ということでは、「訓練受講が目的ではなく給付金が目的」というふうに解釈される恐れがありますから、公共職業訓練連続受講を認めてもらうのは難しくなるでしょう。
質問者さんは、雇用保険受給資格があったが、すでに失業給付金を受給終了し、この資格がなくなったので基金訓練を受講した。ということですね?
雇用保険受給資格のない方が、この基金訓練修了後に、引き続き公共職業訓練を受講することは、「しくみ」としては可能です(「失業保険該当?」というのは勘違いだと思われます)。
なお、現在給付金(訓練・生活支援給付金)を受給されているようですが、新しくなった給付金(職業訓練受講給付金)の受給条件に該当すれば、公共職業訓練受講中もこの給付金を受給することは出来ます(ただし条件はかなり厳しくなっています)。
以下、給付金の関係を別にして質問そのものに回答します。
基金訓練→公共職業訓練の連続受講はハローワークが認めれば可能ですが、基金訓練で何をどこまで修得でき、求職活動はどのように実施し、何が足りなくて就職できず、その足りないところをさらに補い就職を実現するために次の公共職業訓練受講が不可欠、という説明が必要です。
そうした一連の説明の中で、なぜ基金訓練最後の仕上げの授業を欠席したのかが合理的に説明できないといけません。
単に給付金の受給に影響ないから休んだ、ということでは、「訓練受講が目的ではなく給付金が目的」というふうに解釈される恐れがありますから、公共職業訓練連続受講を認めてもらうのは難しくなるでしょう。
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