失業保険の受給について。仮に、いま会社を自己都合で辞めたとして7日間の待機も終わったとして・・・・その後、短期のバイトを3ヶ月間したとするとその3ヶ月は待機(制限?)期間として認められるのですか?
ダメですよ。

給付制限中に収入があった場合には
きちんと申請。

短期のバイトでもダメです。

不正支給を受けた!とみなされ、
支給された失業保険は全額返納!どころか
追徴で徴収されます。

待機期間は無収入であることが条件だったと
記憶してます。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
失業保険受給と不定期契約の収入について
失業保険受給について質問させていただきます。
よろしくおねがいいたします。

現在定職には就いておらず失業中の状態ですが、前職の関係で個人的に請け負っている仕事があります。
その会社は大きな企業で、月極の支払いが毎月5万円ほどあり、源泉徴収もされています。
ただ、実働は月に1回~2回、場合によってはメールのやり取りのみということもあります。
メールのやり取りだけの月も給与は支払われている状態ですが、契約は6ヶ月更新でいつ解約になるかはわかりません。

先日ハローワークにて1回目の失業認定を受け、近日中に受給がはじまります。
給付制限中の3ヶ月間のうち、実働があったのは1回のみ、あとは何度かメールのやり取りをしただけでしたので、申請書類には実働日のみを記載しました。

ところが兄(自営業)との会話でこの件が話題にのぼり、「会社に行っても行かなくても収入があるなら失業じゃないんじゃないの?」ということになり。。。

ハローワークの説明会では「実働・就労した日」を申請するとのことですが、それ以外のケースは「失業している日」という認識でもいいのでしょうか。
それともわたしのようなケースだと、メールのやりとりがあった日も就労日として申請しなければなりませんか?

なにしろ月に1~2回程度なうえ、契約もずっと続くとは考えにくいですし、定職についているときもアルバイトのつもりで受けていたので(前職は契約上アルバイト可)これを就職とは捉えにくいのですが。

本来なら八ローワークで納得がいくまで質問するべきなのでしょうが、わたしの通うハローワークはすごく混雑していて、職員の人たちも流れ作業的にこなしているような状況なので、ちょっと質問しにいくという雰囲気でもないのが現状です。
面倒なことを聞いて、本当は受けられるはずのものを受けられなくなったりしたら困るのでこちらで勉強させていただきたく質問しました。

長文にて失礼致しました。よろしくおねがいいたします。
非常に微妙ですが、雇用保険受給中に就労してはいけない訳ではありません。スポットで何らかの仕事をする事は別に悪い事ではありません。 但し、それは「その事実をハローワークに正直に申告する」という条件付きです。 そうすれば、あなたの給付から就労分を控除して支給を行ってくれます。 いくら混んでいても、その事実を隠していると不正受給になって大問題になります。今の仕事の状況と、受けた給与を正直に申告してください。後は、ハローワーク側で対処してくれます。
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