失業保険の給付制限中です。5/12に最初の失業認定日というのに参加し、次の認定日は8/4です。初回認定日(全員参加の説明会の様なもの)に参加している為、次の認定日までに2回の求職実績が必要な状態です。
そこで質問なのですが、インターネット等で自分で仕事を探し、ネット経由で応募した場合は求職活動とみなされるのでしょうか?(職務経歴等を入力し、応募)
そして、それで落ちて面接にいたらなくても、応募した実績扱いになるのでしょうか?
面接までいかないと、認めてもらえないんですか?
わかる方いましたら、よろしくお願いします。
そこで質問なのですが、インターネット等で自分で仕事を探し、ネット経由で応募した場合は求職活動とみなされるのでしょうか?(職務経歴等を入力し、応募)
そして、それで落ちて面接にいたらなくても、応募した実績扱いになるのでしょうか?
面接までいかないと、認めてもらえないんですか?
わかる方いましたら、よろしくお願いします。
求職実績には
インターネットでの応募も含まれます。
面接の是非は関係なしで、Webエントリーは求職実績にできます。
(書類選考のpassも今は難しいです。のでこれをOUTにしたら不認定は相当増えます)
この点を申告書にきちんと記入してください
インターネットでの応募も含まれます。
面接の是非は関係なしで、Webエントリーは求職実績にできます。
(書類選考のpassも今は難しいです。のでこれをOUTにしたら不認定は相当増えます)
この点を申告書にきちんと記入してください
失業保険受給中の就労の申告について
今福島に除染作業にきているのですが、国から支払われる危険手当も
申告しないといけないのでしょうか?
危険手当とは言わば身を削ってお金に変えたものだと思います
就労の収入とは違うと思うのですがどうでしょうか?
今福島に除染作業にきているのですが、国から支払われる危険手当も
申告しないといけないのでしょうか?
危険手当とは言わば身を削ってお金に変えたものだと思います
就労の収入とは違うと思うのですがどうでしょうか?
手当は収入です。
貴方の仕事=危険な作業=危険手当。労働によって得るお金ですから収入です。
私も失業保険を受給したことありますが、収入の申請なんてなく労働時間や日数の申請しかなかったと思いますが…それに除染作業なら単発バイトなどではないでしょうから就職とみなされ、失業手当てはストップすると思いますよ。
貴方の仕事=危険な作業=危険手当。労働によって得るお金ですから収入です。
私も失業保険を受給したことありますが、収入の申請なんてなく労働時間や日数の申請しかなかったと思いますが…それに除染作業なら単発バイトなどではないでしょうから就職とみなされ、失業手当てはストップすると思いますよ。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?
また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?
きちんと申告します。
色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?
また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?
きちんと申告します。
色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
〉今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
本当に?
給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。
支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
本当に?
給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。
支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
扶養と失業保険について多くの質問例があり参考になりました。
自己都合で退職した妻を扶養にするために会社に申請しました。会社側からは失業保険をもらわない
という念書が必要との返事が来ました。
扶養手当を貰って(基本的に働く意思がないという意味になりますね)失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
①給付制限中は扶養手当をもらっても問題ないのでしょうか?確か、ハローワークでは制限中の
申請は必要なかったと思います。
そこで、健康保険についてはいかがでしょうか?失業保険を貰うと扶養認定は無理だと思います。(雇用保険には10年以上加入しているので)
②給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
質問内容が分かりづらく申し訳ありません。
自己都合で退職した妻を扶養にするために会社に申請しました。会社側からは失業保険をもらわない
という念書が必要との返事が来ました。
扶養手当を貰って(基本的に働く意思がないという意味になりますね)失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
①給付制限中は扶養手当をもらっても問題ないのでしょうか?確か、ハローワークでは制限中の
申請は必要なかったと思います。
そこで、健康保険についてはいかがでしょうか?失業保険を貰うと扶養認定は無理だと思います。(雇用保険には10年以上加入しているので)
②給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
質問内容が分かりづらく申し訳ありません。
「扶養手当」は給与の一部ですから、支給条件は就業規則によります。
〉扶養手当を貰って……失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
「基本的に働く意思がないという意味」とは言えませんし、そのような制度でもありません。
扶養手当は、あくまでも質問者の収入であって、奥さんの収入ではありません。
その点が、雇用保険の基本手当とは異なります。
※奥さん自身に収入があるから「扶養されているとは言えない」ということになる。
〉給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
「失業保険をもらわないという念書が必要」ということは、質問者が加入する健康保険の保険者では、給付制限中も被扶養者としないというルールなのだと思われます。
※基本手当を受ける=再就職するつもりがあるのなら、「収入がない状態は一時的なもの」と考えるのでしょう。
〉扶養手当を貰って……失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
「基本的に働く意思がないという意味」とは言えませんし、そのような制度でもありません。
扶養手当は、あくまでも質問者の収入であって、奥さんの収入ではありません。
その点が、雇用保険の基本手当とは異なります。
※奥さん自身に収入があるから「扶養されているとは言えない」ということになる。
〉給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
「失業保険をもらわないという念書が必要」ということは、質問者が加入する健康保険の保険者では、給付制限中も被扶養者としないというルールなのだと思われます。
※基本手当を受ける=再就職するつもりがあるのなら、「収入がない状態は一時的なもの」と考えるのでしょう。
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。
説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。
1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)
2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。
3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。
3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)
よろしくおねがいします。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。
説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。
1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)
2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。
3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。
3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)
よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。
別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
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