諭旨解雇・解雇手当について質問です。
今現在無職・就活中です…
まずは今回の質問するにあたって、簡単に経緯を…

先月26日に問題が発覚し、28日に本社呼出し、年が明け4日に再度本社へ足を運び直接、『解雇』を言い渡されました。
『諭旨解雇』といった処分が下り、
『次のステップで頑張ってほしい…』とか
『これを受け入れれば、やり直しがきく…』など言われた後、
渡された同意書的な用紙には、こうありました。

※正確な文章ではありません。
『1月4日諭旨解雇とする。これに対し異議申し立てができます。なければ翌日1月5日までに退職届を提出。
提出なき場合は懲戒解雇とする』
とあり、その他に、処分内容として諭旨解雇・処分するにいたった内容、等が記載されていました。
最後に、
私はこれを承諾します ○○○○(名前) の横に捺印。

『会社からの処分』といった事が人生で初めてで、自分の非も十分に認めており、未練もないので、
「懲戒にはならないんだ…」と、会社に言われたとおりに、本社に行った翌日に、上の同意書的なモノと退職届を提出し現在にいたります。

そこで詳しい方に質問なのですが、

1・その日に『諭旨解雇』って言われ、言われるまま退職届だしましたが、今回の会社の処分に対して問題点ありますか?
(諭旨解雇に至るまでの期間など…)

2・これって退職届出した後(離職後)でも、会社に申告すれば予告手当もらえますか?

3・できれば失業保険を3ヶ月待機なしで受給したいのですが、離職票に『自己都合』とあった場合に、職安で諭旨解雇されたといった事実と証明ができれば、離職票の書き換え無しで早期受給できると思いますか?

4・質問者である私が今回、『これだけはやっておくべきだった…』又は『今からこれしなさい…』みたいな事ありませんか?
あれば是非アドバイス下さい。


長文なのと、文章理解しづらいのと、質問多いの本当にスイマセン…よろしくお願いします。
詳細が分かりませんので書き込みされている範囲でのお答えとなりますが・・

諭旨解雇は就業規則の懲戒規定には該当しないが、懲戒処分には違いないという内容となります。

会社の云われた『これを受け入れれば、やり直しがきく…』と云う意味は退職願を出す形を取るので履歴書には懲戒解雇と記載

する必要はないという意味かと思います。

そこでですが、

1については、特に就業規則で諭旨解雇について定めがないのであれば会社の判断で期間がきめられますが、2のご質問も含

め有給休暇の未消化分等どのように対応するか会社で決められ指示があると思います。

退職手当についても同様に、会社がどのような判断を下すかが問題ですね、

通常は懲戒解雇より若干優遇した措置が取られるかと思います。

しかし、解雇予告手当についてはその性質(会社の責任度合いがない)支払われないかと思います。

有給、退職金、等と同様に個々の会社判断を確認しておくことです。

3、については離職票が自己都合とあっても諭旨解雇の同意書を提出すれば給付制限はかからないと思います、書き換えも行われないと思います。

4、については、会社の処分に特に異議がないのであれば有給休暇、退職金の有無、について確認しておくことです。

会社の方が云われる同意しない場合は懲戒解雇とするとの内容ですが、これも就業規則に諭旨解雇に同意しない場合は懲戒

解雇とすると明記されていなければそのように処分することはできません。

処分内容と就業規則の内容が分かりませんので、一般的な回答ですが、諭旨、懲戒ともたとえあなたが会社に損害を与えたとし

ても就業規則に明記されていない場合は、この措置をすることはできませんので署名後であっても異議の申し立ては可能です。
失業保険を受けながら職業訓練に通っています

午後から急用が出来、早退を考えているのですが基本手当や受講手当て、交通費は支給されるのでしょうか?

あと金曜日や月曜日に欠席した場合
は土日の分は支給されるのでしょうか?

調べても分からなくこちらに質問させていただきました
雇用保険の失業給付の場合基本手当ては土日も入れて日割り計算してますのでもらえますが、受講手当てや通所手当ては出席分です、遅刻、早退でも訓練施設で認めれば支給されるはずです。(出席だけ取って帰るなどは認めないでしょうが)。
失業保険と国民健康保険について
パワハラで耐えきれず今年末に退職します。
この場合失業保険をすぐに受給できるのでしょうか?


扶養なしで再就職まで病院にかかるためには、国民健康保険に加入すべきですよね?
手続きはどこですればよいのでしょうか?
失業保険は、解雇や、会社都合の場合は、すぐに支給されますが、自己都合の場合は、待機期間が有ります。

もし、パワハラでお悩みになられてるので有れば、会社の管轄の動労基準監督署へ相談されて、辞表などはまだ、出さない方が良いと思います。
もし、パワハラ等で、うつ病、その他病気等になってしまった時は、病院に行き、会社に行けない状態を医師が診断してくれれば、療養休暇が取れますので、自らお辞めになる前に、お考えになった方が良いと思います。

もし、お辞めになった場合は、今の会社の社会保険を引き継ぐ方法と、国民保険に変更する事が出来ます。
国民健康保険は、市町村の役所に窓口が有りますので、手続きをすれば、大丈夫です。


大変だとは、思いますが、頑張ってください。
お願いします。
失業保険受給中に職業訓練校に通った場合、入校日前の認定日から入校日までの期間の支給はどうなるのでしょうか?

それとも、入校後の最初だけ所定認定日が適用され、それ以降は訓練校の規定支給になるんでしょうか?
入校日の前日に、説明会があります。前回認定日から説明会当日までの期間が支給対象になって支払われます。
国民年金について
サラリーマンだった夫が仕事を辞めました。
私(妻)は今までは国民年金の第3号扱いで、
実質保険料は支払っていな形だったと思います。

夫は失業保険給付期間は国民年金の保険料を収めなくても良い
特例があると聞きましたが、
妻である私は、夫がサラリーマンで無くなった時点から
納入の義務が生じるんでしょうか?
それとも、夫と同じく数ヵ月はカラ期間として
支払わなくても良いのでしょうか?
旦那様は退職特例で免除を出したと思われます。3号だった奥様も1号の切替をした上で免除申請を出せば認められると思います。退職特例は前年の所得をゼロと見なしてくれるものです。
失業保険受給時の職業訓練について

この職業訓練を受けてる時に土日のアルバイトをするのは可能なんでしょうか?

職業訓練を受けてない時はハローワークに申請すれば可能なのは分かったのですが 職業訓練を受けてる時はどうなのかなと

誰か詳しい方いましたら教えてください。
アルバイトはしても大丈夫ですが、
月20時間以内です。
月に一度の申請日の時に、
きちんと申請をする必要があります。
普通の雇用保険の受給時と同じです。
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