失業保険と留学について。


12月末に2年と9カ月勤めた会社を退職しました。
失業保険をせっかく払ってきたものですし、頂きたいと考えています。

そこで、三ヶ月の給付制限がおわって、
4月からの出発を考えているのですが、
給付されている間の三ヶ月というのは留学に行っていても支障ないのでしょうか?
それとも留学を三ヶ月で考えているので、
一年以内には帰国します。
なのでその後に申請した方がいいのでしょうか?
その場合海外にいたとなると、不正受給になってしまうのでしょうか??

頭が弱くて仕組みが分からず困っています(ToT)
よろしくお願いします。
給付制限中でも所定回数の求職活動は必要です。海外ではできません。
ですので、帰ってきてから申請する選択があります。
受給できる期間は退職から1年間ですから今年の12月一杯です。
それで、4月から3ヶ月行ってきて7月から申請した場合、給付制限3ヶ月と受給が90日とした場合、全部受給が終わるのが6ヶ月半ほど先になります。
ということは、12月まで5ヶ月しかありませんから1ヵ月半は受給できなくなる可能性があります。でもこれは仕方がないですね。
もしそれが嫌なら出発を早めるということになりますね。
失業保険について

今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)


これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
失業保険について

今年2月に退職し、4月に出産しました。
パートで扶養外で働いてましたが、昨年末から扶養内で働いてました。

出産前に延長手続きをしており、子供は来年4月から保育園に入れる予定です。
先日ハローワークに行き受給の手続きをしてきましたが、受給する場合主人の扶養から外れて国保に加入し直さないといけないのでしょうか?
今すぐ働けるのが受給条件なので、母に預ける事にしてましたが、祖母が体を悪くし母が祖母の介護をする為に子供を預けられなくなりました。
来週説明会があり、来月に最初の認定日となっていますが、これって不正受給になりますか?
>受給する場合主人の扶養から外れて国保に加入し直さないといけないのでしょうか?

夫の健保によって異なりますが、そう言う健保は多いです。

>これって不正受給になりますか?

それが理由で働けないというなら不正受給になります。
国民年金について質問です。
会社を退職して現在無職です。

夫の扶養に入りましたが、先日失業保険受給の講習会を受けた時に、国民年金加入手続きの書類が入った封筒に
第3号被保険者も第1号被保険者の手続きが必要という内容の記載されていました。

しばらく働いていて厚生年金に加入していたので、まったく事情に疎いのですが、第3号被保険者も第1号被保険者になって
支払いをしなくてはいけないのでしょうか。

住んでいる市のHPで確認しても手続きはいらないと書いてあるのですが・・・

無知でお恥ずかしいのですが、ぜひ教えてください。
3号被保険者も1号被保険者の手続きが必要なのではなく・・・・・
失業保険の日額が3612円以上になると、受給期間中は夫の扶養にはなれないので、3号ではなく1号の手続きをしてくださいということです。失業保険終了後に、3号被保険者になることができます。失業保険の日額が3611円以下であれば、失業保険受給期間中であっても3号被保険者になることができます。雇用保険受給資格者証で雇用保険の日額を確認してください。

なお、失業による特例免除ですが、特例は本人の所得が0円とみなされるものであって、夫の所得まで特例扱いになるわけではありません。ゆえに、本人所得が特例にて0円になったとしても、夫の所得が基準を超えれば全額免除にはなりません。夫だけではなく、他に世帯主がいれば、世帯主の所得も特例扱いにはなりません。
今日ハローワークで失業保険の説明会に参加しました。
そこで「失業認定日と次の認定日の一ヶ月間に二度以上求職活動をしないと失業保険が給付されない」との説明がありま
した。

求職支援活動セミナーは一度受ければ、二度以上の求職活動とみなされるようなので6月のセミナーを応募しようとしたらどこにもあきがありませんでした。

失業保険90日分もらいたいのでそれまで就職活動したくないのですが、それには求職活動をしたという事実が必要です。

何かいい方法はないでしょうか?
雇用保険の失業手当は「働く意思と能力があるにもかかわらず、職に就くことができない」人への保険給付です。
就職活動したくない、ということは「働く意思がない」ので、もらえないというだけの話ですが、「いい方法」とは何でしょうか。

一応言っておきますが、失業手当の不正受給は犯罪です。
ばれれば、俗に言う3倍返しの罰則があります。
国民保険の料金について。

今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。


4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました

社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。



その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。

通常行くのは理解してます。

そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。

暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。

一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。

役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。



無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。

現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。


この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?

失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?



目的は、国民保険の保険料減額です。

それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。

どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
<失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか>
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。

国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
関連する情報

一覧

ホーム