退職後の役所での手続きについて。不況の影響もあり旦那がこの春で会社を退職しなければならなくなりました。

現在、私は妊娠33週目に入る妊婦で当分、働く事はできません。。
退職後、役所での手続きは国保に加入する手続きでいいですか?国民年金も支払わなければならないですよね?
ちなみに旦那は解雇ではないので失業保険は3か月後からの給付ですよね?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか宜しくお願いいたします。
>役所での手続きは国保に加入する手続きでいいですか?

住所地の「市・区役所」で国民健康保険の被保険者となる手続をするか、従前の健康保険を継続する制度である「任意継続被保険者」となるか、いずれかの方法となります。

>国民年金も支払わなければならないですよね?

年齢等の条件はありますが「若年者納付猶予制度」と称し、国民年金保険料が免除(段階有り)制度もあります。

>失業保険は3か月後からの給付ですよね?

「自己都合による退職」の場合は3ヶ月の「給付制限」が科せられます。
失業保険の受給中です。自己都合退職で残日数は30日あります。
どうしても受講したい公共職業訓練があったので、ハロワに申込をしたところ
「受講開始時には日数が31日以上残っていれば訓練修了まで給付が延長されますが、今回の場合は該当しません。」とのことでした。
現在、独り身で貯金も僅かです。
このままでは今のアパートの家賃を払うこともできません。
失業保険が終わった後も今回希望する職業訓練を受講したいと思いますが、その間に給付される何かの制度はありますか?
失業保険が終わってしまえば それ以上の 給付される制度は ありません .働いてお金をためて ジバラで学校に行くか または もう一度失業保険がもらえるまで働いて それから職業訓練は申し込みなさい . 世の中そんなに甘くないから 覚えておきなさい、





!Σ(×_×;)


!(ー_ー;)



( ̄ヘ ̄メ)
妊娠・出産に関する質問です。

短期の派遣で5か月と10日くらい働きました。派遣期間中に妊娠が分かりましたが、元々の契約期間まで働いてから退職し、その後は働かない予定です。
(短期派遣
の前は、半年くらい無職で失業手当てを受けていました)

最低でも6か月働かないと失業保険が受けれないと聞きましたが、あと1月程を短期バイトなどで働ければ受給資格があるのでしょうか?
その他に、私の条件で貰える手当て等ありますか?
※補足見ました。
気になって調べてみたところ、確かに妊娠による自己退職でも特定受給資格者になるようです。

結論から言うと、特定受給資格者なら合算して6ヶ月分の被保険者期間があれば受給できるようです。

あなたの場合、今の派遣で5ヶ月被保険者期間があるのであと1ヶ月あれば受給資格が得られそう。
バイトでも可ですが、きちんと雇用保険に入ってないとダメですよ!

※ただし妊婦が特定受給資格者になるには「受給の延期申請」をするのが条件です!
また妊娠中は受給できないため「受給は産後」となります。

失業保険は次の仕事を探すための給付金なので妊婦の場合、働けないので産後8週間後で働く意識がないと貰えません。

※上記は私が調べた情報からあなたの状況をあてはめて回答したので、ハローワークの審査によっては上記通りにならない場合があるかもしれません。
念のため地元のハローワークにも確認してみて下さいね!

ちなみに今の状況でも、出産一時金42万は貰えます。
旦那さんの扶養に入るなら旦那さんの健康保険から。自分で国民健康保険に入るなら国民健康保険から貰えます。
失業保険は非課税対象ですよね!?社会保険の健康保険に入ろうと思ったら、収入に含んで計算となっています。そうなると、103万を超えてしまいますが・・・
昨年12月に結婚しました。その時から失業保険をもらい始め、本来なら3ヶ月で満了ですが、職業訓練に通っていたため、給付が延長されています。主人が結婚している事実を会社に報告したのは、8月でした。なので、私は国保にしていました。6月から、派遣社員で働いています。その時に派遣会社の社会保険に加入すればよかったのですが、なるべく扶養内でと思っていたので(主人も8月には会社に報告すると言っていたので)国保のままで、生活していたのですが、この度、主人が会社に報告することになり、被保険者になろうと思い、書類を書いているのですが、収入で失業保険も含むとなっていました。
私は失業保険は非課税のため、健康保険に加入する際に問題ないだろうと思っていましたが、失業保険が延長されているため、現時点で私の収入は103万を超過しています。会社側からは、103万以内といわれているだけに、超過していたら、アウトでしょうか。。。
また、妊娠が分かったため、仕事を来週で辞めることになりました。現時点では派遣労働者ですが、来週には無職になります.

無職の時点で、被保険者になれますか?申請をもう少し待った方がいいんでしょうか??

正直どうしていいか、困っています。ご協力お願いいたします。
それは縦割り行政を逆利用するのです。

すなわち同じ厚生労働省管轄でも、失業保険と社会保険が個人データーのやり取りで繫がっているかと言えば「繫がっていない」はずで、そ知らぬ顔で失業保険は隠し申請してしまうことです。
現在妊娠6カ月で、今年3月に1度会社を退職し、1年後の4月に復帰しようと思っています。その間旦那の扶養に入るのがいいのかと、税金につて質問です
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします

来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)

あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
働ける状況に無いので、
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
契約社員ですが、来年の3月末に契約満了で退職する予定ですが、契約社員で5年以上働いてますが、契約満了時に、退職した後に、失業保険を申請するつもりですが、
離職票に契約満了が記載されてた場合は給付制限になるのですか?自己退職扱いになりますか?
契約社員は3年以上と未満で、雇用保険上の扱いが違います。
3年以上になりますと、有期社員の範囲を越えます。
質問者様から離職を申し出た場合は、給付制限が付く、自己都合退職です。
質問者様から、延長、更新を申し入れたが、されなかった場合は、解雇になるのが基本なのです、3年見未満の場合は期間満了では給付制限がないのですが、3年以上では、更新を申し入れたか、どうかで、全く違ってきます。
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