雇用保険について質問です。

私は現在アルバイトで3ヶ月ごとの契約で勤務しています。
現在の契約が2013年12月1日~2014年2月28日までなのですが、先月末(1月31日)に突然今回の契約更新は
しません。と言われました。
理由は業績悪化だそうです。

私の他にも同じ立場の従業員のかたは居られますが、
このような契約の更新がされなかった事は今まで聞いたことがありません。

私自信も何度も更新していただいており、もっと頑張りたいと思ったので前回の更新時に雇用形態の変更をお願いしており
社員を目指して頑張っていたのでとてもショックなのですが、
それよりも突然の事すぎて…直ぐに就職活動ができるわけでもなく不安で一杯です。

質問なのですが
・こういった契約終了の場合がは
場合は会社都合になるのでしょうか?
もしくは契約満了になるのでしょうか?

・また失業保険は退職後すぐに需給できますか?

・色々と調べていると国民健康保険料が軽減される場合があると言うのを見つけたのですがこれは適応されるのでしょうか?

・雇い止め理由証明書?と言うものは失業保険は需給や国民健康保険料の軽減を申請する際に必要でしょうか?
この理由証明書とはどういった時に必要な書類なのでしょうか?

質問が多く無知で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願いします。
>・こういった契約終了の場合がは
> 場合は会社都合になるのでしょうか?
> もしくは契約満了になるのでしょうか?
契約満了による、会社都合退職になります。

>・また失業保険は退職後すぐに需給できますか?
派遣労働でなければ、1か月や3カ月の待機は発生しないでもらえます。
厳密には、会社都合退職でも申請後7日間は待機が発生します。その後、4週間後が1回目の受給になります。


>・雇い止め理由証明書?と言うものは失業保険は需給や国民健康保険料の軽減を申請する際に必要でしょうか?
軽減措置などの条件は、自治体によっても異なる場合があるので、一概に答えるのは難しいですが、会社都合退職(契約満了)など、自己都合退職でない場合には、軽減措置が受けられる場合があります。
詳しいことは、役所に聞く事をお勧めします。
失業保険の給付金について詳しく教えてください。
18年4月~19年3月の1年間社会保険に加入

退職しその後は短期で働き国民健康保険に加入

20年5月から7月まで社会保険に加入(短期の仕事でしたが強制的に社会保険に加入ということでした)しましたが
今は退職し国民健康保険に入っています。
今は単発の仕事をしており、年明けから長期の仕事に就きたいと思っています。

ややこしいですがこの状態で失業保険をもらうことはできますか。
自分なりにいろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
詳しく教えていただける方がいらしたらよろしくお願いします。
失業手当は雇用保険を掛けている人がもらえます。健康保険には関係ありません。

雇用保険は12ヵ月以上掛けていなければ行けません。雇用保険者証はありますか?

なお、雇用保険は退職後1年間ハローワークに申請がない、あるいは次の会社で保険を継続しない場合は無効になります。
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
3年未満の契約社員の期間満了退職は、会社都合退職でなくても給付制限が付かないのが一般的です。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。

だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。

3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
夫の扶養に入ると、健康保険料、厚生年金保険料は上がりますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。

5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出

本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。

社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?

ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)

よろしくお願いいたします。
扶養になっても旦那さんのお給料から引かれる年金と健康保険料は
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
「失業保険」受給待機期間中のアルバイトは、どんなものをしていましたか?
今年の6月末で、丸5年働いた会社を退職します。正社員で事務職です。

理由は、結婚後子供が欲しいと思っていましたが、今の会社だと産休・育休を取るとスタッフ(経理等)に配属されることになり、今の営業事務から経理等に移動したくないからです。現在妊娠はしておりません。

妊娠していない時点の退職となるので、自己都合による退職、となると思います。
その場合、失業保険を申請すると、3カ月の受給待機期間がありますが、この間のアルバイトは、どのようなことをされていましたか?

週20時間以内、2週間以内のアルバイトを探すのは、中々困難だと思います・・・その間の生活が、生活できないわけではありませんが不安です。

また、現在ネイリストになるために勉強しており、4月に2級の検定を受けます。今の会社を退職したら、アルバイトからでもサロンで働きたいと思っておりましたが、週20時間以内で、3カ月で一旦辞める、という人を雇ってくれるサロンを探すのは難しいと思うのです。

早くネイリストとしての技術を身につけるために、この際失業保険は諦めてサロンで働くことを優先させるか・・・
それとも3カ月まったく関係の無い単発のアルバイトをし、生活費を稼ぎ、子供ができるのを待つか・・・・
どうすればいいか決めかねています。

何かアドバイスお願い致しますm(_ _)m
待機期間⇒給付制限期間
私は男ですが、3ヶ月の内2ヶ月は週5~6日のフルタイムのバイトをしていました。
HWの扱いは一旦就職したことにして、バイトが終われば退職したことにされました。給付制限期間は予定通り3ヶ月で終わりましたのでバイトが終わって1ヶ月して受給対象期間に入りました。
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