短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?
今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。
色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?
今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。
色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間
特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)
違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。
例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。
*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間
特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)
違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。
例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。
*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
どこへ相談したら良いでしょうか?
正社員で勤務していた会社から、給与明細が毎月2通出ていました。
ひとつは正社員雇用されていた会社から。もうひとつはその会社のグループ会社からで、雇用形態はアルバイトでした。
手取りの額は最初に提示された金額で間違いはなく、社長からは「会社の経営が苦しく、この形でやる。損はないから大丈夫。」と言われました。
しかし、年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
今月末、会社都合で退職する予定なのですが、失業保険の貰える金額も減ってしまいますか?
ちゃんと説明もされずこうなってしまったことが悔しく、せめて失業保険だけでも正式な額がほしいのです。
どこへ相談するのが良いのでしょうか?
ちなみに、正社員としての給与は15万円でした。
正社員で勤務していた会社から、給与明細が毎月2通出ていました。
ひとつは正社員雇用されていた会社から。もうひとつはその会社のグループ会社からで、雇用形態はアルバイトでした。
手取りの額は最初に提示された金額で間違いはなく、社長からは「会社の経営が苦しく、この形でやる。損はないから大丈夫。」と言われました。
しかし、年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
今月末、会社都合で退職する予定なのですが、失業保険の貰える金額も減ってしまいますか?
ちゃんと説明もされずこうなってしまったことが悔しく、せめて失業保険だけでも正式な額がほしいのです。
どこへ相談するのが良いのでしょうか?
ちなみに、正社員としての給与は15万円でした。
>年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
その通りです。雇用保険も掛け金が減りますので、失業手当は減ります。
>どこへ相談するのが良いのでしょうか?
労働基準監督局に相談してください。弁護士でも良いです。
その通りです。雇用保険も掛け金が減りますので、失業手当は減ります。
>どこへ相談するのが良いのでしょうか?
労働基準監督局に相談してください。弁護士でも良いです。
以前務めていた会社を自己退社し 失業保険を貰える直前に今の会社に正規社員として入社しました。失業保険から一時金が出るとの事でしたが、今の会社が雇用保険の手続きをまだ しておらず 一時
金を貰えていません。
入社面接時、社会保険も雇用保険も加入するとの話でした。
すると 入社してまだ、2ヶ月なんですが、昨日突然 会社の業績不振で今週いっぱいまでの勤務で、休んで貰うと事務の人から口頭で言われました。
社長に説明してもらうように伝えると、月曜に説明があるとの事。
もしかすると、パート雇用になるかもしれないと 聞かされました。
10人未満の会社で 私を含め2名だけが、このようになる事は いくら業績不振と言っても 納得出来ませんし、ずさんな経理で 始めから雇用するべきでは
なかったのではないか とも思います。
説明を受ける前に 私としても知恵を備えたいので アドバイスお願いします。
また 雇用保険の方は どうなるのか教えて下さい。
金を貰えていません。
入社面接時、社会保険も雇用保険も加入するとの話でした。
すると 入社してまだ、2ヶ月なんですが、昨日突然 会社の業績不振で今週いっぱいまでの勤務で、休んで貰うと事務の人から口頭で言われました。
社長に説明してもらうように伝えると、月曜に説明があるとの事。
もしかすると、パート雇用になるかもしれないと 聞かされました。
10人未満の会社で 私を含め2名だけが、このようになる事は いくら業績不振と言っても 納得出来ませんし、ずさんな経理で 始めから雇用するべきでは
なかったのではないか とも思います。
説明を受ける前に 私としても知恵を備えたいので アドバイスお願いします。
また 雇用保険の方は どうなるのか教えて下さい。
大変な会社に入社してしまいましたね?
今の会社に入社する時に「労働条件通知書」など雇用条件が記載されている書面はもらいましたか?
質問者さんのケースですと多分、口頭のみの条件提示だったんでしょうね?
もしかしたら元から正社員で雇うつもりはなく、しばらくしてパート雇用に変えるつもりだったのかもしれません。
失業保険は、以前勤めていた会社の分はもらっていなくて一時金ももらっていないとのことなので、次の会社の分に対象期間が加算されます。
もし今の会社を退職されたら、ハローワークの窓口で手続きをとれば支給されます。
しかも今回は「会社都合」退職にあたりますので、90日の受給制限がありませんので7日間の待機期間のみで貰うことができます。
今の会社の雇用保険の加入手続きがまだだとのことですが、喩え勤務が今週いっぱいであったとしても、勤務実態があるのでしたら遡って加入手続きをして保険料も支払わなければなりません。ですから、勤務していた2か月間については失業保険の対象期間にカウントされます。
それにしてもいい加減な資金繰りをしている会社ですね?
こういうような会社は勤務し続けても良いことないですから、パート雇用になったとしても自分自身がつらくなるだけですよ!
私だったら、離職票の離職理由を「会社都合」にしてもらって解雇予告手当1か月分もらって、さっさとハローワークに行って失業保険を貰う手続きをしていきます。
とにかく月曜日に説明があるのでしたら、その時社長に
①雇用保険は入社時の2か月前に遡って加入手続きをする
②解雇予告手当の支給
③離職票の退職理由は「会社都合」にしてもらう
以上を要求しましょう。
もし受け入れられないのでしたら、最寄りの労基署に相談して、指導をお願いしてもらってください。
今の会社に入社する時に「労働条件通知書」など雇用条件が記載されている書面はもらいましたか?
質問者さんのケースですと多分、口頭のみの条件提示だったんでしょうね?
もしかしたら元から正社員で雇うつもりはなく、しばらくしてパート雇用に変えるつもりだったのかもしれません。
失業保険は、以前勤めていた会社の分はもらっていなくて一時金ももらっていないとのことなので、次の会社の分に対象期間が加算されます。
もし今の会社を退職されたら、ハローワークの窓口で手続きをとれば支給されます。
しかも今回は「会社都合」退職にあたりますので、90日の受給制限がありませんので7日間の待機期間のみで貰うことができます。
今の会社の雇用保険の加入手続きがまだだとのことですが、喩え勤務が今週いっぱいであったとしても、勤務実態があるのでしたら遡って加入手続きをして保険料も支払わなければなりません。ですから、勤務していた2か月間については失業保険の対象期間にカウントされます。
それにしてもいい加減な資金繰りをしている会社ですね?
こういうような会社は勤務し続けても良いことないですから、パート雇用になったとしても自分自身がつらくなるだけですよ!
私だったら、離職票の離職理由を「会社都合」にしてもらって解雇予告手当1か月分もらって、さっさとハローワークに行って失業保険を貰う手続きをしていきます。
とにかく月曜日に説明があるのでしたら、その時社長に
①雇用保険は入社時の2か月前に遡って加入手続きをする
②解雇予告手当の支給
③離職票の退職理由は「会社都合」にしてもらう
以上を要求しましょう。
もし受け入れられないのでしたら、最寄りの労基署に相談して、指導をお願いしてもらってください。
来年定年の現在60才の男です、来年失業保険をもらうのと再雇用で月10万円もらいながら5年間働いのとではどちらが得ですか?
自分としてはもう会社で働くのはいやになっているし、現在軽いうつ状態なので会社へ行くのが嫌なのですが。
自分としてはもう会社で働くのはいやになっているし、現在軽いうつ状態なので会社へ行くのが嫌なのですが。
老後の年金をメインに考えた場合、再雇用で社会保険と厚生年金に加入出来るのなら働いた方がいいと思います。保険料は会社が半分負担してくれる事になり、退職後は少しでも年金が増額されます。
また、60歳から厚生年金の権利があるとした場合、給与の総支給額(正確には標準報酬月額)と直近一年間に支払われた賞与の12分の1と年金月額を足して28万円以下なら給与も年金も全額支給されます。ただし、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給される場合、少しだけ年金は調整されます。
雇用保険の基本手当てを受けると、受けてる期間の年金は全額停止されます。
何がいいかは、人それぞれですが、健康が最優先です。体調と相談して決めるといいのではないでしょうか。
また、60歳から厚生年金の権利があるとした場合、給与の総支給額(正確には標準報酬月額)と直近一年間に支払われた賞与の12分の1と年金月額を足して28万円以下なら給与も年金も全額支給されます。ただし、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給される場合、少しだけ年金は調整されます。
雇用保険の基本手当てを受けると、受けてる期間の年金は全額停止されます。
何がいいかは、人それぞれですが、健康が最優先です。体調と相談して決めるといいのではないでしょうか。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
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