現在、妊娠7ヶ月で8月末で退職します。離職票を貰い、出産後に失業保険を貰おうと思ってますが、会社から9月10月も週1~2日アルバイト勤務して欲しいと言われてます。失業保険を貰うにあたり問題はないのでしょうか
詳しく説明しますと・・・
現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。
社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。
会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。
そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?
会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・
辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。
もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。
ご回答宜しくお願いします。
詳しく説明しますと・・・
現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。
社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。
会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。
そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?
会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・
辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。
もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。
ご回答宜しくお願いします。
ハローワークの方がどう取るかですよね。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。
私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。
正直に話した方がいいですよ。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。
私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。
正直に話した方がいいですよ。
失業保険について
失業保険の受給資格が満12ヶ月以上働いていることですが、
契約社員(試用期間)として働いたあと、正社員になった場合、
契約社員として働いた期間も含みますか。
具体的に言うと自分の勤めている会社の雇用形態が
契約社員(試用期間)6ヶ月→正社員です。
試用期間中も雇用保険に入っています。
あと、もう一つ自己都合による退職と会社都合による解雇なんですが
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
6ヶ月近く働いてもこの理由になりますか。
会社都合になりますか。
回答よろしくお願いします
失業保険の受給資格が満12ヶ月以上働いていることですが、
契約社員(試用期間)として働いたあと、正社員になった場合、
契約社員として働いた期間も含みますか。
具体的に言うと自分の勤めている会社の雇用形態が
契約社員(試用期間)6ヶ月→正社員です。
試用期間中も雇用保険に入っています。
あと、もう一つ自己都合による退職と会社都合による解雇なんですが
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
6ヶ月近く働いてもこの理由になりますか。
会社都合になりますか。
回答よろしくお願いします
etuki12389さん
働いた期間ではなくて雇用保険の被保険者期間が重要であり試用期間であっても加入していてれば期間は通算されます。
それと採用条件(賃金、労働時間など)と大きく違った場合は「特定受資格者」になる可能性があります。
あくまでもハローワークの判断になりますが・・・。
労働契約書や就業規則などの証明書類が必要になります。
働いた期間ではなくて雇用保険の被保険者期間が重要であり試用期間であっても加入していてれば期間は通算されます。
それと採用条件(賃金、労働時間など)と大きく違った場合は「特定受資格者」になる可能性があります。
あくまでもハローワークの判断になりますが・・・。
労働契約書や就業規則などの証明書類が必要になります。
失業保険の待期期間に日雇いのアルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願致します。
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願致します。
待機期間中は「失業」状態でないとダメなので、働くと給付金は貰えません。また給付金を貰っている状態で収入を受け取っていなくてもアルバイトなどをしたら、職案に報告しないと貰った給付金より多くの金額を返還しないといけません。
雇用保険被保険者証の再発行について
以前働いていた会社を約3ヶ月で辞めました。
新しい就職先が決まり、会社から年金手帳と雇用保険被保険者証を持ってくるように言われました。
そこで気づいたのですが、雇用保険被保険者証を前の会社からもらっていません。
以前、退職後に離職票を送ってもらうように言ったら
勤続期間が短かったということで、離職票も勝手に無にされて送られてきました。
失業保険を給付できないのは判っていましたが、今後の仕事先でもし同じようなことがあった場合
今回と合わせて雇用保険の支払いが一定期間に達したら失業保険を受け取れるので必要といったのですが送ってもらえませんでした。
また前の会社に連絡して雇用保険被保険者証を送ってくれと言うのもと思っています。
ハローワークで再発行ができるようですが、この場合自分で行ったほうが良いのでしょうか?
それとも新しい会社でやってくれるのでしょうか?
このような場合、本来なら勤続期間が短くても前の会社から雇用保険被保険者証はもらえるもものなのでしょうか?
勤続期間が短かったり、失業保険の給付資格がないともらえないものなのでしょうか?
雇用保険には加入していて2~3ヶ月は支払いはしています。
ハローワークでの手続きなど詳しい方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
以前働いていた会社を約3ヶ月で辞めました。
新しい就職先が決まり、会社から年金手帳と雇用保険被保険者証を持ってくるように言われました。
そこで気づいたのですが、雇用保険被保険者証を前の会社からもらっていません。
以前、退職後に離職票を送ってもらうように言ったら
勤続期間が短かったということで、離職票も勝手に無にされて送られてきました。
失業保険を給付できないのは判っていましたが、今後の仕事先でもし同じようなことがあった場合
今回と合わせて雇用保険の支払いが一定期間に達したら失業保険を受け取れるので必要といったのですが送ってもらえませんでした。
また前の会社に連絡して雇用保険被保険者証を送ってくれと言うのもと思っています。
ハローワークで再発行ができるようですが、この場合自分で行ったほうが良いのでしょうか?
それとも新しい会社でやってくれるのでしょうか?
このような場合、本来なら勤続期間が短くても前の会社から雇用保険被保険者証はもらえるもものなのでしょうか?
勤続期間が短かったり、失業保険の給付資格がないともらえないものなのでしょうか?
雇用保険には加入していて2~3ヶ月は支払いはしています。
ハローワークでの手続きなど詳しい方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険をかけてもらっていたのであれば、あなたがご自分で安定所に行けば作成してもらえます。
前の会社にお願いするよりも、本人確認できるもの(免許証等の身分証明書)と印鑑(シャチハタ以外)を持って安定所に手続きに行かれた方が手っ取り早くていいと思いますよ。
被保険者証の発行は、多少待ち時間はかかるでしょうが、行けばその日のうちにもらえます。
代理ではなくあなたが行く必要がありますので、就職する前に安定所に行くことをお勧めします。
ご参考になさってください。
前の会社にお願いするよりも、本人確認できるもの(免許証等の身分証明書)と印鑑(シャチハタ以外)を持って安定所に手続きに行かれた方が手っ取り早くていいと思いますよ。
被保険者証の発行は、多少待ち時間はかかるでしょうが、行けばその日のうちにもらえます。
代理ではなくあなたが行く必要がありますので、就職する前に安定所に行くことをお勧めします。
ご参考になさってください。
失業認定後自営業する場合について詳しい方や経験のある方、教えてください。
もちろんはじめから自営目的ではなく「勤めに出る」意思表示、求職行動をしていて、失業保険認定されますが、
その後の、自営業の開始準備を始めるぶんには差支えがないことになり、その場合には受給期間開始後「実際に自営業を始めた前日」までもらえるようですが・・・
①認定日が毎月あるとおもいますが、次は自営するとわかっていても、同じように「勤めに出る」意思表示、求職行動をするのですか?
②準備などで使用した領収書などは確定申告のためにとっておいても大丈夫ですか?
③どういう場合は手当てがいただけて、どういう場合は辞退しないといけないのかがいまいちよくわかりません。
質問が多くなってしまって、答えていただける方、ありがとうございます。
もちろんはじめから自営目的ではなく「勤めに出る」意思表示、求職行動をしていて、失業保険認定されますが、
その後の、自営業の開始準備を始めるぶんには差支えがないことになり、その場合には受給期間開始後「実際に自営業を始めた前日」までもらえるようですが・・・
①認定日が毎月あるとおもいますが、次は自営するとわかっていても、同じように「勤めに出る」意思表示、求職行動をするのですか?
②準備などで使用した領収書などは確定申告のためにとっておいても大丈夫ですか?
③どういう場合は手当てがいただけて、どういう場合は辞退しないといけないのかがいまいちよくわかりません。
質問が多くなってしまって、答えていただける方、ありがとうございます。
① 自営しても利益が上がるかは、分かりません。事実上の失業者ですか ら、失業保険をもらう行動を取りましょう。
② 自営業を目指すなら、領収書は、どんな物でも取っておいた方がよろしいかと思います。
③ 事実上の失業者であれば、もらえる物はもらっておきましょう。パート、 アルバイト等で、実質上の所得を得ているなら、後の問題を避けるため はっきり伝えた方が良いと思います。
② 自営業を目指すなら、領収書は、どんな物でも取っておいた方がよろしいかと思います。
③ 事実上の失業者であれば、もらえる物はもらっておきましょう。パート、 アルバイト等で、実質上の所得を得ているなら、後の問題を避けるため はっきり伝えた方が良いと思います。
失業保険に関して。
会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。
この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。
この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
現在、どの時点なのかがよくわかりませんが…。
ハロワへ申請し、待機7日を過ぎ、雇用保険受給資格を得て、まだ最初の支給を受けてない段階でしょうかね?
待機7日間は、完全に失業してないといけませんが。
認定日はいつですか?
その時に、失業認定報告書を提出しますよね。
報告書のカレンダーに、貴方が労働した日に印をつけるようになってるはずです。
★1日4時間未満→手伝い・内職
★1日4時間以上→就労
とし、4時間以上・就労であれば、その日の失業保険は不支給となります。
※不支給なので、給付日数は減りません。
4時間未満で収入を得た場合は、収入金額によって、基本日額から減額支給や、不支給になります。
※減額支給であれば、給付されていますので、給付日数はもちろん減ります。
働いてない日は、失業として認められるのですから、その日の日額は受給できます。
もちろん、月2回以上の求職活動は必要です。
いずれにせよ、ハロワにきちんと報告してください。
ご参考までに。
ハロワへ申請し、待機7日を過ぎ、雇用保険受給資格を得て、まだ最初の支給を受けてない段階でしょうかね?
待機7日間は、完全に失業してないといけませんが。
認定日はいつですか?
その時に、失業認定報告書を提出しますよね。
報告書のカレンダーに、貴方が労働した日に印をつけるようになってるはずです。
★1日4時間未満→手伝い・内職
★1日4時間以上→就労
とし、4時間以上・就労であれば、その日の失業保険は不支給となります。
※不支給なので、給付日数は減りません。
4時間未満で収入を得た場合は、収入金額によって、基本日額から減額支給や、不支給になります。
※減額支給であれば、給付されていますので、給付日数はもちろん減ります。
働いてない日は、失業として認められるのですから、その日の日額は受給できます。
もちろん、月2回以上の求職活動は必要です。
いずれにせよ、ハロワにきちんと報告してください。
ご参考までに。
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