失業保険の支給延長について
私は自己都合で会社を辞め、仕事が決まらないまま90日分の給付も今月で終わりました。
しかし友人によると2ヶ月くらいなら延長ができるよと言われて、いろいろ調べてみたのですが…個別延長みたいなのは自己都合の人は対象にはならないですよね?
就活はできる状態ですし、それとも他に何かあるのでしょうか?
私は自己都合で会社を辞め、仕事が決まらないまま90日分の給付も今月で終わりました。
しかし友人によると2ヶ月くらいなら延長ができるよと言われて、いろいろ調べてみたのですが…個別延長みたいなのは自己都合の人は対象にはならないですよね?
就活はできる状態ですし、それとも他に何かあるのでしょうか?
個別延長と受給期間延長を間違えているみたいですね。
個別延長は3ヶ月の給付制限のある人は、対象外です。
他には色々と条件がありますが、訓練・生活支援給付金と言う制度あります、職業訓練を受ける事で月額10万円が支給されます。
詳しくは最寄りのハローワークでお尋ねください。
個別延長は3ヶ月の給付制限のある人は、対象外です。
他には色々と条件がありますが、訓練・生活支援給付金と言う制度あります、職業訓練を受ける事で月額10万円が支給されます。
詳しくは最寄りのハローワークでお尋ねください。
体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
まずは、失業保険の受給資格があるかどうかです。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。
受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。
受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
会社員の妻です。社会保険加入について、教えてください。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)
その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。
収入もないので、本当に困っています。
詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)
その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。
収入もないので、本当に困っています。
詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
失業保険が、一日3612円を超えるとご主人さんの扶養には入れません。
ですから、失業保険が給付されていてもこの金額以下なら、ご主人の扶養に入れるはずです。
ハローワークで、手続きの時に職員さんが教えてくれますし、証明書も必要だったと思います。
解らないときは、聞いてください。
あと、10月以降の社会保険のことでは、収入だけでなく労働時間が社員の3/4以上なら社会保険に加入しなくてはいけなかったと思います。
10月までは、収入、労働時間ともにご主人さんの扶養に入れると思いますが、12月からは扶養から抜かなければいけません。
結構ややこしいのですが、扶養に入れて出してを大体の方はされます。
ただ、働く会社がどのような手続きをするかは、????です。
社会保険は半額会社負担なので、収入が扶養の限度額を超えなければ、掛けない会社も有るかもしれません。
しかし、あなたが宙に浮くので、社会保険を掛けてもらえなければ、扶養のままで大丈夫だと思います。
失業保険が支給されないあいだだけでも、収入がなければ、ご主人さんの扶養に入れるはずです。
確かに、会社としては、手続きが増えて面倒でが、社会保険の手続きをしている方なら大体知っているはずです。
まずは、離職票をもってハローワークで失業保険の給付の手続きをして、窓口で、扶養に入れるか聞いてみればいいと思います。
入れない場合の手続きも教えてくれるはずです。
ですから、失業保険が給付されていてもこの金額以下なら、ご主人の扶養に入れるはずです。
ハローワークで、手続きの時に職員さんが教えてくれますし、証明書も必要だったと思います。
解らないときは、聞いてください。
あと、10月以降の社会保険のことでは、収入だけでなく労働時間が社員の3/4以上なら社会保険に加入しなくてはいけなかったと思います。
10月までは、収入、労働時間ともにご主人さんの扶養に入れると思いますが、12月からは扶養から抜かなければいけません。
結構ややこしいのですが、扶養に入れて出してを大体の方はされます。
ただ、働く会社がどのような手続きをするかは、????です。
社会保険は半額会社負担なので、収入が扶養の限度額を超えなければ、掛けない会社も有るかもしれません。
しかし、あなたが宙に浮くので、社会保険を掛けてもらえなければ、扶養のままで大丈夫だと思います。
失業保険が支給されないあいだだけでも、収入がなければ、ご主人さんの扶養に入れるはずです。
確かに、会社としては、手続きが増えて面倒でが、社会保険の手続きをしている方なら大体知っているはずです。
まずは、離職票をもってハローワークで失業保険の給付の手続きをして、窓口で、扶養に入れるか聞いてみればいいと思います。
入れない場合の手続きも教えてくれるはずです。
失業保険について教えてください。3月31日に自己都合により退職しました。
失業手当を受給するまでに3カ月期間があくと思うのですが、この3か月というのは、申請後からか、退職後から3か月なのかおしえてください。
また、失業保険申請後は約1週間後、と第1回認定日にハローワークに行かなければいけないと知ったのですが、このハローワーク管轄地区というのは、住民票を置いてある地区のハローワークでなければいけないのですか?今、一人暮らしをA市にしており、住民票はA市になっています。しかし、退職したので2ヶ月ほどB市の実家に帰省しようと思っています。(5月から6月まで)B市において申請手続きは行えるのですか?仕事はA市にて8月か9月から始めようと思っています。
失業手当を受給するまでに3カ月期間があくと思うのですが、この3か月というのは、申請後からか、退職後から3か月なのかおしえてください。
また、失業保険申請後は約1週間後、と第1回認定日にハローワークに行かなければいけないと知ったのですが、このハローワーク管轄地区というのは、住民票を置いてある地区のハローワークでなければいけないのですか?今、一人暮らしをA市にしており、住民票はA市になっています。しかし、退職したので2ヶ月ほどB市の実家に帰省しようと思っています。(5月から6月まで)B市において申請手続きは行えるのですか?仕事はA市にて8月か9月から始めようと思っています。
失業給付の申請は、
住民票のある地域を管轄している、
ハローワークでします。
待機期間は、申請してからの期間ですので、
退職し、離職票をもらったら、失業給付を受給するのであれば
すぐに申請をした方がいいです。
結婚等で、居住地が変わる場合、
変更後の居住地での申請になります。
自己都合の退職の場合は、3か月間の
待機期間があり、この間は
失業給付は出ません。
住民票のある地域を管轄している、
ハローワークでします。
待機期間は、申請してからの期間ですので、
退職し、離職票をもらったら、失業給付を受給するのであれば
すぐに申請をした方がいいです。
結婚等で、居住地が変わる場合、
変更後の居住地での申請になります。
自己都合の退職の場合は、3か月間の
待機期間があり、この間は
失業給付は出ません。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
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