3/31に会社都合(離職票に明記されている)で退社しましたが、4/1から新しい会社に入社しましたが、運悪く癌であることがわかり4/10頃に治療の為退社したい旨を伝え、
4/15付けで退社しました。新しい会社の出勤日数は6日間であり内4日間は集合研修だったので、実質2日間しか実務がないままの退社でした。癌の治療を終え《幸い手術で完治しました》失業保険の延長手続きを解き、受給手続きに行ったところ、前職の会社都合は適用されず、新しい就職先の病気都合による自己都合退社であると言われました、理由は退社日が15日であるからだと…14日であったならなら、前職の会社都合になりますと言われました。離職票には出勤日数が6日と明記されているのに…と食い下がりましたが、決まりは決まり、一日違いでも、どこかで線をひくものです、15日付け退社では駄目ですと言われ書類を作成されてしまいました。ちなみに3/31付けで会社都合により辞めた会社は3年勤めました、離職票も前職、新職分二枚用意してありました。ハローワークに手続きに行ったのは8/3です。年齢は51歳、雇用保険の加入期間は5年以上10年未満です。詳しい方、もう今更、会社都合退社とは認めてもらえないものなのか教えて下さい。
4/1入社、15日退職で会社が雇用保険加入手続きを済ましてしまった場合は、残念ながら、1日多いです、資格喪失出来ません。
雇用保険は、雇用保険加入日から、暦で14日間までの在職ならば、会社にお願いすれば、雇用保険資格喪失届を提出し、資格を喪失する事が出来、資格喪失確認通知書が発行されるのですが、1日多いです。
雇用保険の加入は、入社日から翌月の10日までに手続きを行うのですが、会社の手続きが、手順が良すぎてしまったのですね。
離職理由は、直近の雇用保険加入での離職理由を採用するため、15日の在籍では、どうしても4/1入社の離職理由が採用されます。
既に、直近の会社は会社管轄の職安に届け、発行された離職票ですので、今更、武士の情けで書き直す事は、出来ない訳です。
2年前に失業保険を7日間受給した際、主人の会社の健康保険の扶養から外れる手続きをすることを忘れてしまい、今「2年前から扶養を外れていたことにするので、2年分のお金を請求させてもらう」と言われました。
私が勤めていた会社を辞めて主人の会社の健康保険の扶養に入りました。
約2年前に失業保険給付の手続きをして7日間保険金を頂きましたが、妊娠が発覚したので延長手続きをしました。
その時、本当は7日間でも主人の扶養から外れるべきだったのですが、忘れてしまっていました。
そして現在、そろそろ仕事を探そうと思って失業保険の延長手続きを解除したので、主人の扶養から外れる申請を会社にしましたところ、2年前のことについて主人の会社の健康保険組合から連絡がきました。
扶養から外れるのは今ではなく2年前からとなるので、その間に支払った健康保険のお金を請求させてもらうとのことです。

もちろん扶養から外れる手続きをしなかったのはこちらの落ち度ですが、決して悪意があったわけではありません。
7日間で約4万受け取ってしまっただけで、2年間も扶養から外されてしまうというのは通常のことなのでしょうか?
この2年間、私は無収入ですし、扶養に入れる条件は満たしています。
その失業保険金を受け取った1月だけ扶養から外れて、またすぐに入ったという風に修正手続きして欲しいとお願いしましたが、さかのぼっての加入手続きは出来ないということです。
この2年間に帝王切開で出産もして、けっこうな額になってしまいそうです。

このような対応は仕方ないと諦めるべきことなのでしょうか?
もしまだ何か話し合いが出来る材料がありましたら教えて頂きたいです。
また、2年前に扶養から外れていることになってしまった場合、国民健康保険にはさかのぼって加入できるのでしょうか?

自分が悪いのですが、非常に落ち込んでいます。
皆様のお知恵をお借りできればと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
失保を受給していた7日間については、しょうがないと思いますが、
2年間全て扶養から外すとは、酷い話しですね。

うちの被保険者に、そんな処理したら、なんて言われるか…


その件に関しての解決策ではありませんが、

被扶養者の認定に関することについて、決定を受けた日の翌日から起算して60日以内に、社会保険審査官(地方厚生局内)に書面か口頭で不服申し立てをすることが出来ます。

もしも、強引に処理されてしまうようなら、不服申し立てしてみてください。
健保に、不服申し立てするけど、いいですか?なんて言ってみるのもいいかも…


補足について
すみません。審査請求できるのは、被保険者の資格でした。
被扶養者はダメみたいですね。それ以上の知識はなくて…、すみません。

行政不服審査といっても、訴えは、厚生局とかになるんですかね?
自己都合で退職する退職日が契約満了の日と重なる場合。
総務担当者です。この度自己都合で退職される方がいるのですが、退職日が雇用契約満了日です。
契約期間満了の退職であれば失業保険の給付制限がなしになると思いますが、本人はそれを知らないと思われ「一身上の都合」で退職届が出ています。
退職届の退職理由が一身上の都合でも、離職票を契約満了で作る事は可能なのでしょうか?
個人的にはせっかくなので契約満了で作ってあげたいと思うのですが、退職届が受理されてしまった後では無理なのでしょうか。
雇用契約は1年契約の契約社員で勤続は3年未満です。
以下補足に対する回答ですが、

離職理由は、「契約期間満了(自己都合)」なのであって、離職票の選択肢にもそれが有りますから、下記の様にわざわざ言われる理由が分かりませんよね。

『「自己都合であっても契約満了日で辞める場合の退職届は契約満了と書かせるようにして下さい!」』

退職届が有るので、尚更「任期満了(自己都合)」という事が分かるのですし、退職者が自ら退職を申し出たのですから、当人もその様に届を書けばいいだけですし。

その労務士の人から、ただのあげ足取りをされた様な感じですよね。

今回のその退職届で、任期満了との離職票を作成して何等問題は無いですが。
失業保険について質問します。
妊娠をしたため、臨時社員を経て期間社員になり合計4年勤めていた会社を辞めようと思っています。社会保険には加入していました。
色々と調べたところ、妊娠を
理由に会社を辞めた場合、失業保険は貰えないとなっていました。私も妊娠したのをきっかけに退職を決めましたが、近々契約の更新の月なるため更新をしないで退職しようと思っています。その場合契約期間満了で退職にならないのでしょうか?
なった場合でも失業保険は貰えないのでしょうか?
あと、受給の延長も出来ると聞いたのですが、それも可能なのでしょうか?
宜しくお願いします。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。で有効期限が退社日から1年だけなんです。
妊娠などは特定受給資格者となり受給日数が優遇されるんだけど 妊婦が働けると思ってますか?

就職などどうやっても無理ですよね。で、妊娠子育て中に1年経過してしまうんで受給園長手続きが必要になるんです。これをやっておけば子育て中に1年経過してしまっても 子育て終わって爺婆に預けるなり保育園に入園させるなりなんなりして 働ける状態になって解除すれば受給できるんです
失業保険、会社都合、離職票発行時期について教えてください m(__)m
同じ会社に去年の4月から、3か月の更新を繰り返しながら派遣で勤めていました。3月に4~6月までの契約更新をしたのですが、4月になって業務縮小の為、5月一杯で契約の打ち切りの話があったのですが、この場合は失業保険をもらう際の会社都合になりますか?また、派遣会社から、残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われたのですが、(4日残っています。)その分の給与は7月25日に支払われるそうです。(買い取りという事でしょうか?!)その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?離職票の発行を催促すると会社都合→自己都合になる、というのを幾つかのサイトで見たのですが、この場合もなりますか?難関ですが、次は正社員で働くことを希望しています。経済的な不安のない中で、求職活動をしたいので早めに離職票が欲しいのですが・・・。
どうぞ、よろしくお願い致します。m(__)m
>残っている有給は6月に使ってくれていいです、と言われた
>その分の給与は7月25日に支払われる

これは買い取りではなく、在籍している事になります。


>その場合、離職票の発行も7月になるんでしょうか・・・?

「雇用保険法」で離職票でなく、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所管轄の公共職業安定所に事業主が事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならないことになっています。
その結果離職票が発行されます。

貴方が、退職した(する)日がわからないのですが、一般的には退職後1~3週間で送付されると思います。

まず、何日付で退職になるのか派遣元に聞いてください。
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