失業保険について質問です。
自己都合退社しました。先日離職等の申請をして、来月説明会などになりました。
その後に職業訓練のことを知り申し込みしたいと思うのですが、これらの場合待機期
間なしで、職業訓練にかようようになったら、基本手当はもらえるのですか?
ちなみに説明会が9/4で第一回の失業認定日は11日。職業訓練は面接がうかれば16日からスタートです。
説明がへたですみません。わかる方いたら初めてなのでよろしくお願いします。
自己都合退社であっても職業訓練に通う事が可能になれば3ヶ月の待機は関係なく、手当ての支給が始まりますよ。
手当ての支給に関しては確か月末締めの2週間後くらいの支給だったと思います。
初回認定日だけ少しずれると思うので、そこは調整が入ると思います。
初回認定日からすぐに一度支給されると思いますが、訓練が始まるとみんな支給日などをあわせる調整が入るので、2回目の認定日は月末になったと思います。
ちょっと曖昧な記憶になりますが、待機期間はなくなる事と訓練中はずっと支給されるのだけは確かだったはずです。
この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?

気になっている点は以下の3点です。

①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?

②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)

③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?


よろしくお願いします。
①はい。雇用保険対象の月の合算ですので、前職・現職合わせてになります。
②合算されてますので、支給を受けられるときの最終職の離職日が対象となります。
③1年以上働く人とは、1つの職場だけを意味しているものではありませんから、1月以上働かれて1月規定日数以上の勤務であれば加入条件を満たしますので、3ヶ月であろうと加入します。

*補足を読んで*
期間は大丈夫だと思います。
退職日から計算とは?再就職のことでよいのでしょうか?再就職はそんなに日にちがたっていなければ気にする必要は無いと思いますよ。再就職先を退職されてからが失業保険の請求?期間になります。再就職日から3ヶ月働けば支給要件は満たされます。
給料日は関係ありません。派遣などには月何回か給料日があったりするところがありますが、必要なのは11日以上働いた期間です。因みに、最後の数ヶ月の給料によって支給される金額が変わります。
失業保険についての質問です。自分で探してみたのですが納得した答えが見つからなかったので
質問させてもらいます。
知っている方教えてもらえれたらありがたいです。
今、現在失業保険を受給中です。次の認定日が三回目の認定日(全四回)になります。
認定日は今日から11日後の28日とします。再就職手当は今回はもらわないとして

①例えば明日面接で採用となり、6月1日から勤務の場合は認定日に行って失業手当は28日分もらえるのでしょうか?

②明日面接で採用となり、5月25日から勤務の場合28日の認定日はなくなってしまい1円も失業保険はもらえないのでしょうか?それとも24日までの分が振込まれるのでしょうか?

③面接で採用された時点でハローワークに報告して失業保険はもらえないのでしょうか?


よろしくお願いします。
実際勤務になるまでの金額もらえたと思います。
ただ、給与となる金額が支給額の何%以上上回ると出ません。
だったと思います。
akko7974さん、大変丁寧に回答して頂き有難うございます。
色々調べましたが、まだ分からない事がいくつかあります。大変恐縮ですが、もし宜しければ回答の程宜しくお願いしま
1.退職金と失業保険は非課税ということは、確定申告の必要はないと言うことで宜しいでしょうか。
2.<△申告による社会保険料221,660円>とはどういうことでしょうか。
3.<課税所得0>所得税の課税対象となる所得が0…とはどのような意味でしょうか。

4.<差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。>
…現在無職にて通常、就職先で行う年末調整が出来ないため、確定申告で生命保険控除証明書を提出し手続きすること で還付される金額は上記の源泉所得税分と合わせてプラスされるのでしょうか。
5.<確定申告すれば、住民税の申告は不要です。住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。>
…住民税の申告の有無で何に影響し、どのように変わるのでしょうか。また、後記はどのようなことでしょうか。

以上、大変長くなり本当に申し訳ありません。
任意継続保険に関しては、来年度に再就職していない場合は国民健康保険への切り替えをしようと思います。
他にも、たくさんの方の質問に丁寧に回答されており、大変すばらしいと思いました。再度私の質問への回答して頂けると幸いです。
1.「収入そのものが課税対象ではない」のと、「結果として税額が0である」とは、違うことです。
基本手当は前者、退職所得は後者。

2.
支払った任意継続の健康保険料と国民年金保険料は、確定申告の際、「社会保険料控除」の額として申告できます。
23,000円×9ヶ月+14,660円=221,660円

3.文字通りです。

(給与所得金額-所得控除の合計)×税率=税額
「給与所得金額-所得控除の合計」が「課税所得金額」です。

4.
税額って、1年の収入の金額と、その年に適用される所得控除・税額控除の金額から計算されます。
源泉徴収された所得税額は、あくまでも仮の計算ですので、確定申告で精算されるのです。

質問者の場合、源泉徴収税額の全額が還付されます、ということです。

〉就職先で行う年末調整が
年末調整を「行う」のは会社です。あなたが会社に書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。

5.
住民税の申告は、当然、住民税額に関係します。
ほかに、市町村の国民健康保険料/税とか、国民年金保険料の免除などにも関係しますが。

住民税は、所得割と均等割というものによって構成されます。
所得割何円+均等割何円=住民税額何円
です。

税額って、自分で計算して「私の税額は何円です」と申告するものなのです。
サラリーマンの税額の徴収のされ方を常識だと思っちゃいけない。
50代後半の女性です。先週失業給付180日間が終了しました。私の離職理由23です。失業給付60日延長について詳し方教えて下さい。就職も決まらず困っています。
昨年一年間、ある役所の臨時職員として勤務していました。入社当初、上司から3人期間延長になると言われました。昨年末3人延長は、予算が付かなかったから無理と言われ1名のみ延長と言われました。再度1名採用の採用試験を受けましたがダメでした。
春から180日間失業保険をもらっていましたが、先週期間が終了になりました。
ネット上に離職理由23は、60日延長になると書いてありますが、それは若い方ばかりですか?
私は、毎月2回就職活動(職業相談)を受け4回紹介を受け、10社以上応募しましたが、いまだ仕事が決まりせん。
もし、60日延長が若い方のみであれば、50代切り捨てです。
60代だと国の援助でまだ、仕事が見つかりやすいと職安の人が言っていましたがそのとうりです。私たちが一番見つかりにくい年齢です。仕事決まらず、収入も無く本当にどうしてよいのか困っています。
60日延長と離職理由23について詳し方がいらしゃればわかりやすく教えて下さい。
また、何か仕事が決まるまで失業保険のようなものがあれば教えてください。お願いします。
離職理由23は「3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
に該当し、「特定理由離職者1」であり「特定受給資格者」と同等な支給を受けられます。
個別延長給付が認められる条件は昨年度までは180日のかたは応募が2回以上あればほぼ認められていましたが今年度からは厳しくなったと聞いています。
ただ、あなたの場合はきちんと求職活動をして応募も10回あるとのことで認められもおかしくないというか認められるべきだと思います。候補者なら普通は受給資格者証に(候)のハンコが押されているのですがそれはありませんか?
それが押されていれば最終認定日に言われるはずなんですが。

補足
以前は45歳以上は対象外という条件がありましたが昨年度まではそれが緩和されていて45歳以上の方でも認定されていましたが今年度からまた厳しくなった可能もあります。
ハローワークに確認されることが一番です。
「補足2」
最後の認定日に言われなかったのなら認定されないということです。(候)のハンコもないということですから。
45歳の年齢の規定が復活して厳しくなったことも予想されますね。
ここでは正確なことは判断できませんのでHWに確認してください。
失業保険も生活保護も
どっちも国のお金でしょ?失業保険を充実させて
生活保護世帯を減らしたとしても、結局使われる税金は一緒なので
意味無いんじゃないですか?
生活保護の原資は我々の税金(一般会計)ですが、失業保険は雇用主と被雇用者(労働者)が払う雇用保険料(雇用保険特別会計)が原資になります。

したがって、厳密には違います。

セーフティーネットとして、どちらを充実させるべきかは議論がありますが、原則として失業して困窮している人は失業保険で、病気や老齢で仕事ができなくて困窮している人は生活保護で面倒見るべきと思われます。

また、失業保険や生活保護の給付額を今より上げるべきかどうかについては、国の財政状況、本人たちの困窮度、さらには本人たちの自助努力する意思を妨げないようにという観点から、十分に検討したうえで決めなければならないと思われます。
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