失業保険を受給しながら可能な働ける範囲


先月末でフルタイムで働いていた派遣先を退職しました。
(契約期間の満了)



今は資格取得の勉強をしていますが、生活もあるので、多少バイトしたいと思っています。

まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)
>まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

働き方によっては一部支給と言うこともあります。

>また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)

一部支給の場合でも1日としてカウントされて必ずしもそうなるとは限りません。
再就職手当について

失業保険の手続きを全て済ませ、
受給前に再就職しました。
5/3に今の職場の書類を
ハローワークに提出し、
「1ヶ月から1ヶ月半には
支給できるかどうかの
通知が
行きます」と
言われたのですがまだ来ません。
もちろん振込もされておりません。

通常2ヶ月ほどかかってしまうものなのでしょうか?

土日のみしか休みがなく、
難聴で電話が聞こえづらいので
1度こちらで質問させていただきました。
地域によって若干差は思いますが、
再就職手当は申請→受理されてから振込まれるまで大体1ヶ月半から2ヶ月かかります。
(私の場合ハローワークの方の説明では約2ヶ月後にと聞いてましたが、実際は1ヶ月半後に振込まれました。)
質問者の方も特に問題がなければ、
就業促進手当(再就職手当)支給決定通知書というものが郵送で送られてきます。
この書類が届いてから数日後に振込まれるのでご確認下さい。
7年間働き3月31日をもって正規で働いていたところをやめました。
4月からは時給という形で同じところへパ―トにいっています。

離職票は会社からすぐでるというわけではなく違う事務からくるので5月位になってしまうのですが離職票はいつハローワ―クへもっていくといいのでしょうか?
失業保険を受給する期間は希望として8月~がいいなと思います。3カ月働けないということをきいたので仕事も8月~ならとりあえず休んでもいいかなと思うので。
そして旦那の扶養に1回入るのですが失業保険を受給期間はまた扶養からぬけないといけないのでしょうか?
さっぱりわからなくて教えて下さい。
今回の場合には、あなたが失業状態にはありませんので、失業手当の受給は無理ではないでしょうか。

ハローワークでは、あなたが本当に失業状態にあるかどうかを確認します。
行きらパートとは言えおじゃに事業所で単なる勤務時間が短くなったと言うだけで、雇用保険には加入ができない形態に変更されただけですから、
失業状態にあるとは判断されないと思われます。
その点を、ハローワークで確認して見られたらいかがでしょう。

失業手当を受給されたい場合には、いったん退職されれば、正社員の時のお給料で失業手当が計算され、支給されます。
失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。


7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。

青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して

来年度より私も専従者登録します。


勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。

自営業の手伝いのため給料計上はなしです。


主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。


この場合、失業保険は受給することはできますか?

今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。

失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?


子供達の保育料などで毎月4万かかっています。

退職金で当面はつなげると思いますが

主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。


不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
まず雇用保険(失業保険)の受給要件として、働く意思がありすぐにでも就職出来る失業者が受給できる制度です。
貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。
とここまでは建前です。

本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。
なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。
求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。

また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。

※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。
但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)
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